2000.12.17より

災害減免法


火災、風水害などにあって損害が発生した場合、被災した人の年間所得金額が1000万円以下で、その損害金額(保険金などによる補填金を充当した残額)がその住宅や家財の価額の2分の1以上であるとき、その災害について雑損控除を受けないことを条件に、所得税が軽減される制度。



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