仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立書
名古屋高等裁判所 御中
平成20年8月23日
住所 東京都
抗告人 辨谷 拓五郎
住所 富山県富山市堤町通り1丁目2番26号
株式会社 ほくほくフイナンシャルグループ
株式会社 北陸銀行
被抗告人 右代表取締役 高木 繁雄
上記当事者間の平成20年(ヨ)第26号被相続人の「相続関係届出書」(以下本届出書という)の裁判所えの提出及び「本届出書」に関する「本口座開設契約書」(訴外桜井 兵五郎が昭和19年に開設した)等一連書類の提出し裁判所の執行官の管理下に置き、抗告人に閲覧謄写を許可するとの仮処分申立事件について、富山地方裁判所が平成20年8月8日に下した申立却下の決定に対し、即時抗告の申立をする。
(原決定の表示)
主文
1
債権者の申立を却下する。
2
申立費用は、債権者の負担とする。
(抗告の趣旨)
1
原判決を取り消す。
2
相手方は即時抗告決定の日から3日以内に、「本届出書」及び一連の関連書類を裁判所に提出しなければならない。
3
相手方が、上記期間内に上記「本届出書」等一連の書類を提出しない場合は
富山地方裁判所または名古屋高等裁判所の執行官に相手方の費用で、当該書類を差し押さえ裁判所の執行官の管理下に置き、抗告人の閲覧、謄写に供しなければならない。
(抗告の理由)
1
「本届出者」は抗告人が自筆し実印を捺印し、被抗告人に引き渡した文章(「届出書」)で民訴法221条1項、民事訴訟規則140条1項の抗告人が引渡した閲覧請求権を有する文書であり、抗告人にとっての利益文書、法律関係文書にあたる。
被相続人の「本届出書」及び同日付け振り出しの印鑑証明を付した「本届出書」は債権者に返却すべきものであり、北陸銀行には最早不用の書類である。
今日まで平成15年から5年たっているのに、相手方は何一つ回答をしないばかりか、平成15年7月28日付けの債務者北陸銀行の金沢小立野支店長の回答文書(「疎甲3号証」)では、「本届出書」が存在しないと明示されてあると言うことは、明らかに債務者が所持しており、「本届出書」を窃取し、整理回収機構の保証の相殺に利用したとしか考えられない。
私文書偽造、横領またはその幇助に頭取が問われかねない行為である。
原裁判所の「本届出書」の債権者の有する権利は、何等の被保さるべき権利とは認められないとは、明らかに不当で法律を遵守すべき裁判官の判断とは思われず、破棄を免れない。
「本届出書」は金沢小立野支店のみを対象にしているのではない。
たまたま辨谷貞造が鉛筆で手書きしたものである。
「本届出書」は、債務者北陸銀行の本店から全国の支店の口座を対象としているのである。
名古屋、大阪は勿論北海道、九州にまで父桜井兵五郎「疎甲29号証」は事業を展開しており、関係会社の父の口座があった。(抗告人の主張する辨谷ハシの口座は父の設定した財団康楽寺の信託の開設の際、設定したものであること)
これに対して原審では、「本届出書」はたまたま金沢支店小立野支店の残高が数百種十万円に過ぎないものであるから、辨谷 貞造の整理回収機構への保証金13億は支払えないとばかり、不正はない、悪用はないと主張しているのである。
それならば北陸銀行頭取は抗告人の提出した「本届出書」を債権者に返還すべきである。
一方債権者は債務者北陸銀行頭取にたいして、「疎甲2号証」により
「本届出書」の返還を要請し、返還しないと訴訟で解決するとしているのに、未だに提出しないとは 民事訴訟法224条1項に記載された債権者の主張が正しいことを証明しているのである。
しかし原審においては「本届出書」の差し押さえどころか、文書提出命令さえ発していないのである。
2
財団康楽寺の設立 及び事情変更による信託の目的変更、日本観光の消滅
