
2000.12.17より
社会福祉法
昭和二十六年の社会福祉事業法などの制定以来、大きな改正の行われていない社会福祉の共通基盤制度について、今後増大、多様化が見込まれる国民の福祉への要求に対応するため、大幅な見直しが行われました。従来の社会福祉事業法は、社会福祉事業が公明かつ適正に行われるための諸規制を行うことを主眼とするもでありましたが、今改正は、利用者本位の社会福祉制度を確立する観点から規定し直すとともに、「福祉サービスの適切な利用」「地域福祉の推進」という新しい章を設けたことなどにより、その内容及び正確が変更されたことに伴い、法律の名称を「社会福祉法」と改めることになりました。
改正要旨としては、今までは行政が行政処分によってサービス内容を決定する措置制度から、利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択する利用制度へと(措置から選択へ)変化しています。また、利用者保護のため、地域福祉権利擁護制度や、苦情解決の仕組みを新たに創設しています。

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