2000.12.17より
災害減免法
火災、風水害などにあって損害が発生した場合、被災した人の年間所得金額が1000万円以下で、その損害金額(保険金などによる補填金を充当した残額)がその住宅や家財の価額の2分の1以上であるとき、その災害について雑損控除を受けないことを条件に、所得税が軽減される制度。
topへ戻る
就転職に強い、資格取得スキルアップ専門校ヒューマン・アカデミー
【UBOOK】激安古本・CD・DVD・ゲームソフト販売買取