「疎甲5号証」「疎甲9号証」「疎甲10号証」等により父の財団康楽寺は
公知の事実である。しかも財団の資産として東京麻布の自邸五千坪(現在の価値にして500億円)
、その他株券等千五百万円(現在の価値にして300億円以上)を寄付していたのである。従って信託の目的を変える旧信託法23条1項の「事情変更」に該当する事実はなかったのである。
康楽寺本殿建設計画変更書「疎甲24号証」(当初の康楽寺本殿建設は、費用が掛かりすぎるとの計画の変更を父は話していて、それに従い土地の交換等を行い、父の公告した内容とは全く異なる変更を指示されたとする内容)は、抗告人の戸籍上の両親が作った文章である。 この文章は昭和27年8月に作成されたもので(「同号証」に作成年月日が記載されている)、つまり父の死後作成されたもので、本抗告の理由「3」に述べる戸籍上の両親による生命の侵害、保全されるべき権利の項目で詳しく述べる。
父が死去した昭和26年2月11日以降は、本財団は抗告人が相続すべきであった。
しかし戸籍上の両親との親子関係不存在の裁判が確定したにも関わらす、
戸籍上の両親が戸籍を訂正しなかったのである。
そのため抗告人の法定代理人となって戸籍上の両親は、強力な権限を使い、父の財団の目的は変更されたとし、父の康楽寺設立の財団は宗教法人に変更せられたのである。
宗教、保健、美術の殿堂として康楽寺本殿建築とともに、付近一帯を名勝の地とし、地元の人々に裨益し、かつ戦争で亡くなった人々を奉り、ビルマがら寄遷された仏舎利を本尊とし、世界の聖地ともする父の抗告人に託した目的を、会社を食い物にして、自腹を肥やすものの為に父の信託の目的は変更せられ、父の諸会社は全て消えたのである。
その後父の財団は辨谷ハシの管理する宗教は法人の資産を管理する、他益信託に変更され、財団は残っているが、上記の様に金沢小立野支店の口座に変身して、最後の財団を食い荒そうとする盗賊団に襲いかかられている。
一つは辨谷貞造の整理回収機構への13億円の債務保証にあてられ、
今ひとつは、父の保健美術の殿堂であった白雲楼、起雲閣の土地に設定した60億の担保に当てられようとしている。
この60億は桜井能唯「疎甲23号証」疎甲35号証」に買い占めたとする日本観光の過半数の株式を買い取るために(「疎甲13号証」日本観光株式会社2頁日本観光の違法な2.5倍増資)
、当時同社の最高幹部だった桜井宏明(「疎甲27、29号証」)と辨谷貞造(「疎甲26,31号証」)の二人が、会社の土地に60億円の抵当権をつけたもので、辨谷貞造立会いの下、抵当金の60億の現金の引渡し等で、桜井宏明が過半数の株式買取、当時の社長桜井能唯と交代して社長となった際、桜井宏明の「債務承認弁済契約公正証書」(「疎甲46号証」)を桜井能唯の指示に従い同人の親戚の公証人によって、作成されたものである。
これによって日本観光株式会社な急速に倒産に向かって行く。
平成18年12月15日成立した新信託法は平成19年9月から施行され
信託の清算、設定、分割、併合とうが容易になり、父の資産を狙う悪人共が待っていた法律ができたのである。
父が指定していた財団の後継者である抗告人、の法廷代理人つまり辨谷栄、はしが、抗告人に代わり上記偽造文章を作成、父の康楽寺本殿計画は変更され、本殿計画は縮小または無かったに等しい財団に変更されたのである。これが日本観光株式会社の消滅のスタートである。
それを担保するために抗告人の頭脳を破壊する必要があったのであり、
「疎甲20号証」延命順作、「疎甲21号証」竹端仁作、辨谷栄、はし、「疎甲23号証」桜井能唯、金沢国立病院長種村龍夫、中村晃章
「疎甲36号証」浜谷徹夫、「疎甲38号証」脳の損傷、「疎甲19号証」に於いて詳しく記述した。
