〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-12-3平賀ビル

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民事事件過去の依頼例

 


 弁護士が顧問になるということは、問題を起こさない為の予防法学で保険のようなものです。顧問契約を結ぶことで、弁護士は依頼者と共に悩み、共にしっかりと未来に向かい進んで行きます。

 事業者(法人、個人事業者等)の方々が日常行なう各契約、特許申請等について、弁護士に事前に相談することで、不必要な紛争・労力を避けることができます。
 相談は無料で、月々の顧問料の他に相談料は必要ありません。


 具体的に契約書には、顧問としてなすべき通常事務として

 1.法律上の日常的諸事項に関する相談
 2.契約締結等に関する助言
 3.役員または従業員個人に関する法律問題の質疑応答

特別事務として、

 1.代理人となって訴訟行為をすること
 2.右に準ずべき折衝・立会、又は契約書類等文書の作成
 3.従業員の研修における講義

等があります。

 特別事務については別途協議の上、費用を頂くことになっています。
 尚、上記の事務の内容は、依頼者の特徴により多少異なります。




事業者

月額5万円以上

他に消費税として5%がかかります。
※お詫びと訂正
 消費税を5%を源泉税10%と誤記しておりました。
 お詫びして訂正致します。




1 当事務所に、電話又はEメール等で顧問契約希望の旨をご連絡下さい。

2 来所頂くなどして打ち合わせをします。

3 顧問契約書を作成します。




 顧問契約と同時に、写真(右)の法律顧問証を作成いたします。
 法律顧問証は額に入れてあるので、事業所によっては応接室等の壁に掛けておくところもあるようです。
 顧問契約終了時に返還していただくことになっています。


※顧問契約について、更に詳しくお聞きになりたい方は、こちらよりメールでご質問下さい。