2000.12.17より
遊休土地制度
国土利用計画法に基づく土地取引の許可又は届出を経て取得された後、2年を経過した一定規模以上の低未利用地であって、その利用を促進する必要があるものについて、都道府県知事がその土地の所有者等に遊休土地である旨の通知を行い、当該土地の利用処分の計画を提出させた上で、必要な勧告等を行うもの。
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