相続税

 

  1. 相続税計算の基本的な流れ
  1. 課税価格を計算する。

税価格=本来の財産+みなし相続財産−被相続人の債務及び葬式費用+3年内贈与

  1. 基礎控除額を計算する。

礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

  1. 課税遺産総額を計算する。

税遺産総額=課税価格−基礎控除額

  1. 相続税の総額を計算する。

定相続分による各人の相続税額=法定相続分による取得金額×税率−控除額

続税の総額=各人の相続税額の合計

法定相続分による取得金額 税率 控除額
800万円以下 10% 0円
800万円超〜1600万円以下 15% 40万円
1600万円超〜3000万円以下 20% 120万円
3000万円超〜5000万円以下 25% 270万円
5000万円超〜1億円以下 30% 520万円
1億円超〜2億円以下 40% 1520万円
2億円超〜4億円以下 50% 3520万円
4億円超〜20億円以下 60% 7520万円
20億円超 70% 27520万円
  1. 各人の相続税額を計算する。

実際の各人の相続割合=各人が実際に相続した課税価格÷課税価格の合計・・・@

人の相続税額=相続税の総額×@

  1. 相続税の控除を受けられる人・・・その人の相続税額−控除額

    相続税の割増し加算を課せられる人・・・その人の相続税額×120%

具体例・・・相続人は妻と子供2人、課税価格=2億円、実際の各人の相続額=妻が1億円、子Aが6000万円、子Bが4000万円とする。

各人の相続税額を計算する。
妻の相続割合・・・1億÷2億=0.5
妻の相続税額・・・2240万×0.5=1120万円

妻の取得分(この場合1億円)が1億6000万以下、又は法定相続分以下のときは配偶者控除にあてはまるので、妻の相続税額はゼロとまります。
よって、この場合、妻の相続税額はゼロになります。なお、具体的な計算は
こちらへ

子Aの相続割合・・・6000万÷2億=0.3
子Aの相続税額・・・2240万×0.3=672万円

子Bの相続割合・・・4000万÷2億=0.2
子Bの相続税額・・・2240万×0.2=448万円

 


  1. 税価格
財産の種類 財産の細目

土地

田(耕作権及び永小作権を含む。)
畑(小作権及び永小作権を含む。)
宅地(借地権を含む。)
山林・その他の土地
家屋

家屋・構築物

事業(農業)用財産 減価償却資産・・・機械、器具農機具、
果樹、農耕用の牛馬、営業権、電話加入権、
その他の減価償却資産
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金、その他の財産
預貯金

現金、小切手、為替等

銀行預金、郵便貯金等

有価証券 株式、出資金、公社債、金融債、信託受益証券
家庭用財産

家具、什器備品等

その他の財産

立木、自家用自動車、貸付金、未収入金等

書画、骨董品等

 

  1. 動産の評価

物・・・固定資産税評価額をもって相続税評価額とします。

地・・・その宅地の面する道路に付けられた1uあたりの「路線価」をもとに、それぞれの宅地の形状などに応じた修正を加えて評価されます。

  1. その親族が相続開始時から相続税の申告期限までに、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。(例えば、息子が、父の死亡を契機に勤めていた会社を辞め、父の後を継いだ場合)
  2. その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。(例えば、被相続人の土地で、その妻が事業をしていた場合)

特定居住用宅地・・・20%

被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その相続または遺贈により取得した個人のうちに、その被相続人の配偶者または次に掲げる要件のいずれかを満たす親族がいる場合の宅地等をいいます。(注・・配偶者は要件を満たしている必要はありません。)

  1. その親族が相続開始の直前において、その宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き、その宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること。
  2. 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族で相続開始前3年以内にその者またはその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前において、その被相続人の居住用家屋を除く)に居住したことがない者で、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(被相続人の配偶者または相続開始直前まで@に規定する家屋に居住していた親族がいない場合に限る)。

特定事業用・居住用宅地の評価減の特例が受けられるのは、相続または遺贈でもらった宅地です。また、事業を継承しなかったり、親族が居住し続けない場合は、50%の評価減になります。なお、これらの減税措置を受けるには、原則として、その宅地が特定の相続人に帰属することを遺産分割により決定させ、確定申告期限内に相続税申告をして手続きをしなければなりません。

