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Q1
離婚の方法はどのようなものがありますか。
Q2
協議離婚の手続きと注意すべきことを教えて下さい。
Q3
慰謝料はどのくらい貰えるのですか。
Q4
財産分与はどのくらい貰えるのですか。
Q5
養育費はどのくらい貰えるのですか。
Q6
夫が協議離婚に応じてくれません。調停で話し合っても応じてくれそうにありません。どのような場合に裁判離婚できるのですか。
Q7
離婚後、私と子の名字はどうなりますか。

Q1
 離婚の方法はどのようなものがありますか。

@協議離婚  もっとも多くとられる方法で、夫婦が話し合いで離婚することに合意し、役所へ離婚届を提出すれば離婚が成立します。
A調停離婚  夫婦間で離婚の協議が整わない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません。
 夫婦が共に家庭裁判所に行き、その調停の場で経験豊富な調停委員を含めて話し合いをして、夫婦が離婚の合意をすればその内容を書面にして調停離婚が成立します。
 また、相手方が協議離婚に応じない場合、離婚の訴えを提起する前にまず調停を申し立てなければなりません。家庭内の紛争という特殊性からみて、いきなり裁判で決めるのでなく、まずは調停の場で話し合いによる合意をはかるのが妥当だろうという理由からです。
B審判離婚  調停で話し合いをしてもまとまらなかった場合に、それでも裁判所が離婚するのがよいと判断した場合に、裁判所が職権で離婚を成立させることができることになっています。これが審判離婚です。
C裁判離婚  調停離婚も審判離婚も成立しない場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを提起して、判決によってする離婚をいいます。
D和解離婚  家庭裁判所に離婚の訴えを提起した後、裁判中に夫婦間で離婚を合意した場合にそれを書面にして和解離婚が成立します。


<離婚の流れ>
 
  話し合い  →  (合意)   →協議離婚
   ↓
 (不合意)
   ↓
  調停申立 →  (合意)   →調停離婚
   ↓
 (不合意)  →  (職権)   →審判離婚
   ↓
  裁判提起 →(裁判中に合意)→和解離婚
   ↓

  裁判離婚


Q2
 協議離婚の手続きと注意すべきことを教えて下さい。
 
<手続き>

 協議離婚は、役所に備え付けてある離婚届に記載し届け出ることによって行います。

 この場合には、暴力をふるう、浮気をするなど離婚の理由はまったく必要ありません。届け出は夫婦そろって持参しなければいけないわけではなく、他人に頼んでも、郵送でも受け付けてくれます。
 相手方に届け出を任せたために、離婚届を書いた後に気持ちが変わっても受理されてしまったり、逆にいつになっても届け出てくれないということなどを防ぐためにも、夫婦そろって届け出るべきでしょう。

 

<注意すべきこと>

1
 離婚に関する取り決めは契約書に
 
 離婚届には、親権者以外には財産分与、慰謝料など(Q3)のような金銭関係の取り決めは記載されていません。これらのことは口約束だけでは離婚してしまえば守られないことが多いので、契約書を作成しておくべきでしょう。
 さらに、この契約書を公正証書にしたうえで、「約束どおりに支払わない場合には、強制執行を受けても異議ありません。」との文言を入れておけば、支払いがない場合に裁判を起こさなくても直ちに強制執行することができます。
2

 離婚と同時に決めなければならないことがあります。

@ 親権者の決定
 未成年の子がいる場合には両親のどちらかを親権者に指定しなければなりません。
A 離婚後の氏の決定
 結婚して相手方の戸籍に入った人は、離婚後に結婚前の姓に戻るか、そのままの姓を続けるかを選択できます。(Q7
 
3

 離婚と同時に次のことは決めたほうがよいでしょう。

@ 慰謝料
 
慰謝料とは不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。
 ですから、夫婦のどちらか一方に有責行為(離婚原因を作ったなど)がある場合に請求することができます。お互いに有責行為がない場合などには慰謝料の請求はできません。
 離婚後3年以内であれば請求することができますが、離婚後に話し合いをするのは困難なことが多いので、できるだけ離婚と同時に決めておくべきです。
A 財産分与
 財産分与とは夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分けることをいいます。 慰謝料と違いあなたが離婚原因を作ったかどうかにかかわりなく請求することができるものです。
 離婚後2年以内であれば請求することができますが、離婚後に話し合いをするのは困難なことが多いので、できるだけ離婚と同時に決めておくべきです。
B 子の養育費
 養育費とは子を育てていくうえで必要な食費、住居費、教育費その他の費用をいいます。将来の養育費は別として、過去の養育費の請求は認められない場合もありますので、できるだけ離婚と同時に決めておくべきです。
C 子との面接交渉
 離婚後、子はいずれかの親のもとで養育されることになります。
 親権者または監護者にならなかった親は、子の養育に支障をきたさない範囲で子に会う権利が認められています。これを面接交渉権といいます。
 どのような方法で、どの位の間隔で会うようにするのかなどを決めておくべきです。
 
