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1:訴状提出 (2000/9/22)
2:第1回弁論準備手続き(2000/11/7)
3:第1回裁判報告集会(2000/11/27)
4:第2回弁論準備手続き(2000/12/15)
5:第3回弁論準備手続き(2001/2/19)
6:ILOにレポート提出(2001/3/8)
7:3−8集会でレポート(2001/3/11)
8:第4回弁論準備手続き(2001/3/30)
9:第5回弁論準備手続き(2001/5/15)
10:第6回弁論準備手続き(2001/6/26)
11:第7回弁論準備手続き(2001/8/3)
12:女性学・ジェンダー研究フォーラムでレポート(2001/8/25〜26)
13:第8回弁論準備手続き(2001/10/5)
14:中野区職労伊達委員長に支援要請(2001/11/12)
15:ILOにカウンターレポートの添付資料を送付(2001/11/28)
16:東京都社会教育指導員会 研修会(2001/12/3)
17:原告 那覇市非常勤賃金差別裁判原告らと交流(2001/12/26-27)
18: 第9回弁論準備手続き(2002/2/12)
19:3−8集会でレポート(2002/3/10)
20:第2回裁判報告集会(2002/3/22)
21:第10回弁論準備手続き(2002/4/8)
22:K県S市訪問(2002/5/5-6)
23:ILOトーマスさん来日準備学習会参加(2002/5/15)
24:朝日新聞社主催ワークシェアリングシンポジウム参加(2002/5/24)
25:第11回弁論準備手続き(2002/6/10)
26:中野女性ユニオン結成(2002/6/28)
27:ILOトーマスさんシンポジウム参加(2002/7/4)
28: 第12回弁論準備手続き(2002/7/24)
29:全労協女性委員会学習会で報告(2002/7/25)
30:原告側弁護団と証人7人が陳述書作成(2002/7-9月)
31:ケイン・ブロードベンドさん(オーストラリア女性労働研究者)による取材(2002/8/7)
32:アクション2003の中央省庁交渉で原告(平川)が総務省と交渉(2002/8/28)
平成12年(行ウ)第240号 損害賠償請求事件 原告 平川景子 被告 中野区
証拠申出書
2002年(平成14)年4月8日
東京地方裁判所民事第11部 御中
原告訴訟代理人 弁護士 中島通子 同 中野麻美 同 菅沼友子 同 秦 雅子
第1 証人尋問の申出
1 証人Aさん
(1)証人の表示
住所
Aさん (主尋問30分
(2) 証の趣旨
証人Aは、本件当時、中野区女性会館の非常勤職員として採用され勤務していた者であり、原告と同じく地方公務員法3条3項3号の非常勤職員の地位に置かれていた者であった。同証人によって、女性会館の非常勤職員の従事していた職務が恒常的なものであり、その内容は常勤職員と同一であったこと、非常勤職員として勤務しながら他に就業することは不可能であったこと、にもかかわらず非常勤職員に対して支払われる「報酬」では生計維持が非常に困難であること、等を立証する。
(1)尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
2 証人B
(1証人の表示
住所
B(同行・主尋問30分)
(2)立証の趣旨
証人Bは、本件当時,中野区女性会館の女性問題相談員として採用され勤務していた者であり、原告と同じく地方公務員法3条3項3号の非常勤職員の地位に置かれていた者であった。同証人によって、女性会館の非常勤職員の従事していた職務が恒常的なものであり、その内容は常勤職員と同一であったこと、実際に中野区側の職の廃止・縮小により退職を余儀なくされた後は同人の行っていた職務は常勤職員が行われるようになった事、等を立証する。
(3)尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
3 証人江頭晃子
(1) 証人の表示
住所
江頭晃子(同行・主尋問30分)
(2)立証の趣旨
証人江頭晃子は、社会教育指導員として東京都に採用され勤務している者であり、地位は非常勤職員である。同証人によって、東京都下の各区の社会教育指導員や学習コーディネーターが行っている講座の企画・運営などの職務が恒常的に住民に提供されるものとして予定されていること等を立証する。
(3)
尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
4 証人中谷紀子
(1)
証人の表示
住所
中谷紀子 (同行・主尋問60分)
(2)
立証の趣旨