この事件以来父の信託は、辨谷榮、はしの管理するところなり、父の十数あった会社は全て、父の信託の資産を取り崩す事ばかりおこなって
最後は辨谷貞造の整理回収機構への債務支払となり、抗告人の相続関係届出書を、搾取するため、北陸銀行頭取までが搾取に加担しているのである。
最後が桜井宏明の公正証書の60億円の引き当てを目論んでいる。
それが上記の新信託法による、信託の清算、設立、分割、併合である。
3 保全さるべき権利(生命)えの脅威



レントゲン CT頭頂部
この写真は抗告人の頭脳が17歳の時、破壊された生命の侵害の形態を表示している。
原審での仮処分申立書24頁他「疎甲38号証」等で説示した如く、抗告人の生命の侵害し、抗告人の人生の破壊の態様を示している。
父の信託は、今辨谷貞造が死亡してより、その弟辨谷昌造に管理権が移り抗告人に「疎甲40号証」の辨谷昌造がその手紙の中で、辨谷貞造の相続放棄を迫っているのである。
「疎甲21号証」竹端仁作が抗告人に辨谷榮の相続放棄を迫った状況に酷似しているのである。
父の信託の事を何も知らない債権者は、17歳の時上記写真の示す頭脳破壊の生命侵害の被害を受けたのである。
4 原審に於いては、信託法の法理を理解しない裁判官によって、申立人の申立てを悉く排斥し、疎明の資料を一件資料として理由がないと抗告人の申立を却下した。
債権者が主張している父の信託と辨谷はしの口座管理人の関係が全く理解していない。
他益信託の場合は、父が自分で信託を設定した場合でも父は信託関係から手をひいてしまうのである。
つまり辨谷ハシが自分の財産のように振る舞い、管理するのである・
戸籍上の両親は父の信託を変更して、自分が管理する信託としたのが事情変更による信託ほ変更である。
父が康楽寺本殿を自分で立てるという信託は、自益信託であり、父自身か関与する度合いがつよいのであり、父が抗告人に父の地位を譲渡を約束していたわけであるから、抗告人が父の口座を承継することは当然のことである。
しかし父の死後抗告人に残虐な行為をおこない、父の自益信託を他益信託に変更したのであるかある、辨谷 栄、ハシの財産となってしまったのである。
しかも抗告人の頭脳を破壊してまで、残虐行為をおこなって父の財産を
自分の管理下においたのである。
一方最近になってから、辨谷昌造(「疎甲31号証」「疎甲40号証」)は度々抗告人に対して貞造即ち辨谷はしの相続を放棄しろと迫っているのは、父の受益権を放棄しろといっているのである。
抗告人が提出した「本届出書」で辨谷貞造の13億の保証は帳消しになったはずである。
未だ残るのは日本観光株式会社の社長、副社長で白雲楼に抵当60億をつけた責任があり、日本観光破産管財人はこの60億を桜井広明の公正証書で
保証を取っている。(「疎甲46号証」)
これもやはり父の康楽寺財団の資産の受益権を、担保としたものであろうことは確実である。
原決定が示した事実及び理由は、債権者の提出した疎明資料の評価を誤り
不当に債務者を弁護する事に終始しており、「本届出書」の債務者からの提出もないまま、債務者が「本届出書」を不正に使用したとは認められないとしていることは、裁判の公平性を欠くも甚だしいと云わねばならない。
「本届出書」の口座は父が康楽寺本殿建設財団(信託)創立の際、開設された口座を引き継いだものと言うより、乗っ取った事は上記の通りである。
父が抗告人を相続人と指定して信託を設定しており、父の生前より辨谷榮、ハシ夫妻が一部を管理し、父の死後相続人である抗告人が辨谷家の虐待により、記憶を喪失、廃人同様となったのを幸いにして、辨谷貞造が抗告人に成りすまして、世間を欺き口座を管理してきたのである。
特に柏智子と結婚したから、柏家や柏智子の母親八島家を背景として、財界に辨谷貞造は地歩を築き、父の資産を支配してきたのである。
