足立区マンション管理士会会則
平成15年4月19日 制定
平成16年2月27日 改定
平成18年2月24日 改定
平成20年2月26日 改定

第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、足立区マンション管理士会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都足立区に置く。

(定義)
第3条 この会則において、マンション、区分所有者、管理組合、マンション管理士の各用語の定義は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定するところによる。

(目的)
第4条 本会は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定めるマンション管理士制度の地域社会への定着とマンション管理士の業務活動を支援することによりマンションの管理の適正化を推進し、もって足立区民の生活の安定向上と健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
一 区民を対象とするマンション管理士制度の周知と啓発
二 区分所有者および管理組合を対象とするマンション管理士の紹介と顧問契約の斡旋ならびにアドバイザー業務の受託
三 区分所有者および管理組合役員等を対象とする相談会、セミナーの開催及び講師の派遣四 マンション管理に関する調査研究および公的機関の調査研究業務の受託
五 会員を対象とする研修会の開催
六 足立区役所、マンション管理に関連する公益団体および関連諸団体との連携と協力
七 首都圏マンション管理士会足立支部としての活動
八 会報の発行
九 そのほか前各号に関連する事業

第2章 会 員

(資格)
第6条 本会の会員は、正会員および賛助会員(以下、「会員」という。)で構成する。
2 正会員は、有限責任中間法人首都圏マンション管理士会足立支部員ならびに、足立区内で活動を希望するマンション管理士ならびにマンション管理士有資格者とする。
3 賛助会員は、本会の目的(第4条)および事業(第5条)に賛同する法人または個人で、本会の入会を承認された者とする。

(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を本会会長(以下、「会長」という。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員として入会の承認を受けた者が納入期限までに入会金を納めない場合は、理事会はその入会を取消すことができる。

(入会金)
第8条 会員は入会に際して次の入会金を納入しなければならない。
2 入会金の額は総会で別途定める。

(年会費)
第9条 会員は次の年会費を本会に納入しなければならない。ただし、会計年度の後半に会員としての入会承認を得た者の年会費は、その会計年度に限り、通常年会費の半額とする。2 年会費の額は総会で別途定める。ただし首都圏マンション管理士会会員はその助成金を年会費に含めることができる。
3 会員が本会の会計年度の途中に退会した場合においても、既に納入した年会費は返還しない。
4 納入の方法および時期は理事会が定める。
5 会員の会費は、入会を受理した時からその属する会計年度末までとする。
6 不足が生じた場合には、臨時会費を理事会決議により徴収できるものとする。

(変更届け)
第10条 会員は、入会申込書記載の内容が変更になった場合、その都度訂正の申込書を会長に提出しなければならない。

(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員資格の喪失)
12条 会員は、次の各号の場合に資格を喪失する。
 一 退会
 二 死亡
 三 正会員が、マンション管理士でなくなったとき

(除名)
第13条 総会は、第23条に定める総会決議により、次の各号のいずれかに該当した会員を本会から除名することができる。この場合において、総会は本人に弁明する機会を与えると共に、情状を十分に斟酌しなければならない。
 一 違法行為に因り刑罰を受けたとき
 二 本会の名誉を傷つけたとき
 三 総会において役員としてふさわしくない行為のために解任され、その解任決議に従わなかったとき
 四 1年以上年会費を滞納したとき

第3章 役員等

(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
 一 理 事       5名
 会 長     1名
 副会長     1名
 事務局長    1名
 会計担当理事  1名
 広報担当理事  1名
 二 監 事       1名
 2 有限責任中間法人首都圏マンション管理士会足立支部の役員は、当該支部員の中から選任するものとし、前項の役員との兼任もできるものとする。

(役員選任方法)
第15条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。
2 会長,副会長および理事の役職は、理事の互選により選任する。
3 理事と監事は兼ねることはできない。

(役員職務)
第16条 会長は、本会を代表し、本会の事業及び業務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは会長職務を行なう。
3 理事は、本会の業務を執行する。
4 監事は、本会の業務の執行および財務の状況につき監査を行ない、その結果を定期総会において報告しなければならない。

(役員の任期)
第17条 理事及び監事の任期は選任された定期総会から約2年後の定期総会までの2年間とし、重任再任を妨げない。なお、区役所等3月末決算組織に対してのみ、名目上任期を継続する。
2 理事または監事に欠員が生じたときは、会員の中から理事会の決議により補充することができる。この場合、補充役員の任期は欠員役員の任期と同一とする。
3 前項の場合において、補充された役員は、次の定期総会または臨時総会で承認を得なければならない。

(役員の解任)
第18条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、役員を解任することができる。

(役員報酬等)
第19条 役員は、総会の議決を得て、報酬を受け取ることができる。
2 役員が本会の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認で支弁する。

(顧問)
第20条 顧問は、本会の目的と事業に寄与すると理事会で推挙された者の中から会長が就任を要請することができる。
2 顧問の任期は、第17条(役員の任期)第1項の規定を準用する。

第4章 総 会

(総会)
第21条 本会の最高決議機関は総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。
4 総会は、理事会の決議により会長が招集する。
5 会員の5分の1以上の請求があった時は、理事会は総会の開催を決議しなければならない。
6 監事の1名以上が、本会の事業の執行と財産の運用に不整があると認めるときは、監事は総会を招集することができる。

(総会開催時期)
第22条 本会の定期総会は、毎年1回、2月末までに足立区内で開催する。
2 臨時総会は、必要の都度開催する。
3 臨時総会は、インターネットによる開催も可能とする。

(総会決議事項)
第23条 総会は、次の事項を決議する。
 一 会則の制定、改正及び廃止
 二 事業報告と会計決算
 三 事業計画と会計予算
 四 会員の除名
 五 理事及び監事の選任、解任
 六 本会の解散
 七 総会で決議すると理事会が決議した事項

(議決権)
第24条 議決権は、正会員1人につき1個とする。
2 議決権は、書面または代理人によって行使することができる。
3 代理人は、正会員でなければならない。

(議決方法等)
第25条 総会は、正会員の半数以上が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席正会員の議決権の過半数で決する。ただし、本会の会則の制定及び改廃ならびに本会の解散は、会員の3分の2以上で議決する。
3 書面または代理人による議決権の行使も総会における議決と見做す。
4 議長は、理事会の推薦する会員で、総会出席者の過半数の信任を得て選出する。

(総会開催通知)
第26条 会長は、総会の開催日時、場所および議案を原則として総会開催日の10日前までに会員宛に発送しなければならない。

(総会議事録)
第27条 議長は、総会の開催要領と議決要点を記載した議事録を作成して自署する。
2 総会議事録には、総会に出席した会員2名が自署しなければならない。
3 総会議事録は、その原本を本会事務局に保存しなければならない。
4 前項の総会議事録は、会員の請求があったときは閲覧させなければならない。
5 総会決議事項の要点は、理事会発行の会報で会員及び顧問に速やかに開示されなければならない。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事で構成する。

(細則の制定)
第29条 会長は、理事会の承認を得て、会計処理規程及び本会の運営に必要な細則を定めることができる。

(理事会の業務)
第30条 理事会は、次の各号の決定を行なう。
 一 理事の役職
 二 会員の入会退会の承認
 三 事業の執行方法
 四 総会提出議案
 五 決算案、予算案の承認
 六 会報の発行
 七 会の財産の管理
 八 事務局の管理監督
 九 その他必要な事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、会長を含む理事の2分の1以上の出席がなければ開くことができない
3 会長は、理事の2分の1以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
4 監事並びに顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 緊急を要する場合の理事会は、インターネットによる開催ができるものとする。

(理事会の決議方法)
第32条 理事会の議案は、出席理事の過半数で議決する。
2 理事会議事録については、第27条の規定を準用する

第6章 組織

(専門委員会)
第33条 会の事業を推進するために、理事会の決議により、理事会のもとに専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会は、会員及び外部学識経験者等で構成することができる。ただし、委員の過半数は、理事1名以上を含む会員とする。
3 専門委員会の会議は、適宜開催する。

(事務局)
第34条 本会に事務局を置き、次の業務を行なう。
 一 本会の総会、理事会、専門委員会の事務
 二 本会の会計事務
 三 会報の発行と送付の事務
 四 会員、足立区役所、関連団体・個人との連絡
 五 その他、本会の事業の推進に必要なこと

第7章 会 計

(会計期間)
第35条 本会の会計期間は、1月1日から12月31日までの1年間とする。
2 前項の規定に拘らず、第1期の会計期間は平成15年4月19日の設立総会から平成15年12月31日までとする。この場合において、本会設立と設立総会に要した費用は、第1期の会計決算に含めるものとする。

(収入)
第36条 本会会計の収入は、入会金、年会費、臨時会費、補助金、寄付金およびその他収入とする。

(支出)
第37条 本会会計の支出は、事業の推進に要する費用のほか、事務の運営に要する経費に支出する。
2 前項の支出は、総会決議予算の範囲内で理事会の承認のもとで行なうものとする。

(予算,決算)
第38条 会長は、毎会計年度の予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 会長は、毎会計年度の決算案を会計年度終了後すみやかに、年度末の財務諸表とともに、監事の会計監査を経て、定期総会に提出し、その承認を得なければならない。

章 付則

(会則発効)
第39条 本会の会則は、平成15年4月19日の本会設立総会で議決された場合、即日発効する。

                                                           以 上