証人中谷紀子は、三木市に学校給食調理員として採用され勤務している者である。同証人は、三木市において、常勤の定期昇給に対応する非常勤職員の賃金表を作成・適用し、退職金制度を設けるなど、一般職常勤職員との均等を確保した賃金を支給させることを実現していた。その経過や総務省との交渉経過を明らかにすることによって、均等待遇の確保が社会的に求められていることを立証する。
(3)
尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
5 証人C
(1)
証人の表示
住所
C (同行・主尋問60分)
(2) 立証の趣旨
証人CはA市に障害児介助員として採用され勤務しているものである。同証人は、A市において、非常勤職員の給料表の作成・適用、退職金制度の創設など、一般職常勤職員との均等を確保した賃金を支給させることを実現してきた。その経過や総務省との交渉経過を明らかにすることによって、均等待遇の確保が社会的に求められていることを立証する。
(3) 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
6 証人佐藤ひろこ
(1) 証人の表示
住所
佐藤ひろ子 (同行・主尋問60分)
(2) 立証の趣旨
証人佐藤ひろ子は中野区議会議員をつとめる者である。同人によって、中野区の女性施策の中で女性会館の果たすべき役割・機能からいって、女性会館原告がになっていた担っていた職務が恒常的に住民に提供されるべきものであったこと、中野区議会でも非常勤の賃金水準の低さが問題とされ、均等待遇が要請されていたこと、等を立証する。
別紙尋問事項記載のとおり
7 証人本多伸行
(1)
証人の表示
住所
本多伸行 (同行・主尋問60分)
(2) 立証の趣旨
証人本多伸行は港区の常勤職員である。同証人によって、中野区を含む東京23区の一般職常勤職員の任用と処遇及び賃金制度とその水準、非常勤制度の概要とそれが濫用されてきた実情及び非常勤職員と常勤職員との職務配分、権限関係、処遇の格差の実情とその不合理性、港区における非常勤格差是正に向けた取り組みの経過等を明らかにし、均等な待遇の確保が要請されていることを立証する。
(3)
尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
第2 本人尋問の申出
1 原告本人の表示
住所
平川景子 (同行・主尋問90分)
2 立証の趣旨
原告の主張事実全般
3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
以上
尋問事項
証人 A
1 証人の地位、経歴
2 証人が中野区女性会館の非常勤職員として採用された経緯
3 常勤職員ではなく非常勤職員として採用された経緯
4 証人が中野区女性会館で従事していた職務の内容
5 中野区女性会館における常勤職員と非常勤職員との職務分担、権限関係等
6 中野区の非常勤職の他に就業の機会を持つことは可能であったか
7 証人に対して支払われていた賃金と当時の生活実態
8 その他関連事項
尋問事項
証人B
1 証人の地位、経歴
2 証人が中野区女性会館の女性問題相談員として採用された経緯
3 常勤職ではなく非常勤職員として採用された経緯
4 証人が中野区女性会館で従事していた職務の内容
5 中野区女性会館のおける常勤職員と非常勤職員との職務分担、権限関係等
6 女性問題相談員の他に就業の機会を持つことは可能であったか
7 証人に対して支払われていた賃金と当時の生活実態
8 証人が中野区女性会館を退職した経
9 証人退職後、証人が担当していた職務はどうなっているか
10 その他関連事項
尋問事項
証人 江頭晃子
1 証人の地位、経歴
2 証人が東京都に社会教育指導員として採用された経緯
3 常勤職員ではなく非常勤職員として採用された経緯
4 証人の社会教育指導員としての職務内容及び常勤職員との関係
5 都における常勤職員と非常勤職員との格差及びその是正のための取り組
6 証人は職務を通じて東京都下の各区の社会教育指導員らの活動を把握しているか
7 各区の社会教育指導員らの担っている職務の概要及びその職務が住民に恒常的に提供される必要があるか
8 その他関連事項
尋問事項
証人 中谷紀子
1 証人の地位、経歴
2 三木市における常勤職員、非常勤職員等の人数及び男女比
3 非常勤職員らが担当している職務内容
4 常勤職員と非常勤職員との格差是正への取り組みが始まった経緯
5 当時の常勤職員と非常勤職員との格差の実情とその不合理性
6 格差是正の具体的な取組と三木市側の対応について
7 総務省の対応について
8 その他関連事項
尋問事項
証人 C
1 証人の地位、経歴
2 A市における常勤職員、非常勤職員等の人数及び男女比
3 非常勤職員らが担当している職務内容
