
2000.12.17より
地方交付税
地方自治体間の財源の不均衡を是正し,すべての地方白治体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うのに必要な財源を保障するもので,国税のうち,所得税,法人税及び酒税の収入見込額の32%と消費税の収入見込額の29.5%,たばこ税の収入見込額の25%を合算した額に前年度以前の年度分の精算額を加減した額を総額とし,その94%が普通交付税,6%が特別交付税として各地方自治体に交付される。
普通交付税は,基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合に,その超える額を財源不足額として交付されるものであり,一方,特別交付税は,特別な財政需要に対応するもので普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものである。