2000.12.17より

都道府県地価調査


国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、都道府県知事が、毎年1回、標準的な土地(基準地)を選定し、当該基準地について1人以上の不動産鑑定士等に鑑定評価を求め、その価格(標準価格)を判定し、周知措置を講ずるもの。



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