抗告人に成りすました辨谷貞造は父の相続人を名乗り、父の諸会社を倒産に追い込み、妻の名義で私利私欲をほしいままにしてきたわけであるから、
(疎甲26号証 因みに辨谷智子の母親の家系は、戦前の財界の首脳池田成彬の流れを引き、現在の財界では鹿島建設の鹿島家との繋がりが深い、従ってこのような辨谷貞造の妻の財界との関係が、抗告人の悲惨な人生を送る結果につながるのである)
父の会社の負債を辨谷貞造が自分で作り、会社を計画倒産させた責任をとり、整理回収機構(株式会社住宅金融債権管理機構)に責任を追及され十数億の保証金を支払うことになったのである。これも会社倒産を計画した辨谷貞造の計画の内というべきである。そうしないと抗告人にいつか会社を引き渡しをしなければならないからである。
「疎甲4号証」の辨谷貞造の整理回収機構債務保証確定届出書の弁護士中山博之は貴名古屋地方裁判所平成9年(ワ)第3730号及び平成11年(ワ)第82号貸し金請求事件において、原告会社住宅金融債権管理機構の債務保証各一億円および7億9千8百万の債務保証支払いの判決を受けた際の弁護士であり、破綻銀行石川銀行の破産管財人で、北陸銀行に整理回収機構の代理人として関与しており、破綻銀行石川銀行(因みにこの破綻銀行は三和銀行、辨谷貞造と組み父の会社熱海の起雲閣を倒産させた)の引き受けを斡旋中であったが、平成18年1月「疎甲39号証」被相続人の遺産分割審判申立書を突然債権者に送付してきた。
これは平成15年7月及び8月に債務者に康楽寺財団の確認を求め、その後債務者から回答がないので、その際提出した「本届出書」の返還等を求め
内容証明等を提出、最後は訴訟で解決すると申し出てあったので、債務者は訴訟にされると困る立場であったので、中山弁護士等辨谷貞造を交えて
「疎甲39号証」を提出してきたのである、
これは明らかに「本届出書」を抹殺する手段であったのである。
「本届出書」は以上の様に、明らかに整理回収機構の債務保証の回収手段に利用された事を明確に示している。
「疎甲40号証」に記した如く、中山弁護士は明らかに利益相反の立場に置ながら、被相続人の遺産分割の審判申立の代理人となっており、いわば北陸銀行の代理人ともなっているのは、弁護士法違反であり懲戒請求に値する行為である。
また平成20年になってから、「疎甲40号証」の辨谷貞造の弟昌造からの整理回収機構からの辨谷貞造の保証の請求あるので、辨谷貞造の相続を放棄しろとの手紙は明らかに、「本届出書」の本口座が関連している事を証明している。
従って原決定の2 保全の必要性がないとする原審の判断は事実誤認であり、法解釈の適用を誤った判示で、保全の必要性を認めないとする決定は破棄を免れない。
「本届出書」を債務者が提出し、「本届出書」がどのように利用されたかを明白にしない限り、原決定の不当性は免れない。
5 名古屋裁判所に本即時抗告を提出した理由
抗告人と辨谷榮、ハシとの親子関係不存在の裁判は、名古屋高等裁判所
の審理を経て確定しており、当時は金沢支所の出来る前であったから、
昭和22年以前である。従って貴裁判所での抗告人の親子関係不存在の確定判決の顕出を申請するものである。
父は当裁判の確定を以って石川県鳳至郡柳田村の役場に届出、父の除籍簿に
抗告人を入れ認知をしたのである。
辨谷栄が自分の戸籍がよごれるからと、戸籍訂正に応じなかったからである。
父の死後、父の財産を狙う延命順作一派が(疎甲20号証、仮処分申立書15頁)柳田村の役場に放火、役場は全焼した。
犯人は捕まったが、延命順作から依頼されたことは頑として認めなかった。
併し延命順作は父の会社の経営から降りて能登に逃れ、間接的に父の会社を支配してきたことは13号証から18号証で疎明した通りである。
