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大阪司法書士会所属
平木 司法書士 事務所
司法書士 平木 寛二
〒550−0002
大阪市 西区 江戸堀1−23−26 
西八千代ビル9階
電話  06−6445−5767



















             
平成12年4月1日新しい成年後見制度がはじまりました!
ご存知ですか?成年後見制度
新しい成年後見制度は、ご本人の希望を最大限尊重し、自分が自分らしくくらしていくためのお手伝いをする制度です。  


任意後見について・・・


(判断能力が不十分になった時)支援・保護
家庭裁判所  今は大丈夫だけれど、将来、自分の判断能力が不十分になった場合のことが心配・・・、という方のための制度です。

 そういった場合にそなえて、今のうちに任意後見人を選んでおきます。

 将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こんなふうにして欲しい」と、具体的な自分の希望を任意後見人に頼んでおくことができます。
これを任意後見契約といいます。
    選任

公正証書による契約

 監督
本人 (判断能力があるうちに) 任意後見人 任意後見監督人

*任意後見契約では、たとえば次のようなことを依頼することができます。
<この先、私の判断能力が不十分になったら・・・>
 ・生活費は預金の中から、毎月○万円をあててください。
 ・病気になったら、○○病院に入院したいので、その手続きをしてください。
 ・必要な介護サービスを受けられるように、または、△施設に入りたいので、その手続きをしてください。
 ・重要な財産の管理をおねがいします。

*任意後見契約に合わせて、例えば次のようなことを決めておくこともできます。
死後事務委任契約・・・もし、私が亡くなったら、お葬式は、こういうふうにして欲しい。今住んでる部屋の明け渡しの手続きもして欲しい。
遺言・・・もし、私が亡くなったら、残った財産関係は、○○へ寄付して欲しい。遺言についてはこちら



法定後見について・・・

家庭裁判所  判断能力がすでに不十分な方のため
の制度です。

この場合、申し立てにより家庭裁判所が
適切な保護者(判断能力の程度により、
成年後見人、保佐人、補助人があります。)を選びます。

選ばれた後見人等は、本人の希望を尊重
しながら、財産管理や身の回りのお手伝
いをします。
後見人等は定期的に家庭裁判所等へ報告をし、自己のしている事務が正しいか監督を受けます。
選任 選任

保護支援

 監督
本人 成年後見人など 成年後見
監督人など


平木司法書士事務所事務所では、申し立て、任意後見契約等の手続き代行はもちろん、成年後見に関する
各種相談を受け付けています。お気軽にご連絡ください。


例えば・・・
☆母が軽い認知症です。母の老人ホーム入所の費用に充てるために母名義の土地を
 売却できたら、と考えています・・・。
☆現在70才で身寄りがなく、一人暮らしです。今のところ不自由なく生活していますが、
 将来、自分の財産や身の回りのことが一人でこなせなくなったら時の事が不安です・・。
☆ご近所に身寄りのないおばあちゃんが住んでいます。最近、悪質な訪問販売に度々
 ひっかかってしまっているようなのですが・・・。
☆老人ホームの職員です。入所されているご老人が痴呆症で身寄りがありません。
 施設の契約や預金などの管理はどうすればよいのでしょうか・・・。