物賃借権
借家権の評価=家屋の価額×借家権割合

なお、借家権は、権利金等の名称によって取引される慣行のある地域を除き、課税しないこととされている(評基通95)。

 

銭債権

金銭債権は相続分に応じて当然分割される(最判昭29.4.8)。しかしながら、銀行実務においては、遺産分割前は相続人全員の同意により共同相続人全員に対して一括の預金払い戻しがなされている。また、遺産分割後の預金払い戻しについては、遺産分割協議書または調停調書若しくは審判の謄本の提出を求めている。

預貯金の評価=課税時期の預入額+〔(課税時期に解約する場合の既経過利子の額)−(既経過利子の額について源泉徴収されるべき所得税等の額)〕

貸付債権の評価=元本の価額+利息の価額

受取手形等の評価
@課税時期に支払期日が到来している受取手形又は課税時期から6ヶ月を経過するまでの間に支払期限が到来する受取手形等・・・券面額で評価

A上記以外の受取手形等・・・課税時期において銀行等金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認められる金額

  1. 命保険金
    被相続人の死亡により生命保険金を取得した場合、保険金受取人は、取得した金額のうち、次の算式により計算した金額を被相続人から相続または遺贈により取得したものとみなされます(相法3)。

生命保険金額×(被相続人の負担した保険料÷被相続人の死亡時までに支払った保険料全額)

  1. 亡退職金
    被相続人の死亡により、その被相続人に支給されるべきであった退職手当金等のうち被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合、退職手当金等を取得した者は、被相続人から相続または遺贈により、その金員を取得したものとみなされる(相法3)。なお、死亡後3年後に支給を受けた場合は所得税が課税されます。

生命保険金または死亡退職金を取得した者が相続人のときは、一定の金額が非課税となります。

 

 

なお、寄与分の有無は、相続税の総額の計算には影響を及ぼしません。

 


3.礎控除額

基礎控除額=5000万+(1000万×相法15条の法定相続人の人数)

 


 

4.続税の控除を受けられる者

@配偶者の税額軽減額=相続税の総額×(ア、イのうち少ない額÷課税価格の合計額)

=課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分(1億6000万未満のときは16000万とする)
=配偶者の相続する課税価格

具体例の場合・・・2240万×(1億÷2億)=1120万

1120万−1120万=0円(妻の相続税額)

仮に、妻が1億8000万取得した場合・・・2240万×(1億6000万÷2億)

2016万−1792万=224万円(妻の相続税額)

なお、軽減を受けられる財産は、
原則として申告期限までに分割されていることが必要です。また、本来納付する相続税がなければ、申告義務はありませんが、軽減を受けるためには申告する必要があるため軽減を受けたことによって相続税がゼロになったときは申告しなければなりません。

A未成年者控除・・・相続または遺贈により財産を取得した者が20歳未満のときは、その者が20歳に達するまでの年数に6万を乗じた額が控除されます(1年未満の端数は切り上げます)。

B障害者控除・・・相続または遺贈により財産を取得した者が障害者であるときは、その者が70歳に達するまでの年数に6万を乗じた額が控除されます(1年未満の端数は切り上げます)。

C贈与税額の控除・・・3年内の特別受益は相続税の課税価格に加算することになっていますが、この受贈者はすでに贈与税を納税していることがあります。つまり、贈与税額の控除とは贈与税と相続税の二重課税にならないように相続税から納付済みの贈与税を控除しようとするものです。なお、贈与税の配偶者控除を受けた金額は相続税の課税価格に加算しません。

D相次相続控除(相法20条)・・・相続税を負担した者Aがその相続から10年以内に死亡してAの相続人となり相続税を負担する者BはAの負担した相続税額から一定額をBの負担する相続税額から控除することができる。


 

  1. 続税の割増し加算を課せられる者
    相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(子の代襲者を含む)及び配偶者以外の者であるときは、その者の相続税額は20%割増しされます。ただし、加算後の相続税が、その者の課税価格の70%の価額を超過するときは、課税価格の70%の金額を限度とします(相法18条)。

 

  1. 続人の身分重複

なお、身分が重複したとしても基礎控除額の算定にあたり、法定相続人の数は1人として計算します。


 

  1. 続税の申告
    相続税の課税価格が基礎控除額以下であれば相続税の申告は原則としてする必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けようとする場合には申告が必要となってきます。

 

 

 

 








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