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性同一性障害者対策に関する意見書

  性同一性障害の当事者は、性自認(心の性)と身体としての性(体の性)が一致しないため、さまざまな問題を抱えている。
  先般、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立したが、性別適合手術の施術など法が規定する要件を満たせない当事者もおり、これらの当事者が社会生活を送る上でなお困難な状況がある。特に、戸籍の性別と社会生活上の性別が異なることにより、性別記載を伴う公文書の申請時や身分証明として公文書を他に提示する際、かえって本人であることを疑われ、トラブルになるといった現状がある。さらに、健康保険も性同一性障害の治療にはほとんどが適用外であり、医療機関の希少性と相まって当事者は大きな経済的、時間的負担を強いられている。そのために、特例法適用が一層高いハードルとなっている。
  特例法の成立で性同一性障害の当事者は一定の社会的認知を受けたが、当事者をめぐる社会の視線にはまだまだ厳しいものがあり、理解の促進と偏見を取り除いていくための取り組みが必要である。
  よって、政府におかれては、一人一人が個人として尊重される社会の実現を目指すために、性同一性障害者対策に関し公文書の性別記載、医療、就労等の社会環境の整備、教育、研修等について特段の配慮を強く要望する。
  ここに横浜市議会は、全会一致をもって、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成15年12月18日

 内閣総理大臣
 法務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣   あて

                                                                      横浜市議会議長
                                                      相 川 光 正

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