この延命順作と辨谷榮の父の財産を狙う行動は全く別々で始まったのである。
併し後で合体して父の会社をすべてこの世から抹殺したのである。
合体したのは抗告人を認知した父の除籍簿を、消失させる必要が両人の利害と一致したからである。
これまで述べた訴外辨谷貞造の株式会社住宅金融債権管理機構(以後整理回収機構と言う)に対する確定債務は下記の通りである。
{「疎甲4号証」東京地裁平成10年(フ)第2734日本観光株式会社破産事件に提出した辨谷貞造の判決による確定債務金額13億41百万円の届出書)
上記金額の内、整理債権回収機構に辨谷貞造が支払うべき確定債務保証金額即ち訴外日本観光株式会社の保証債務の内容は下記の通りである。
1) 名古屋地方裁判所平成9年(ワ)第3730号貸し金請求事件につき平成9年10月29日言い渡された判決正本に基づく原告会社住宅金融債権管理機構に支払うべき保証額一億円
2)名古屋地方裁判所の平成11年(ワ)第82号貸し金請求事件について、平成11年3月4日言い渡された判決正本基づく原告会社住宅金融債権管理機構に支払うべき債務保証金7億9千8百万円
3)金沢地方裁判所平成10年(ワ)室47号貸し金請求事件の平成10年12月11日承諾証書正本に基づく興能信用金庫に支払うべき金額3千万円
3)北国銀行の昭和57年6月付け銀行取引契約に基づき連体債務保証の4億
1千2百万円
上記金額の内住宅金融債権機構に支払うべき辨谷貞造の債務保証金額は約9億円であるが、北國銀行及び興能信金の債権を整理回収機構が買い取っておれば合計約13億円となるが、その可能性は高いのでるが、
他に連体保証人が二名いるが、支払能力は無く、辨谷貞造が支払うことになっていた。
併し以上のことは、被相続人が死亡した平成11年8月1日であるから、上記裁判による支払命令の確定は、被相続人が生存中であった頃であり、債権者の債務者北陸銀行頭取宛康楽寺財団及び被相続人の口座の問い合わせは、平成15年半ば過ぎの7月8月末であり、それまで債権者が「本届出書」類に捺印しないものであるから、被相続人死亡後、4年近く経過した後に起きたことであることが重要である。
債務者は辨谷貞造の整理回収機構の保証債務を、既に肩代わりしていたか
整理回収機構からの圧力があったからであろう。
兎に角早急に被相続人の「本届出書」の署名、捺印、印鑑証明が火急に必要であったのである。
尚辨谷貞造が死亡してから2年近くたって本年になり、辨谷昌造から被相続人の相続放棄を求める手紙(「疎甲40号証」)であることは重大である。
これまで債権者は被相続人辨谷ハシより度々白紙委任状を取られており、信頼関係が無くなっており、先に述べたような債権者に対する非人道的な行為があったので今回は簡単に捺印をしなかった経緯がある。
しかし再三述べるように、債権者は上記債務者宛てにて書留で被相続人の「本届出書」に実印を捺印し、債権者の訴外桜井兵五郎の相続確認のため、被相続人の「本届出書」を送ったところ債務者は、債権者の権利を無視し、勝手に相続関係書類を偽造して辨谷貞造の債務保証の金額を支払ったことは以上の経過から明らかである。
従って辨谷はしの「本届出書」により、債権者の承諾を得ず整理回収機構に支払った債務者右代表取締役の行為は、債務者の信義則違反であり、銀行に過失があった場合に当たり,しかも債務者の悪意ある過失である。
債務者は裁判所による支払い命令書に基づいて、債務者が予てから辨谷貞造の債務保証をしていたので債務金額を相殺したものであろう。
被相続人辨谷はしの口座は、昭和19年に訴外桜井兵五郎(「疎甲5号証」より、債務者銀行に開設されたものであり、口座開設契約により債務者銀行が信託的管理を行うべき契約になっており、財団康楽寺の財団の資産の信託とともに、社会福祉等たとえば奨学金の支払いなどを規定しており、債務者は当該信託とともに本口座を管理する口座開設契約をして今日までに至っている。
