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トップページへ 司法書士は街の法律家。 まずはお気軽にご相談を! 大阪 司法書士会 所属 平木 司法書士 事務所 司法書士 平木 寛二 〒550−0002 大阪市 西区 江戸堀1−23−26 西八千代ビル9階 電話 06−6445−5767 |
過払い金(グレーゾーン金利)について・・ マスコミ報道によって広く知られるようになった過払金について、当司法書士事務所にも問い合わせがよくあります。 そこで、よくある質問、と言うほどではないですが、皆様が疑問に思われるであろうポイントをいくつか整理してみました。 1、過払い金ってなに?? グレーゾーン金利って??? 過払金とは、利息制限法所定の金利より高い利息の取り決めが、無効とされた場合に、取り返せるお金のことです。 詳しく説明すると、利息制限法所定の金利と、消費者金融の金銭消費貸借取引やカード会社などのキャッシング取引の高い約定(契約上の)金利との間に差があるとき、利息制限法所定の低い金利で考え直した場合、返済の度に利息の一部は払いすぎたことになります。 これを、その都度元本の返済に充当されたように計算をやり直すと(再計算とか引きなおし計算とか言います)、実は元本も前にすっかりなくなっていた、ということもあります。 となると、それ以後、払ってきたお金は、債務もないのに、ただただ払っていたことになりますので、これを取り返すことができます。この取り戻せるお金のことを過払金といいます。 また、この利息の差のことをニュースなどではグレーゾーン金利などと説明しています。 ではなぜ、消費者金融などは利息制限法所定の金利を超えて、貸付ができるのか、と不思議に思うでしょう。 それは実は、年利29.2%までは罰則が科せられないこと、それから、いわゆる「みなし弁済」といって、債務者が任意に支払った額が、利息制限法所定金利を超える場合であっても、一定の要件を満たす書類を債務者に交付していれば、その支払いは有効となる、という規定があったからです。(貸金業規制法43条) この場合は過払い金が発生することはありませんし、債務を減らすこともできません。 ただ、そのみなし弁済が認められる要件は、大変厳しく、しかも、立証責任(その部分について、争いになった場合、どちらが自分の言い分が正しいかを立証しなければならないか、という訴訟上のルール)が貸金業者の側にあるので、実際には、認められることは大変めずらしいです(が、ゼロではありません。)。貸金業者としては、このみなし弁済が成立するものといして、高い金利での貸付を行っているわけです。 しかし実際には訴訟になると、みなし弁済が認められるケースというのは、きわめてまれなのです。 2、私の取引、もしかして過払いになっている??? 難しい質問です。 一般的には、よく7年間以上取引があれば、過払いとなっている、などといわれていますので、これを参考にしていただければ良いかと思いますが、実は結構ケースバイケースです。 取引が長ければ過払いとなっている可能性が高まるのですが、5年前後で過払いとなっているケースもありますし、逆に10年近くても、過払いにはなっていなかった場合もありました(それでも債務額は引きなおし計算によって10分の1くらいにはなりましたが。)。 だいたいの印象で言いますと、最近に大きな借入や増額がなく、枠(極度額)いっぱいの残債務で利息だけの返済をしていたような場合は早く過払いとなり、カード会社等のキャッシング取引に見られるように、10万円かりて、翌月に利息付で10万5千いくらを返す、といった事を繰り返すような取引では、過払いとなるのに少し長くかかるように思います。 今までの取引の内容が明らかであれば、計算をしてみることは可能ですが、長年の取引の全ての記録を残していらっしゃる方はまれなので、貸金業者の方に情報を開示してもらい、それを元に考えてみる必要があります。 しかし、過払いにならないまでも、取引期間が長く、利息が高い場合には、債務額をぐっと減らすことができるので、返済が苦しいのであれば、一度ご相談下さい。 また、すでに高利息での取引で、完済しておられる方については、返還請求権の時効が完成しておらず、みなし弁済が成立しない限り、過払いとなっており取戻しができると考えられます。 3、どうやって過払い金を返してもらうの? 当司法書士事務所では、まず、依頼をうけましたら、(注*他に債務のある場合は、特段の事情のない限り、過払いの発生の見込まれる相手のみでなく、全社相手の債務整理事件として受任させて頂きます)、先方に、受任通知と、取引履歴情報の開示を求める通知を出します。(この時点で、残債務があっても原則取立ては止まります) 1〜2ヶ月ほどで、相手方より情報開示の協力が(一般的には)あります。(協力が得られない場合は、多少強く開示を求めたり、それでも駄目な場合は手元にある資料で推定の計算をしたりします。) それをもとに引きなおし計算を行い、過払い金が発生しているのか否か、その額はいくらかを算出します。 過払い金が発生しており、その額が確定すれば、少額であれば、任意の直接交渉で取り戻しをすることもありますし、それが決裂した場合や、過払い金が多額の場合等、ケースによっては過払い金の返還請求訴訟を起こします。(司法書士は、簡易裁判所の一定の額までの訴訟について代理人となり、依頼者の代わりに訴訟をすることができます。) 訴訟になるケースも多いので、完全に終わるまでには、数ヶ月、場合によっては半年以上時間のかかることもあります。(ただし、訴訟になった場合の方が結果、早く、しかも多額で返還の和解ができたケースもあります。) そして、無事解決し、入金があれば、必要経費等を差し引かせていただいた上で、ご依頼者にお返しいたします。 (他社の債務整理を同時に受任し、そちらに残債務のある場合は、過払金を返済にまわすこともあります。) 4、費用はいくらかかるの? 平木司法書士事務所では、1社あたり2万円の着手金(但し2社の場合は1社当たり2.5万円、1社の場合は3万円)と、過払いになっていた場合は成功報酬として取戻し金額の15〜20%を頂戴しております(着手金、報酬金とも消費税は別途かかります)。なお、計算した結果過払いでなかった場合は、着手金+通信費実費のみとなります(引き直しに伴う減額報酬はありません)。 詳しくは、お気軽にご相談下さい.。 |
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