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大阪司法書士会所属
平木 司法書士 事務所
司法書士 平木 寛二
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会社分割について


今、盛んに行われている企業再編に答えるべく平成13年4月1日の商法改正により新設された制度です。最近行われている金融機関の再編成、グループ化もこの制度を利用したケースが多々みうけられます。
この制度をつかえば、子会社を事業別に再編成したり、スムーズに採算部門を新会社として独立させることが可能になるのです。
また、この制度は決して大企業だけのものではありません。例えば、会社をスリムにすべく、この事業からは撤退したいなあ、という場合、もしその事業に新規参入したい引き受け先の会社が見つかれば、この制度を利用することもできるのです。
 会社分割は、会社で行っている一部の事業を、包括的に切り離し、他の会社に引き渡してその会社の株をもらう(吸収分割)、あるいは、新会社を設立させて、切り離した部門の営業を行う(新設分割)ものです。 


会社分割のイメージ(新設分割


        例 1          例 2
    A社

         
食品・衣料品    家電製品
部門         部門
  A社

        
   大阪本社     東京支店
B社の株をA社がもらう    
 会社分割
   

   
 会社分割
   
B社の株をA社がもらう
A社   B社

食品・衣料を扱う新会社(B社)を設立

A社は家電製品部門のみとなり存続
 
  A社       B社

 東京支店管轄の営業を行う新会社(B社)を設立
        



上の図は新設分割ですが、切り離した部門を既に存在する別会社に引き継いでもらい代わりにその会社の株を受けた
場合が吸収分割となります。

手続きは、新設分割か吸収分割か等よって違ってきます。

以下、比較的多く使われている新設分割について、紹介しましょう。

手続きの流れ
1 労働者との事前協議  
  2 分割計画書を作成  
  3 分割計画書等の事前開示  
  4 株主総会の承認  
  5 反対株主の買取請求権  
  6 債権者保護手続き →※   
  7 分割期日の到来         
  8 会社分割による設立登記と、   
    分割による変更登記           

※分割後も元の会社に債権の全額を請求できる債権者に関しては、債権者保護手続きは不要です。