債務者が昭和29年債権者(債権者は昭和10年12月2日生まれである)が未成年時代に、大蔵省の方針として信託の業務から撤退したとしても、当該信託の契約の当事者として当該信託については
信託終了まで責任があるのである。(信託完了の責任、信託法26条一項「已むを得ざる場合は信託行為の客観的目的に沿う「よりよき執行者への信託事務の再委託または共同受託者があれば全員一致が原則である信託法24条
二項)信託法27条29条前受託者の信託違反により生じた損失補填など信託財産の復旧に関する請求権及び信託法弟51条など関連している。
以上信託法は旧信託法によっているが、平成15年「疎甲2号証」により債務者がわにも訴訟にするとの通告がしてあり、旧信託法が適用される。
ただ「疎甲40号証」は平成20年であるから新信託法が適用される。
6 原審裁判所は、民法と違う法源から成り立っている信託について、全く知識が欠落しているとしか言いようが無い。
信託の法源は、民法の法源を異にし、英米の信託を法源として草案され信託法が生まれたものである。
その根源には信託は人間の相互信頼によって成り立っており、信託の委任者は信託の受託者に所有権を移転して、受託者が所有者として振舞うが実際に於いては、委託者や受益者の支配に属するという民法の枠外に属するという極めて人間的信頼関係に根源を置いた法律といわねばならない。
信託の法源は、民法の法源を異にし、英米の信託を法源として草案され信託法が生まれたものである。
その根源には信託は人間の信任、信頼によって成り立っており、信託の委任者は信託の受託者に所有権を移転して、受託者が所有者として振舞うが実際に於いては、委託者や受益者の支配に属するという民法の枠外に属するという極めて人間的信頼関係に根源を置いた法律といわねばならない。従って信託法違反に於いては、受託者や代理人に厳しい罰則をおいておる。
一方信託の二重性は経済の発展の必要性からきている。
例えば土地信託の如く所有と利用の二重性のスキームにより、現代の信託利用という形態が発展してきた。
これは譲渡担保にも見られることである、経済発展の過程に於ける必要性から生じてきているというべきである。
従って現代では人間的信頼を基礎にして、信託的利用が上記の二重性のスキームと併せて利用されている。
銀行取引形態においても、その約定書に信託的契約が認めれる様になっている。日本にもやっと信託的利用の法律的地盤が揃ってきている。
父の考えは一歩も二歩も先を読んだ資産管理を行ってきたといえる。
したがって抗告人の父である桜井 兵五郎(疎甲28号証)は、抗告人を辨谷栄、ハシ夫妻に預けるに当たり、抗告人が父の資産をすべて継ぎ(信託の継承、父の華生の事業である康楽寺本殿の建設を完成するよう願い、信託を設定したのである。その地位を抗告人に父が地位を譲渡したのである。父の老境に入り、自分だけでは事業が完成しないことが判っていたので、父自身の自益信託の地位を抗告人に譲渡したのである。
、その利用形態は上記の信託スキームによっているのである。
辨谷家の子として届け出たが、実際は父桜井 兵五郎の子として遺産をすべて相続する手続きを行ったのである。このことが出来るのは信託である。
父の自益信託の収益のうち、福利や社会事業に一部分配して奨学金制度を設けている。
その管理人として辨谷榮、ハシが就任しており、地元の学生に辨谷 栄を通して奨学金を支給していた事は公知の事実である。
ただ父が表面に立たないので、その事実を知る人は少なかった。
抗告人の同級生も多数その 奨学金制度に預かってものが多数いた。
何故なら父は自分の幾許も残されていない時に当たって、遺言状に替わる信託を設定した事は公知の事実である。
