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弁護士が顧問になるということは、問題を起こさない為の予防法学で保険のようなものです。顧問契約を結ぶことで、弁護士は依頼者と共に悩み、共にしっかりと未来に向かい進んで行きます。
事業者(法人、個人事業者等)の方々が日常行なう各契約、特許申請等について、弁護士に事前に相談することで、不必要な紛争・労力を避けることができます。
相談は無料で、月々の顧問料の他に相談料は必要ありません。
具体的に契約書には、顧問としてなすべき通常事務として
1.法律上の日常的諸事項に関する相談
2.契約締結等に関する助言
3.役員または従業員個人に関する法律問題の質疑応答 |
特別事務として、
1.代理人となって訴訟行為をすること
2.右に準ずべき折衝・立会、又は契約書類等文書の作成
3.従業員の研修における講義 |
等があります。
特別事務については別途協議の上、費用を頂くことになっています。
尚、上記の事務の内容は、依頼者の特徴により多少異なります。
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