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浜地会計事務所

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年末調整

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。会社にとって事務の重なる時ですが、各種調書・合計表等の作成、 源泉所得税の納付など源泉徴収関係の手続きを簡単に説明します。 〜〜〜以下にその流れなどをまとめてみました。

1.年末調整の概要
2.当事務所で年末調整を行なう場合
3.給与所得者が年末調整で受けられる様々な控除

1.年末調整の概要


 年末調整の対象となる人   原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
 提出している人。

  * 年末調整の対象とならない人は 確定申告をして税額を精算することになります。
 年末調整の時期  原則としてその年の最後の給与の支払をするときです。
 年末調整の対象となる給与  その年中に支払うことが確定した給与です。
 主な必要書類  @源泉徴収簿
 A扶養控除等(異動)申告書
 B保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
 C住宅借入金(取得)等特別控除申告書
  * その他 各種控除証明書等
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2.当事務所で年末調整を行う場合


用意していただく書類
 (上記の主な必要書類の収集・確認をしていただきます。)
 ○源泉徴収簿(or 給与台帳 )    ○扶養控除等(異動)申告書
 ○保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
 ○住宅借入金(取得)等特別控除申告書
  *その他 各種控除証明書等
  ↓
当事務所の主な事務処理内容
 ○年税額の計算
 ○源泉徴収票・給与支払報告書・各種支払調書の作成・提出
 ○法定調書合計表・給与所得等支給状況内訳書の作成・提出
 ○個々人の還付・不足額等の通知書の作成
  など
 
 ●当事務所業務報酬(上記処理で *新規、年末調整のみの場合)
   料  金  基本料金 20,000円(5人まで)
                + 1,000円(5人より1人増えるごとに)

☆料金のお問い合わせ、見積もりは無料 TEL 06-6386-7277
H.M.Accounting-Firm@tkcnf.or.jp

  ↓
過不足額の精算
  個人別一覧表をお渡しいたします。
  ↓
源泉所得税の納付・還付
  還付などの手続きが必要な場合は手続きいたします。
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3.給与所得者が年末調整で受けられる様々な控除


 給与所得者が年末調整で受けることの出来る主な控除には以下のようなものがあります。

 1.給与所得控除
 2.所得控除(人的控除)
 3.その他の所得控除(保険料控除など)
 4.各種の税額控除


1.給与所得控除


以下の表にしたがって求めます。

収入金額 給与所得の金額
660万円以下 簡易給与所得表による
660万円以上1,000万円未満 収入金額×90%−120万円
1,000万円以上 収入金額×95%−170万円


給与所得控除後の金額は以下の計算式で求めることができます。

 給与所得の金額=給与等の収入金額−給与所得控除額(上の表で算出)−特定支出の金額【注1】 
   【注1】給与所得者本人が支出した通勤費や転勤による転居費用、資格取得費等 の合計額のうち給与所得控除を超える部分



2.所得控除(人的控除)


ア.老年者控除

本人が老年者(その年の12月31日現在65歳以上であり、合計所得金額が1,000万円以下の人)の場合に控除される。

イ.寡婦(夫)控除

本人が寡婦または寡夫であるときに控除される。

ウ.勤労学生控除

本人が勤労学生であるときに控除される。

エ.配偶者控除

本人に控除対象配偶者があるとき、38万円が控除される。

オ.配偶者特別控除

生計を一にする配偶者があり、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合、 一定方法で計算した金額が控除される。 ・・・平成16年分から変更があります (内容はこちら

カ.扶養控除

本人に扶養親族がある場合に控除される。

キ.障害者控除

本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるときに控除される。

ク.基礎控除

本人について一律38万円が控除される。




3.その他の所得控除(保険料控除など)


控除の種類 控除額
社会保険料控除 支払った保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金の全額
生命保険控除 一般の生命保険料 最高5万円
個人年金保険料 最高5万円
損害保険料控除 短期保険料のみの場合 最高3千円
長期保険料のみの場合 最高1万5千円
両方がある場合 最高1万5千円



4.各種の税額控除


ア.住宅借入金等特別控除

 一定の要件を満たす家屋の取得または増改築等をして平成7年1月1日から平成16年12月31日までの間に自己 の居住の用に供した場合に、一定の住宅借入金等を有するときは一定の期間にわたり所得税額から住宅借入金 等特別控除額が控除される。 住宅借入金等特別控除を受ける為には1年目は確定申告 をする必要があるが、 2年目以降は年末調整によって受けることができる。

イ.定率減税

所得税額に一律20%を掛けた額を控除することができる。(最高25万円)

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