4
 事前に調査・準備しておくべきこともあります。
@ 相手の財産状態の調査
 相手名義の財産を全て把握していないと財産分与などの請求をする場合に不利になります。
A 離婚原因の有無
 相手が離婚に応じない場合には離婚裁判になりますが、その際には離婚原因(Q6)が重要になります。
B 離婚後の生活
 公的扶助制度、託児所制度、住居の確保などの保障制度について役所で確認しておくことも大切です。


Q3

 慰謝料はどのくらい貰えるのですか。
 
 慰謝料とは不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。夫婦のどちらか一方に有責行為(離婚原因を作った場合など)がある場合に請求することができます。
 話し合いで決める場合には、双方が納得すればその分だけお金や不動産など、いくらでも、何でも貰うことができます。
 話し合いで決まらず審判や裁判になった場合には、離婚原因となった行為(浮気、暴力など)の態様、婚姻期間、婚姻生活の実情、年齢、職業、資産負債、収入、初婚か再婚かなど様々な事情を考慮して慰謝料が決められます。 過去の裁判例では、0〜500万円がほとんどです。例えば、結婚20年で夫の浮気が原因で離婚した場合には、300万円位が一応の目安となります。
 また、浮気により離婚せざるを得なくなった場合には、その浮気相手に慰謝料を請求できることもあります。


Q4

 財産分与はどのくらい貰えるのですか。
 

 財産分与とは夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産(お金、不動産など)を夫婦で分けることをいいます。
 話し合いで決める場合には、双方が納得すればその分だけお金や不動産などいくらでも何でも貰うことができます。
 話し合いで決まらず審判や裁判になった場合には、まず協力して作った財産がどれだけあり、いくらに評価されるかを確定します。
 次にその額を分ける割合を決定しますが、

   @夫婦共働きであった場合・・・5割
   A専業主婦であった場合・・・3〜4割
   B夫の家業に協力していた場合・・・5割

というのが平均的な割合になります。
 その他、長年専業主婦をしておりすぐに仕事を見つけられないことを考慮したり、慰謝料を財産分与に含めたり、ケースバイケースでいろいろな事情を考慮して決定しています。
 例えば、協力して作った財産が総額2000万円で、共働きだった場合には、その他の特別な事情がない場合には1000万円前後の財産(お金、不動産など)が貰えると考えていいでしょう。


Q5

 養育費はどのくらい貰えるのですか。
 
 養育費とは子を育てていくうえで必要な食費、住居費、教育費その他の費用をいいます。
 話し合いで決める場合には、現在子育てにいくらかかっているのか、今後どのくらいかかりそうなのか、今後夫婦の収入はどうなるかなどよく検討した上、具体的な支払額、方法を決めるべきでしょう。
 話し合いで決まらず審判や裁判になった場合、養育費の決め方にはいくつかの計算方法があり、統一化されていません。過去の裁判例では、おおむね子1人の場合は4万円前後子2人の場合は4〜6万円が多いようですが、結局は親の収入、生活力が重要です。


Q6

 夫が協議離婚に応じてくれません。調停で話し合っても応じてくれそうにありません。どのような場合に裁判離婚できるのですか。
 

 協議や調停で離婚する場合には特に離婚の理由は必要ではありませんが、裁判離婚できるケースは法律で決められた場合に限られます。民法770条1項という条文に規定がある以下の5つの場合です。

1 配偶者に不貞な行為があったとき
 夫・妻以外と性的関係を持つことです。
 
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 夫婦は同居し、お互い協力し合い、助け合わなければならないのに、正当な理由もなくこれらの義務を守らないことです。夫が妻を虐待して追い出した場合などです。
 
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 生存も死亡も確認できない状態が3年以上継続していることです。
 
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 統合失調症、躁うつ病などになり、夫婦の共同生活ができるほどに回復する見込みがないことです。
 
5 その他婚姻のを係属し難い重大な事由があるとき
 夫婦関係が修復不可能な程に壊れ、夫婦の共同生活を続けることができないと一般的に考えられる場合です。例えば、暴力、虐待、浪費、家族を犠牲にするような宗教活動など多種多様です。


Q7

 離婚後、私と子の名字はどうなりますか。
 
 あなたが結婚して相手の名字に変えていた場合は、離婚後当然に結婚前の名字に戻ります。
 離婚後も名字をそのままにしたいときには、離婚の日から3か月以内に役所に届け出をする必要があります。
 子の名字は離婚後も変わりません。