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平木司法書士事務所
         
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会社の解散について

会社が営業行為を行わず、事業を辞めてしまう場合、解散及び清算結了の手続きを行う必要があります。

税務上休眠届けというものがありますが、登記手続き上は解散の登記をしておかなければ後々トラブルの元になる可能性があります。


会社解散の流れ(株式会社の場合)

1.株主総会の決議により解散、清算人を選任
            ↓
2.債権者保護手続き(官報公告+知れたる債権者には個別催告)
   期間は2ヶ月。
            ↓
3.財産目録及び貸借対照表の作成及び株主総会の承認
            ↓
4.各債権者への支払い
            ↓
5.残余財産の分配、清算事務の終了に関する株主総会の承認


上記の流れのうち、1の時に解散及び清算人の選任登記。5の時に清算結了登記を法務局に申請しなければなりません。

解散に伴う費用
解散・清算人選任登記の登録免許税−金3万9000円
官報掲載費用−約金3万円
清算結了登記費用−金2000円

この他司法書士の手数料や、証明書取得実費等がかかってきます。
当職の場合、解散・清算人選任登記−金4万5000円(消費税別)
清算結了登記−金1万5000円(消費税別)
官報掲載代行−金1万円(消費税別)


解散後の会社継続
一旦株主総会の決議により会社を解散しても、清算結了報告をして残余財産の分配を行うまでは、株主総会の決議により会社継続が可能です。この場合、会社継続と同時に取締役等の役員を選任して登記申請を行う必要があります。