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司法書士
萩尾陸奥明事務所
〒812-0038
福岡市博多区祗園町1番23号
アルテハイム祗園903

  Tel 092-273-2770
  Fax 092-273-2775
  E-Mail m-hagio@nifty.com


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【司法書士の役割】
  私たちを取り巻く今日の経済社会は、規制緩和、構造改革という大変大きな流れのなかで、自己責任(成人は原則として何事にも自分の判断と行動し、責任を負う)という厳しい側面があります。

  このように複雑な現代社会において、司法書士は法律の定めるところにより、生活者の下記の相談を始め、登記、裁判所手続きの代理等を通じて市民の財産の保全と権利の実現につとめています。

 図中の相談項目をクリックすると説明ページにジャンプします
相談項目をクリックして下さい
※1 司法書士法第3条及び裁判例  

ひろがりました!司法書士にできること

  わが国の憲法は、誰でも裁判を受ける権利を認めています。しかし、身近に法律の相談者や裁判の代理人となる人を、誰に相談してよいかわからなかったり、相談料のことが気になる、敷居が高いなどの理由で、泣き寝入りすることが少なくなかったはずです。

  そんな状態を解決するため、さきに司法書士法改正によって、簡易裁判所が取り扱う紛争について、民事裁判、和解、調停などの代理が司法の現場で行えるようになりました。



[簡裁訴訟代理]


[民事調停代理]
あなたに代わって簡易裁判所に出廷し、弁論することができるようになりました。
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことができるようになりました。


[法律相談業務]


[裁判所の和解代理]
これまでも、司法書士に関する相談を行ってきましたが、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることができるようになりました。
裁判手続き以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解(示談)交渉をすることができるようになりました。


司法書士は、「国民の権利を保護」するために、
これらの業務を行う法律家として位置付けられました。






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