■ ホーム > 税制改正(平成15年度)

 
〜平成15年度税制改正の主なポイント〜
 
 以下に主な改正項目を並べてみました。そのままではどの項目が重要かわかりにくいので 経理をする人にとってどうかという視点で次のようにわけてみました。あくまで目安ですのでできれば一度全部確認して みることをお勧めします。

★★★ とても重要
★★ そこそこ重要
場合によっては重要
 
《法人および個人事業者共通》

1.小額減価償却資産の即時償却 ・・・ ★★★
2.消費税関係

2−1 中小事業者に対する特例措置の縮減 ・・・ ★★★
2−2 申告納付制度 ・・・ ★★
2−3 価格表示 ・・・ ★
 
《法人関係》

3.交際費等の損金算入 ・・・ ★★★
4.同族会社の留保金課税の適用停止 ・・・ ★★
5.研究開発・投資促進税制

5−1 中小企業に対する研究開発減税 ・・・ ★
5−2 IT投資促進税制 <設備の取得の場合> ・・・ ★
5−3 IT投資促進税制 <設備のリースの場合> ・・・ ★
5−4 開発研究用設備の特別償却制度 ・・・ ★
6.外形標準課税 ・・・ ★
 
《所得税関係》

7.配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止 ・・・ ★★★
 
《相続・贈与税関係》

8.相続時精算課税制度の創設 経理とは直接関係ないので印はつけていません。
9.相続税・贈与税の税率引き下げ


《法人および個人事業者共通》

1.小額減価償却資産の即時償却

青色申告書を提出する法人や個人が、平成15年4月1日から18年3月31日までの間に、 30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金に算入できる。

[参考]改正前

10万円未満 即時償却(その年の経費)
10万円以上 20万円未満 3年間の一括償却(3年に分けて経費)
20万円以上 耐用年数に応じた償却

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2.消費税関係

2−1 中小事業者に対する特例措置の縮減
改正内容

改正前 改正後
事業者免税点制度の適用上限 3,000万円 1,000万円
簡易課税制度の適用上限 2億円 5,000万円


2−2 申告納付制度
直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込)を超える事業者の中間申告納付は 「3月ごと」から「毎月」に変更される。
(原則として、前年確定税額の1/12を納付)
直前の課税期間の確定消費税額
(地方消費税込)
60万円以下 60万円超 500万円超 6,000万円超
中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回
事業者の選択により、課税期間を1ヶ月とする特例創設。
適用開始 : 平成16年4月1日以降に開始する課税期間から。


2−3 価格表示
事業者が消費者に対して、あらかじめその取引価格を表示して商品の販売・役務(サービスなど)の 提供などの取引を行う場合には、消費税を含めた価格を表示することが義務付けられる。
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適用開始 : 平成16年4月1日から。

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《法人関係》

3.交際費等の損金算入


資本金 5,000万円以下 5,000万円超 1億円以下 1億円超
改正前 支出した交際費のうち400万円までの金額の80%を損金に算入できる。 交際費は全額損金不算入。 交際費は全額損金不算入。
改正後 支出した交際費のうち400万円までの金額の90%を損金に算入できる。 支出した交際費のうち400万円までの金額の90%を損金に算入できる。 交際費は全額損金不算入。


4.同族会社の留保金課税の適用停止

自己資本比率( 総資産に占める自己資本の割合、同族関係者からの借入金も含む )が50%以下中小法人(資本または出資の額が1億円以下の青色申告法人)については、同族会社の留保金課税が 一定期間適用停止になる。

適用期間 : 平成15年4月1日から18年3月31日までの間に開始する事業年度

▲TOP
5.研究開発・投資促進税制
平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用 (個人については、平成15年分以後の所得税について適用)。
同日前に終了する事業年度において平成15年1月1日から3月31日までの間に対象設備を取得した場合には、翌期において税額控除相当額の繰越控除又は特別償却相当額の償却が認められる。

5−1 中小企業に対する研究開発減税
現行 10%
平成15年度〜17年度 15%
平成18年度以降 12%
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当期の法人税額の20%が限度。
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適用開始 : 平成15年1月1日以後に開始する事業年度から。
        (個人については平成15年分以後の所得税について適用)

