
2000.12.17より
成年後見制度
成年後見制度とは、痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等の判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。
成年後見制度には法定後見制度(補助・保佐・後見の制度)と「任意後見制度」があります。
《法定後見制度》法律の定めに従って本人・親族・市町村長などの申し立てによって家庭裁判所が援助する人(成年後見人等)を選びます。「補助」は、判断能力が不十分な場合。「保佐」は、判断能力が著しく不十分な場合。「成年後見」は、判断能力を欠く場合(常に援助の必要な状況)という内容に分かれます。
《任意後見制度》本人が、判断能力があるうちに判断能力が不十分になった時に備え、公正証書で任意後見人と契約し、事前に頼みたい内容を決めておく制度です。判断能力が不十分になってから支援が始まります。支援が始まるためには任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。

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