相続税
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- 課税価格を計算する。
課税価格=本来の財産+みなし相続財産−被相続人の債務及び葬式費用+3年内贈与
- 基礎控除額を計算する。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
- 課税遺産総額を計算する。
課税遺産総額=課税価格−基礎控除額
- 相続税の総額を計算する。
法定相続分による各人の相続税額=法定相続分による取得金額×税率−控除額
相続税の総額=各人の相続税額の合計
- 相続税速算表
法定相続分による取得金額 税率 控除額 800万円以下 10% 0円 800万円超〜1600万円以下 15% 40万円 1600万円超〜3000万円以下 20% 120万円 3000万円超〜5000万円以下 25% 270万円 5000万円超〜1億円以下 30% 520万円 1億円超〜2億円以下 40% 1520万円 2億円超〜4億円以下 50% 3520万円 4億円超〜20億円以下 60% 7520万円 20億円超 70% 27520万円
- 各人の相続税額を計算する。
実際の各人の相続割合=各人が実際に相続した課税価格÷課税価格の合計・・・@
各人の相続税額=相続税の総額×@
- 相続税の控除を受けられる人・・・その人の相続税額−控除額
相続税の割増し加算を課せられる人・・・その人の相続税額×120%具体例・・・相続人は妻と子供2人、課税価格=2億円、実際の各人の相続額=妻が1億円、子Aが6000万円、子Bが4000万円とする。
- 基礎控除額=5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
- 課税遺産総額=2億円−8000万円=1億2000万円
- 相続税の総額を計算する。
妻=1億2000万円×½=6000万円
子A及びB=1億2000万円×½×½=各3000万円
妻の法定相続分による相続税額=6000万×30%−520万=1280万円
子A及びBの 〃 =3000万×20%−120万=各480万円
相続税の総額=1280万+(480万×2)=2240万円各人の相続税額を計算する。
妻の相続割合・・・1億÷2億=0.5
妻の相続税額・・・2240万×0.5=1120万円
*妻の取得分(この場合1億円)が1億6000万以下、又は法定相続分以下のときは配偶者控除にあてはまるので、妻の相続税額はゼロとまります。
よって、この場合、妻の相続税額はゼロになります。なお、具体的な計算はこちらへ
子Aの相続割合・・・6000万÷2億=0.3
子Aの相続税額・・・2240万×0.3=672万円
子Bの相続割合・・・4000万÷2億=0.2
子Bの相続税額・・・2240万×0.2=448万円
- 本来の財産
財産の種類 財産の細目 土地
田(耕作権及び永小作権を含む。) 畑(小作権及び永小作権を含む。) 宅地(借地権を含む。) 山林・その他の土地 家屋 家屋・構築物
事業(農業)用財産 減価償却資産・・・機械、器具農機具、
果樹、農耕用の牛馬、営業権、電話加入権、
その他の減価償却資産商品、製品、半製品、原材料、農産物等 売掛金、その他の財産 預貯金 現金、小切手、為替等
銀行預金、郵便貯金等
有価証券 株式、出資金、公社債、金融債、信託受益証券 家庭用財産 家具、什器備品等
その他の財産 立木、自家用自動車、貸付金、未収入金等
書画、骨董品等
- 相続財産の評価
相続財産について課税上は、相続開始時の時価により評価することになります(相法22条)。また、財産の評価にあたっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮して評価することになります。(評基通1(2)(3))。なお、相続人等が個々の財産の時価を求めることは、非常に労力や時間がかかるため、実務上では、個々の財産を容易に評価できるように、財産評価基本通達が定められていて、これにより評価した価額もその財産の時価と認められています。しかしながら、基本通達により評価することが不適当な場合(例えば、価額が急激に下落(上昇)しているとき)では、不動産鑑定士等の不動産等の精通者が評価した合理的な価額でも時価として認められます。なお、不動産業者の査定価格は、適正な時価とはみとめられません。
- 不動産の評価
建物・・・固定資産税評価額をもって相続税評価額とします。
土地・・・その宅地の面する道路に付けられた1uあたりの「路線価」をもとに、それぞれの宅地の形状などに応じた修正を加えて評価されます。
- 土地を他人に貸している場合(貸宅地)の土地評価
その土地の更地価額から借地権価額を控除した価額です。借地権価額は、更地価額に概ね実情が同じと認められる地域ごとに国税局長が定めている借地権割合を乗じて評価することとされています。なお、借地権割合はだいたい6〜7割程度です。
- アパートを建てて貸している場合(貸家建付地)の土地評価
貸家建付地の評価額=更地の評価額−(更地の評価額×借地権割合×借家権割合)
- 小規模宅地に対する特例
相続又は遺贈により取得した土地等(土地の上に存する権利を含む。)のうち一定の土地等(その相続開始の直前において被相続人もしくは被相続人と同一生計であった被相続人の親族の事業もしくは居住の用に供されていた宅地等で一定の建物・構築物の敷地となっているもの、または国の事業の用に供されている宅地等で一定の建物の敷地となっているもの)については200uまでの部分に限り、通常の評価額の50%になり、さらに、特定の小規模宅地等に該当すると20%になります(措法69条の3)。
◇特定事業用宅地(国営事業用宅地・特定同族会社事業用宅地を含む)
→被相続人の事業(不動産貸付業、駐車・駐輪場業等は除く)の用に供されていた宅地等で、その相続または遺贈により取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族がいる場合の宅地等をいいます。・・・20%
- その親族が相続開始時から相続税の申告期限までに、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。(例えば、息子が、父の死亡を契機に勤めていた会社を辞め、父の後を継いだ場合)
- その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。(例えば、被相続人の土地で、その妻が事業をしていた場合)
◇特定居住用宅地・・・20%
被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その相続または遺贈により取得した個人のうちに、その被相続人の配偶者または次に掲げる要件のいずれかを満たす親族がいる場合の宅地等をいいます。(注・・配偶者は要件を満たしている必要はありません。)
- その親族が相続開始の直前において、その宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き、その宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること。
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族で相続開始前3年以内にその者またはその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前において、その被相続人の居住用家屋を除く)に居住したことがない者で、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(被相続人の配偶者または相続開始直前まで@に規定する家屋に居住していた親族がいない場合に限る)。
*特定事業用・居住用宅地の評価減の特例が受けられるのは、相続または遺贈でもらった宅地です。また、事業を継承しなかったり、親族が居住し続けない場合は、50%の評価減になります。なお、これらの減税措置を受けるには、原則として、その宅地が特定の相続人に帰属することを遺産分割により決定させ、確定申告期限内に相続税申告をして手続きをしなければなりません。
建物賃借権
借家権の評価=家屋の価額×借家権割合*なお、借家権は、権利金等の名称によって取引される慣行のある地域を除き、課税しないこととされている(評基通95)。
金銭債権
金銭債権は相続分に応じて当然分割される(最判昭29.4.8)。しかしながら、銀行実務においては、遺産分割前は相続人全員の同意により共同相続人全員に対して一括の預金払い戻しがなされている。また、遺産分割後の預金払い戻しについては、遺産分割協議書または調停調書若しくは審判の謄本の提出を求めている。
預貯金の評価=課税時期の預入額+〔(課税時期に解約する場合の既経過利子の額)−(既経過利子の額について源泉徴収されるべき所得税等の額)〕
貸付債権の評価=元本の価額+利息の価額
受取手形等の評価
@課税時期に支払期日が到来している受取手形又は課税時期から6ヶ月を経過するまでの間に支払期限が到来する受取手形等・・・券面額で評価A上記以外の受取手形等・・・課税時期において銀行等金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認められる金額
- みなし相続財産
- 生命保険金
被相続人の死亡により生命保険金を取得した場合、保険金受取人は、取得した金額のうち、次の算式により計算した金額を被相続人から相続または遺贈により取得したものとみなされます(相法3)。生命保険金額×(被相続人の負担した保険料÷被相続人の死亡時までに支払った保険料全額)
- 死亡退職金
被相続人の死亡により、その被相続人に支給されるべきであった退職手当金等のうち被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合、退職手当金等を取得した者は、被相続人から相続または遺贈により、その金員を取得したものとみなされる(相法3)。なお、死亡後3年後に支給を受けた場合は所得税が課税されます。*生命保険金または死亡退職金を取得した者が相続人のときは、一定の金額が非課税となります。
- 非課税額=受取額−(500万×法定相続人数)
- 葬式費用
葬式費用は相続財産から差し引くことができます。また、香典には、相続税はかかりません。葬式費用とは、仏式では告別式までで、法事(初七日、四十九日等)の費用は葬式費用とは認められません。香典返しの費用も葬式費用になりません。また、墓碑及び墓地の購入費用も葬式費用になりませんが、生前に購入(代金も支払済み)しておけば、これらは非課税財産になります(相法8)。なお、費用の詳細(領収書・メモ書き等)は記録しておいたほうがよいでしょう。