▲TOP

5−2 IT投資促進税制 <設備の取得の場合>
平成15年1月1日から18年3月31日までの間に、IT関連設備を取得して、これを国内にある事業の用に供した場合。
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取得価額の50%の特別償却、または、取得価額の10%の税額控除の選択適用ができる。
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税額控除は、当期の法人税額の20%が限度。(超過額については1年間の繰越控除)
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適用対象となるIT関連設備とその規模[A]
対 象 設 備 具 体 例 要 件
@電子計算機
Aデジタル複写機
Bファクシミリ
CICカード利用設備
Dデジタル放送受信設備
Eインターネット電話設備
Fルーター・スイッチ
Gデジタル回線接続装置
@PC、ノートPC
Aコピー・FAX 複合機
BFAX(複合機)
CICカードリーダーなど
Dデジタル放送用のチューナーなど
EIP電話設備など
Fルーターなど
GADSL用モデムなど
@からGまでの取得価額の合計額が600万円以上
資本金3億円以下の法人は
140万円以上
Hソフトウェア HCADソフト,ウィルス駆除ソフトなど 取得価額の合計額が
600万円以上
資本金3億円以下の法人は
70万円以上

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5−3 IT投資促進税制 <設備のリースの場合>
資本金3億円以下の法人が、平成15年1月1日から18年3月31日までの間に、 IT関連設備をリースして、これを国内にある事業の用に供した場合。
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リース費用総額の60%相当額の10%を税額控除できる。
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リース要件は、リース契約期間が4年以上で、かつ、リース資産の耐用年数を超えない等。
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税額控除は、当期の法人税額の20%が限度。(超過額については1年間の繰越控除)
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適用の対象となるリース資産とその規模
前記[A]@からGまでの設備 リース費用の総額の合計額が200万円以上
前記[A]Hのソフトウェア リース費用の総額の合計額が100万円以上

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5−4 開発研究用設備の特別償却制度
平成15年1月1日から18年3月31日までの間に、開発研究用設備を取得して、 これを国内にある開発研究の用に供した場合。
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取得価額の50%の特別償却ができる。
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適用対象となる開発研究用設備とその規模
開発研究に供用される機械装置及び器具備品 取得価額が280万円以上

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6.外形標準課税


資本金1億円超の法人に対して、平成16年4月1日以後開始の事業年度から適用される。

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《所得税関係》

7.配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止

配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下)について配偶者控除に上乗せして 適用される部分の控除が廃止される。
適用 : 平成16年分以後の所得税(個人住民税は平成17年度分以後について適用)

配偶者の給与収入金額 配偶者控除の額 配偶者特別控除の額 合計(現行) 合計(改正後)
70万円未満
70万円以上
75万円以上
80万円以上
85万円以上
90万円以上
95万円以上
100万円以上
103万円    

75万円未満
80万円未満
85万円未満
90万円未満
95万円未満
100万円未満
103万円未満

38万円
38万円
33万円
28万円
23万円
18万円
13万円
8万円
3万円
0    
kakko 平成16年
から廃止
76万円
71万円
66万円
61万円
56万円
51万円
46万円
41万円
38万円
38万円
103万円超  
105万円以上
110万円以上
115万円以上
120万円以上
125万円以上
130万円以上
135万円以上
140万円以上
141万円以上
105万円未満
110万円未満
115万円未満
120万円未満
125万円未満
130万円未満
135万円未満
140万円未満
141万円未満

ゼロ
38万円
36万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円
0    
38万円
36万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円
0    
38万円
36万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円
0    

▲TOP
《相続・贈与税関係》

8.相続時精算課税制度の創設

適用対象者 :  贈与者が65歳以上の親で、受贈者は20歳以上の子。
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適用の手続 :  この制度の適用を受けたい贈与が発生した年の、翌年2月1日から3月15日までに
その旨を記載した届出書を、贈与税の申告書に添付して提出する。
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この制度の適用を受けた場合の贈与税額は、相続時まで利用できる2,500万円の 非課税枠を超過した分につき一律20%。ただし相続時には相続税との間で精算されます。

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9.相続税・贈与税の税率引き下げ

最高税率が50%に引下げられ、税率構造も簡素化される。
適用開始 : 平成15年1月1日以後の相続から適用

相続税
[改正前]
[改正後]
各法定相続人の
取得金額
税率
〜800万円
〜1,600万円
〜3,000万円
〜5,000万円
〜1億円
〜2億円
〜4億円
〜20億円
20億円超
10%
15%
20%
25%
30%
40%
50%
60%
70%
各法定相続人の
取得金額
税率
〜1,000万円
〜3,000万円
〜5,000万円

〜1億円
〜3億円
3億円超


10%
15%
20%

30%
40%
50%



贈与税
[改正前]
[改正後]
課税価格 税率
〜150万円
〜200万円
〜250万円
〜350万円
〜450万円
〜600万円
〜800万円
〜1,000万円
〜1,500万円
〜2,500万円
〜4,000万円
〜1億円
1億円超
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
課税価格 税率
〜200万円
〜300万円
〜400万円

〜600万円

〜1,000万円

〜1,000万円超




10%
15%
20%

30%

40%

50%









*相続時精算課税制度の対象にならない贈与財産に係る贈与税の税率の変更です。 

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