2000.12.17より
地籍調査
一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、境界、面積を調査・測量するものであり、市町村等が実施主体となる。登記に反映され、権利の保全・明確化に資するほか、土地利用計画の策定や公共事業等の円滑な実施など土地の有効利用による適正な土地利用の推進に極めて重要。
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