- 被相続人の債務控除
被相続人の債務で相続開始の際、現存するもののうち確実とみとめられるものに限り債務控除が認められます(相法14)。なお、非課税財産に係る債務(これらの財産の取得、維持、管理のために生じた債務)は債務控除が認められない(相法13条)。
- 特別受益者
相続税は、各相続人が実際に取得した財産を基に課税されるので、特別受益を考慮して遺産分割されれば、その取得財産の価額が課税価格になるので、特別受益が関係するとすれば、財産が未分割のときになります。なお、特別受益については民法と相続税法で相違するところがあります。
民法(903) 相続税法(19) 対象者 共同相続人 相続又は遺言により
財産を取得した者対象財産 婚姻、養子縁組のための贈与
生計の資本としての贈与贈与 贈与時期 問わない 相続開始前3年内 評価時 相続開始時 贈与時 持戻し免除 できる 要件に該当すれば、すべて
課税価格に加算なお、寄与分の有無は、相続税の総額の計算には影響を及ぼしません。
3.基礎控除額
基礎控除額=5000万+(1000万×相法15条の法定相続人の人数)
- 相法15条の法定相続人とは
@相続放棄者も数に算入する(相続欠格者、廃除者は算入されない)。
A養子については、実子がいる場合・・・養子は1人しか算入できない。実子がいない場合・・・養子は2人までしか算入できない。
B胎児については申告期限までに出生していないときは算入されない。
4.相続税の控除を受けられる者
@配偶者の税額軽減額=相続税の総額×(ア、イのうち少ない額÷課税価格の合計額)
ア=課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分(1億6000万未満のときは16000万とする)
イ=配偶者の相続する課税価格具体例の場合・・・2240万×(1億÷2億)=1120万
1120万−1120万=0円(妻の相続税額)
仮に、妻が1億8000万取得した場合・・・2240万×(1億6000万÷2億)
2016万−1792万=224万円(妻の相続税額)
*なお、軽減を受けられる財産は、原則として申告期限までに分割されていることが必要です。また、本来納付する相続税がなければ、申告義務はありませんが、軽減を受けるためには申告する必要があるため軽減を受けたことによって相続税がゼロになったときは申告しなければなりません。
A未成年者控除・・・相続または遺贈により財産を取得した者が20歳未満のときは、その者が20歳に達するまでの年数に6万を乗じた額が控除されます(1年未満の端数は切り上げます)。
B障害者控除・・・相続または遺贈により財産を取得した者が障害者であるときは、その者が70歳に達するまでの年数に6万を乗じた額が控除されます(1年未満の端数は切り上げます)。
C贈与税額の控除・・・3年内の特別受益は相続税の課税価格に加算することになっていますが、この受贈者はすでに贈与税を納税していることがあります。つまり、贈与税額の控除とは贈与税と相続税の二重課税にならないように相続税から納付済みの贈与税を控除しようとするものです。なお、贈与税の配偶者控除を受けた金額は相続税の課税価格に加算しません。
D相次相続控除(相法20条)・・・相続税を負担した者Aがその相続から10年以内に死亡してAの相続人となり相続税を負担する者BはAの負担した相続税額から一定額をBの負担する相続税額から控除することができる。
- 被相続人甲、その子乙(甲より先に死亡している)、乙の子丙という関係で甲が丙を養子とした場合は、丙は甲の子として、かつ、乙の代襲相続人としての両方の立場を取得します。
- 養子と実子が婚姻した場合に、その一方に相続が開始したときは、配偶者として相続人になるだけで兄弟姉妹としては相続人とはならない。
なお、身分が重複したとしても基礎控除額の算定にあたり、法定相続人の数は1人として計算します。
相続税の申告
相続税の課税価格が基礎控除額以下であれば相続税の申告は原則としてする必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けようとする場合には申告が必要となってきます。
申告期限
@原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。
A胎児については、法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日の翌日から10ヶ月以内
B未成年者については、法定代理人がその相続開始があったことを知った日(相続開始時に法定代理人がいないときは後見人が選任された日)の翌日から10ヶ月以内
C特別縁故者については、相続財産法人から相続財産の分与を受けたことを知った日の翌日から10ヶ月以内未分割遺産の申告
未分割遺産については、各相続人が民900条〜民903条に規定する相続分に応じて取得したものとして相続税を算出して申告することになります。なお、申告期限までに遺産分割されていないときは、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、農地等の納税猶予等の適用が受けられなくなるので注意が必要です。
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