4 常勤職員と非常勤職員との格差是正への取組が始まった経緯
5 当時の常勤職員と非常勤職員との格差の実情とその不合理性
6 非常勤職員に対する格差が男女差別であることについて
7 格差是正の具体的な取組とA市側の対応について
8 総務省の対応について
9 その他関連事項
尋問事項
証人 佐藤ひろ子
1 証人の地位、経歴及び中野区議会議員としての活動歴
2 中野区における女性施策の概要
3 中野区における女性施策の中での女性会館の位置づけ
4 女性会館の果たすべき機能・役割と原告の担当していた職務との関係
5 中野区議会において非常勤職員の格差が問題とされたことはあるか
6 中野区議会における議論の内容とそれに対する中野区側の対応
7 その他関連事項
尋問事項
証人 本多伸行
1 証人の地位、経歴
2 東京23区の一般常勤職員の任用と処遇について
3 一般常勤職員の賃金制度とその水準について
4 東京23区における非常勤職員制度の概要
5 非常勤職員と常勤職員との職務配分、権限関係について
6 非常勤職員と常勤職員との格差の実情とその不合理性
7 港区における常勤職員、非常勤職員の人数、男女比等
8 港区において非常勤職員の格差是正に向けた取組が始まった経緯
9 格差是正のための取組の内容と港区側の対応について
10 他の自治体の取組について
11 その他関連事項
尋問事項
原告本人 平川景子
1 原告の経歴
2 原告が中野区に女性会館学習コーディネーターとして採用された経緯
3 原告が中野区女性会館で従事していた職務内容について
4 常勤職員との職務配分、権限関係について
5 原告が担当していた職務に必要とされる「専門性」について
6 当時、学習コーディネーターの他に就業の機会を得ることは可能だったか
7 原告と同様の非常勤職員で他に就業の機会を得ていた者はいたか
8 支払われていた賃金と当時の生活実態について
9 非常勤格差に関する中野区の対応について
10 その他関連事項
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平成14年6月10日
東京地方裁判所民事第11部 御中被告指定代理人 河野通孝 同 小川正明 同 松井克之 同 井上 浩 同 中島清子 同 大内山高幸 同 片岡和則
第1 証人尋問の申出
1 証人の表示
中野区教育委員会事務局中央図書館東中野図書館長
(同行・主尋問30分)2 立証の趣旨
(1) 女性会館における学習コーディネーターの役割
(2) 学習コーディネーターと一般行政職員の職務内容が同一でない事実3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
第2 証人尋問の申出1 証人の表示
中野区地域センター部女性・青少年課長
E(同行・主尋問20分)2 立証の趣旨
(1) 学習コーディネーターの設置及び廃止の経緯
(2) 学習コーディネーターを特別職非常勤職員とした理由3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり第3 証人尋問の申出
1 証人の表示
中野区総務部職員課長
F(同行・主尋問20分)2 立証の趣旨
(1) 特別職非常勤職員制度の意義及び役割
(2) 特別職非常勤職員の勤務常勤等3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
別紙
尋問事項(証人 D)
1 女性会館の事業内容
2 女性会館館長としての職務内容
3 女性会館の職員構成
4 学習コーディネーターの位置づけ及び具体的な職務内容
5 一般行政職職員と学習コーディネーターの仕事上の役割分担及び職務内容の相違点
6 学習コーディネーターの執務時間、実務状況及び事務量
7 学習コーディネーターとしての原告の具体的な職務内容及び担当事務
8 その他、これらに関連する一切の事項
以上別紙
尋問事項 (証人 E)
1 学習コーディネーター職を設置した理由
2 学習コーディネーターを特別職非常勤とした理由
3 学習コーディネーターに期待された役割
4 学習コーディネーターの職務内容
5 学習コーディネーター職を廃止した理由
6 学習コーディネーターの勤務条件及びその決定手続き
7 その他、これらに関連する一切の事項
以上別紙
尋問事項 (証人 F)
1 特別職非常勤職員の設置根拠
2 区政運営上の特別職非常勤職員の役割、活用の必要性
3 特別職非常勤職員の種別
4 特別職非常勤職員の勤務条件
5 一般常勤職員新規採用時における年齢制限の趣旨
6 その他、これらに関連する一切の事項
以上
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