著作権法が改正されました

雑誌にこんな記事をみつけました。




○ 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
  最終改正:平成二一年七月一〇日法律第七三号

      (中 略)

   (視覚障害者等のための複製等)

第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。

2  公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。

3  視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

(聴覚障害者等のための複製等)

第三十七条の二  聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一  当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
二  専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。




(上記の法改正は点字になったものはすべて自由に公開できるということなのでしょうか。そして下記のサイトをチェック、こちらは以前から点字ファイルのダウンロードを簡単にみなさんへ、というコンセプトで運営されていました。)

「あるある!点字データ発掘&検索ポータル」 より

◆ データの配布・提供方法 ◆   自由です。

 登録者にお任せします。当システムは一切関知しません。

★Webサイトをお持ちの場合: 「データの所在地URL」を登録していただくことにより、そのページにリンクします。 また、「データそのもののURL」を指定していただくことにより、直接ダウンロードが可能となります。 ★Webサイトをお持ちでない場合: 「メールアドレス」と「点字データの情報」を登録していただくことにより、利用者からの問い合わせ・データ送付依頼等をメールで受け取ることができます。

 * なお、点字データのネットでの配信は、著作権法第三十七条により認められた行為です。
    詳細は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html でご確認ください。

あるある!点字データ発掘&検索ポータル てんドリームが運営している点字データ情報サイトです。