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離婚に関する取り決めは契約書に
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離婚届には、親権者以外には財産分与、慰謝料など( Q3)のような金銭関係の取り決めは記載されていません。これらのことは 口約束だけでは離婚してしまえば守られないことが多いので、契約書を作成しておくべきでしょう。
さらに、この契約書を公正証書にしたうえで、「約束どおりに支払わない場合には、強制執行を受けても異議ありません。」との文言を入れておけば、支払いがない場合に裁判を起こさなくても直ちに強制執行することができます。
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離婚と同時に決めなければならないことがあります。
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親権者の決定
未成年の子がいる場合には両親のどちらかを親権者に指定しなければなりません。 |
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離婚後の氏の決定
結婚して相手方の戸籍に入った人は、離婚後に結婚前の姓に戻るか、そのままの姓を続けるかを選択できます。(Q7)
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離婚と同時に次のことは決めたほうがよいでしょう。
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慰謝料
慰謝料とは不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。
ですから、夫婦のどちらか一方に有責行為(離婚原因を作ったなど)がある場合に請求することができます。お互いに有責行為がない場合などには慰謝料の請求はできません。
離婚後3年以内であれば請求することができますが、離婚後に話し合いをするのは困難なことが多いので、できるだけ離婚と同時に決めておくべきです。
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| A |
財産分与
財産分与とは夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分けることをいいます。 慰謝料と違いあなたが離婚原因を作ったかどうかにかかわりなく請求することができるものです。
離婚後2年以内であれば請求することができますが、離婚後に話し合いをするのは困難なことが多いので、できるだけ離婚と同時に決めておくべきです。 |
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子の養育費
養育費とは子を育てていくうえで必要な食費、住居費、教育費その他の費用をいいます。将来の養育費は別として、過去の養育費の請求は認められない場合もありますので、できるだけ離婚と同時に決めておくべきです。
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子との面接交渉
離婚後、子はいずれかの親のもとで養育されることになります。
親権者または監護者にならなかった親は、子の養育に支障をきたさない範囲で子に会う権利が認められています。これを面接交渉権といいます。
どのような方法で、どの位の間隔で会うようにするのかなどを決めておくべきです。 |
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事前に調査・準備しておくべきこともあります。
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相手の財産状態の調査
相手名義の財産を全て把握していないと財産分与などの請求をする場合に不利になります。 |
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離婚原因の有無
相手が離婚に応じない場合には離婚裁判になりますが、その際には離婚原因(Q6)が重要になります。 |
| B |
離婚後の生活
公的扶助制度、託児所制度、住居の確保などの保障制度について役所で確認しておくことも大切です。 |