測定結果を受けた話し合い
前述の測定結果を受けて、コーディネート会社と、新たに法務担当者K氏も同席して、以下の改修提案がありました。
1)メイルボックス
2)宅配ボックス(メイルボックスと背中合わせに設置)
3)自転車置き場改修提案は3箇所のみで、その言い分は
*測定結果でN−50(遮音性能基準で等級外)がでていても、配慮に欠けているという認識は我々コーディネート会社にない。
*他の専有部からの音には一切タッチしない。
*音の感じ方は人それぞれでむずかしい。
*コーディネート会社に法的責任はないし、専有部(他住居)からの音は暮らし方の問題である。それでもメイルボックスと宅配ボックス、自転車置き場を改修するという根拠は、等級外にもかかわらず、法的責任ではなく、善意から改修するものである。というものでした。ジキルとハイドという意味がお分かりいただけるでしょう。また、つらい騒音の一つ、自動扉の騒音について、法務担当者は「測定の結果では自動扉の音が拾えていないんで・・・」いいえ、ちゃんとN−40が出ていますよ。つまり、報告書もろくに見ないで受忍限度だ、と言っているわけです。またこの法務担当者は「壁や床に耳を押し付けて、音がする、と訴える人が多い」とも言いました。私は壁や床に耳を押し当てて生活しているわけではありません。あげくのはてには「森の中の戸建住宅とかに住むしかない」と言われました。測定結果を都合の良いように解釈して、改修しない理由に使う。
日本建築学会の遮音性能基準はいい加減な仕事にお墨付きを与えるものなのでしょうか? 「遮音性能基準はより良い建物を作るための指針である」これは遮音性基準の策定にかかわったある専門家の発言です。この基準と精神が生かされれば、騒音をめぐる裁判が起きるはずありません。「音の感じ方は個人差があるから」これもデベロッパーがよく言うせりふです。そして、私が音に敏感なら、事前にそう言わないと対策が取れない、ともいわれました。シックハウスしかり。音に敏感だから問題なのではなく、等級外の音が問題なのに個人差にしてしまっているのは責任のすり替えだではないでしょうか?私はこのコーポラに引っ越してから、あここちから聞こえる騒音で体調不良になったのです。自分が騒音に特に敏感だ、という意識はありませんでした。シックハウスに苦しむ人たちも、シックハウスに引っ越す前にはそんな病気すら知らなかった人たちです。
キメぜりふは法務担当者のこれでしょう。「コーポラティブ事業というのはあくまでも事業主はあなたなんですよ!」このせりふでこれまで多くの人たちが泣き寝入りしてきました。「組合員が事業主」ということは、どのような問題をはらんでいるのでしょうか?
まず、それぞれの契約主体が建設組合であって、一人一人はその構成員にすぎません。そしてその建設組合は建物が完成したら解散してしまうので、当事者適格すなわち訴える資格がない、という考え方があり、当初私もその指摘を受けました。また、建築途中で工務店や建築会社が倒産した場合や、引き渡し後に修補不能な欠陥が見つかった場合、誰も保証してくれない可能性があります。実際コーポラティブハウスは需要者にとって危険という指摘をする専門家がいます。