白雲楼起雲閣日本タイプライターは、美術の殿堂保健の殿堂
宗教の殿堂の建設維持発展を目的とする父桜井兵五郎の
個人の寺康楽寺の財団の資産からなる。


白雲楼とは天皇がお泊りになるところを意味し、父桜井兵五郎が昭和17年新任官として
ビルマに派遣される際、陛下より父個人に何か望むことはないかと聞かれ上記の内容
の遺言書に陛下の玉印を戴いたも
のであり、、天皇と父との約束によりなっているもので
今白雲楼が取り壊されると父と天皇の約束に背く事となる。

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白雲楼
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白雲楼に天皇陛下が、お泊りになったなは昭和33年である。
父と天皇との関係
もともと白雲楼の土地は、父桜井兵五郎の持ち株会社北陽産業株式会社の所有であり
会社名が白雲楼、日本観光と名前を変えたが、実質は父一人の所有になるもので、
父個人の寺康楽寺の財団に属するものであり、ここに抵当権をつける事は
出来ないのである。従って抵当を設定しても無効でしかない。

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柳田村

能登町

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六本木ヒルズの康楽寺
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白雲楼の株主

平沼亮三氏と父

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サイト マップ
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珠洲市

日本の四季

白雲楼は競売に付され、地元の観光協会が落札し、市に寄付をした。
しかし実情は「日本の四季」をクリックしてご覧下さい。

日本の四季 譲渡担保
康楽寺の譲渡担保
http://blog.goo.ne.jp/stendhal_ht/e/a4f046f9f3c36399963b9026bf82fd21
白雲楼の抵当無効

富山地方裁判所御中
仮処分申立書
債務者 北陸銀行 頭取 高木繁雄

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仮処分申立書
疎甲号証
決定
北陸銀行頭取宛申請書

北陸銀行頭取宛申請書

北陸銀行頭取宛申請書(2)
北陸銀行小立野支店長の回答
本件を富山地方裁判所に移送する
仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立書

富山地方裁判所

仮処分申立

名古屋高等裁判所金沢支部 決定
特別抗告申立
許可抗告申立

甲号証

最高裁特別抗告
疎明方法

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