相続法

1、相続人

偶者相続人・・・夫婦の一方が死亡したとき、生存配偶者は常に相続人となる(民法890条)。血族相続人がいるときはそれらと同順位で相続し、いないときは単独で相続人となります。配偶者として相続権が与えられるためには、法律上の婚姻(戸籍法の定めにより、婚姻届が戸籍吏に受理されること)がなされていることが必要であり、内縁では相続権は発生しません。つまり、どんなに長い間、苦楽をともにしてきた男女であっても内縁関係では互いに相続権は主張できません。逆に法律上の婚姻関係があれば、別居中で破たんをきたしていても相続権は認められます。

族相続人・・・被相続人と血縁関係があることによって相続権が与えられる者

第一順位・・・被相続人の子(及びその代襲相続人である直系卑属、つまり被相続人の孫、ひ孫・・・)

第二順位・・・直系尊属(親等の近い者が優先)

第三順位・・・兄弟姉妹(及びその代襲相続人であるその兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥姪)

代襲相続・・・相続開始以前に、相続人となるべき者が死亡その他の事由(相続欠格(民法891条)、相続人の廃除(民法892条〜895条))で相続権を失った場合に、その者の直系卑属がその者に代わって同一順位で相続人となることをいいます。なお、相続放棄(民法938条以下)は、代襲原因とはなりません。

続分には、被相続人が遺言によって指定する場合及び被相続人の遺言によって指定を委託された第三者が指定する場合(指定相続分)と、上記の遺言がない場合に民法の定めるところにより決定される場合(法定相続分)があります。

定相続分

  1. 配偶者と子・・・それぞれ各2分の1。この場合子が数人あるときは、各自の相続分は均等となり、また、摘出子と非嫡出子とがあれば、後者の相続分は前者の2分の1となります。
  2. 配偶者と直系尊属・・・配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1
  3. 配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1。兄弟姉妹については、父母の双方を同じくする者と父母の一方だけを同じくする者(例えば、腹違いの兄弟)とがあれば、後者の相続分は前者の2分の1となります。

別受益者の相続分

与分


 

2、遺産分割

 

 


 

3、相続の承認・放棄

 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長せることができます(民法915条)。この期間内に限定承認又は放棄をしないときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。

「自己のために相続があったことを知った時」とは、相続人が被相続人の死亡を知ったというだけでなく、自分がこれによって相続人になったことを知った時を意味します(大決大15.8.3)。なお、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信ずるにつき正当な理由がある場合は、この考慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常認識することができるであろう時から進行します(最判昭59.4.27)。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない。
  1. 相続財産の処分によって単純承認をしたものとみなされるためには、相続人が自己のために相続が開始したという事実をしるか、又は少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながら、あえてその処分をしたことを要する(最判昭42.4.27)。
  2. 単純承認をしたものとみなされる相続財産の処分は、限定承認若しくは放棄をしない前の処分に限られ、限定承認若しくは放棄をした後の処分は、含まれない(大判昭5.4.26)。
  1. 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部の隠匿、私に消費し、または、悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。但し、その相続人が放棄をしたことによって相続人となった者が承認をした後は、この限りではない。

 

 


 

4、遺留分

  1. 留分権利者・・・兄弟姉妹以外の法定相続人。すなわち、被相続人の配偶者、子及び子の代襲者、直系尊属です。なお、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った者は遺留分を有しません。
  2. 留分の割合・・・相続人全体の遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属だけであるときは、被相続人の財産の3分の1で、その他の場合は、2分の1です。遺留分を有する相続人が数人いる場合は、相続人全体の遺留分の割合に法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。
  3. 留分算定の基礎となる財産・・・被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します(民法1029条1項)。
  1. 相続開始前1年間にした贈与は、すべて算入されます。
  2. 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前にしたものでも算入されます。
  3. 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて算入します。
  4. 相続人が被相続人から受けた特別受益分は、贈与の時期にかかわりなく、すべて算入されます。
  1. 留分減殺請求権の行使方法
  1. 殺請求権の消滅時効


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