(「疎甲5号証」昭和19年5月17日読売報知での公告「疎甲9号証」東京麻布の広尾町の本邸5千坪の敷地康楽寺に寄付したこと、「疎甲12号証」
北国新聞康楽寺への寄付麻布の本邸及び株式等千五百万円の 出捐を公表している。
即ち父桜井 兵五郎(以下父という)は抗告人を認知するため、即ち父を相続させるため、辨谷栄、ハシ夫妻が抗告人との間に親子関係不存在の裁判を起こし、裁判確定後抗告人を父の除籍簿の中にいれて抗告人を認知し、その相続手続きは信託法に基づいて手続きを完了したのである。
これが昭和19年5月17日読売報知で発表された大東亜寺(康楽寺)の公告である。(「疎甲5号証」及び原審の「仮処分申立書」8頁以下)
戸籍上は辨谷家でるが真実は父の子であるという二重性である。
父は抗告人を辨谷家に預けるに当たり、以上のような信託法上で相続の手続きを取ったのである。勿論父は抗告人を父の子として父の戸籍に入れたかったが辨谷栄の反対で、自分の戸籍が汚れると反対したためである。
父の死後は辨谷家が父の遺産の管理人として、北陸銀行を受託銀行とし、その元に、父の会社関係の資産の管理に当たってきたのである。
北陸銀行を信託銀行として父が設定した経緯は地元北陸の経済の発展を祈願しての事は、原審の父の信託設定のところで詳しく記述した。
父の委託を受けた北陸銀行との間の信託の口座を開設したが、これが「本届出書」の口座であるが、被相続人辨谷ハシが都合上小立野支店に一部口座を設けたのに過ぎない。
それは時の権力者益谷秀次の後押しがあったからである。それは抗告人の鼻の手術を誘った「疎甲36号証」に記載したとおりである。辨谷栄が主体となって「疎甲13号章」日本観光の増資「疎甲7号証」を行ったのは、康楽寺財団のスキームの中で行ったもので、昭和22年に行った
昭和48年の日本観光の増資は、したがって信託のスキーム上桜井能唯が日本観光の過半数の株式を自己のものとしることは不可能なことである。
それを可能にしたのは上記辨谷栄、ハシによる康楽寺本殿建設計画変更書の偽造文書にその根拠をおいている。
父の財団を宗教法人にしたからである。
信託の悪用であり抗告人は当然取消権を行使できるものである。
信託法14条により株式に対する新株引受権を与えられた場合は信託財産となるのであるから、康楽寺の株式は元々財団康楽寺の資産でるから10万株は桜井能唯が自分のものに出来ない。したがって日本観光の過半数と取得したとはいえないのである。つまり横領である。
これに協力したのが辨谷貞造と昌造である。
これには父の委託を当初受け受託した北陸銀行の監督責任もあるものといえる。
よって抗告の趣旨に記載した通りの決定を求める。以上
疎 明 方 法
疎甲1号乃至45号証は原審の通りである。
疎甲46号証 桜井宏明の60億円「債務承認弁済契約公正証書」
日本観光株式会社破産管財人が提出したものである。
桜井宏明が日本観光株式会社に就任する際、会社の土地を
抵当に60億円を借り入れ、桜井能唯より株式を買い取る際
作成されたもの。
平成5年 (家イ)第2771号 遺産分割調停事件とは
「疎甲29号証」の父の戸籍上の子供達が、父から引き継い日本観光株式会社の経営者、桜井清次(辨谷ハシの弟)及
桜井能唯を相手に、財産等の返還を求めて度々訴訟をして
いたが、中々埒が開かず、桜井能唯が康楽寺の蔵に納め
てあった骨董品を自分の家に置いていたのを、裁判所の許
可をえて、東京の自宅に持ち帰ったものを遺産分割の対象
とした東京家裁の調停に管財人が、上記60億円の公正証書 の支払が、とどこっていたので、利害関係人として参加
を申し込んだ時のものである。
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