2000.12.17より


臨時財政対策債


地方一般財源の不足に対処するため,投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。平成13〜15年度及び平成16〜18年度の間,通常収支の財源不足額のうち,財源対策債等を除いた額を,国と地方で折半し,国負担分は一般会計からの加算(臨時財政対策分),地方負担分は特例地方債(臨時財政対策債)により補てんされるもの。地方公共団体の実際の借入の有無にかかわらず,その元利償還金相当額を後年度基準財政需要額に算入されることとされている。