〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-12-3平賀ビル

TEL 03-3221-5321  FAX 03-3221-5322

業務時間 平日9:00〜18:30
 

 弁護士費用には以下のものがあります。
 一括支払が難しい方は、分割払いを相談して下さい。

着手金
受任するとすぐに弁護士が活動を始めます。その費用です。
報酬金
依頼した事件が成功に終わった場合、その成功の程度(訴訟で得た利益など)に応じて支払うものです。
日当
地方に出張した場合など、相当の日当が加算されます。詳しくはご相談下さい。
実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費その他委任事務処理に要する費用です。

 

 当事務所の弁護士費用は、原則的に以下とおりです。
弁護士報酬規程は、平成16年3月31日をもって廃止されましたが、基本的には従前の報酬規程に準じています。

民事事件

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は10万円。)
消費税5%が加算されます。

 

契約締結交渉

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合 2% 4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+3万円 2%+6万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)
消費税5%が加算されます。

 

督促手続事件

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合 2% 民事事件又は手形・小切手訴訟事件の額の半額
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+3万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)
消費税5%が加算されます。

 

手形・小切手訴訟事件

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合 4% 8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 2.5%+4万5,000円 5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34万5,000円 3%+69万円
3億円を超える場合 1%+184万5,000円 2%+369万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)
消費税5%が加算されます。

 

任意整理事件

(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
500万円以下の場合 15%
500万円を超え1,000万円以下の場合 10%+25万円
1,000万円を超え5,000万円以下の場合 8%+45万円
5,000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円を超える場合 5%+245万円

消費税5%が加算されます。

 

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

5,000万円以下の場合 3%
5,000万円を超え一億円以下の場合 2%+50万円
1億円を超える場合 1%+150万円
消費税5%が加算されます。