|
|
|
| 給与所得者が年末調整で受けることの出来る主な控除には以下のようなものがあります。
|
|
1.給与所得控除
2.所得控除(人的控除)
3.その他の所得控除(保険料控除など)
4.各種の税額控除
|
|
|
| 1.給与所得控除 |
|
|
以下の表にしたがって求めます。 |
|
| 収入金額 |
給与所得の金額 |
| 660万円以下 |
簡易給与所得表による |
| 660万円以上1,000万円未満 |
収入金額×90%−120万円 |
| 1,000万円以上 |
収入金額×95%−170万円 |
|
|
|
| 給与所得控除後の金額は以下の計算式で求めることができます。 |
|
|
給与所得の金額=給与等の収入金額−給与所得控除額(上の表で算出)−特定支出の金額【注1】
|
| 【注1】給与所得者本人が支出した通勤費や転勤による転居費用、資格取得費等 の合計額のうち給与所得控除を超える部分 |
|
|
|
|
| 2.所得控除(人的控除) |
|
|
| ア.老年者控除 |
|
本人が老年者(その年の12月31日現在65歳以上であり、合計所得金額が1,000万円以下の人)の場合に控除される。 |
|
| イ.寡婦(夫)控除 |
|
本人が寡婦または寡夫であるときに控除される。 |
|
| ウ.勤労学生控除 |
|
本人が勤労学生であるときに控除される。 |
|
| エ.配偶者控除 |
|
本人に控除対象配偶者があるとき、38万円が控除される。 |
|
| オ.配偶者特別控除 |
|
生計を一にする配偶者があり、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合、
一定方法で計算した金額が控除される。 ・・・平成16年分から変更があります
(内容はこちら) |
|
| カ.扶養控除 |
|
本人に扶養親族がある場合に控除される。 |
|
| キ.障害者控除 |
|
本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるときに控除される。 |
|
| ク.基礎控除 |
|
本人について一律38万円が控除される。 |
|
|
|
|
|
|
| 3.その他の所得控除(保険料控除など) |
|
|
| 控除の種類 |
控除額 |
| 社会保険料控除 |
支払った保険料の全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
支払った掛金の全額 |
| 生命保険控除 |
一般の生命保険料 |
最高5万円 |
| 個人年金保険料 |
最高5万円 |
| 損害保険料控除 |
短期保険料のみの場合 |
最高3千円 |
| 長期保険料のみの場合 |
最高1万5千円 |
| 両方がある場合 |
最高1万5千円 |
|
|
|
|
|
| 4.各種の税額控除 |
|
|
ア.住宅借入金等特別控除 |
|
一定の要件を満たす家屋の取得または増改築等をして平成7年1月1日から平成16年12月31日までの間に自己
の居住の用に供した場合に、一定の住宅借入金等を有するときは一定の期間にわたり所得税額から住宅借入金
等特別控除額が控除される。 住宅借入金等特別控除を受ける為には1年目は確定申告
をする必要があるが、 2年目以降は年末調整によって受けることができる。
|
|
| イ.定率減税
|
|
所得税額に一律20%を掛けた額を控除することができる。(最高25万円) |
|
|
| ▲TOP |
|
|
|
Copyright © 2001-2006 浜地会計事務所, All rights reserved.