| 大阪 の 司法書士 。相続その他不動産登記、会社登記、成年後見、裁判・債務整理 平木 司法書士 事務所 06-6445-5767 まずはお気軽にお電話を |
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トップページへ 司法書士は街の法律家。 まずはお気軽にご相談を! 大阪 司法書士 会 所属 平木 司法書士 事務所 司法書士 平木 寛二 〒550−0002 大阪市 西区 江戸堀1−23−26 西八千代ビル9階 電話 06−6445−5767 |
名義変更(売買等)について 一般的な不動産の売買というと、不動産業者に仲介をしてもらう場合が多いと思います。 この場合、通常司法書士はその取引に立会い、確実に権利移転がなされることを確認します。 →くわしくはこちら!立会いについて 不動産業者側の司法書士もおりますし、普段から信頼なさっている司法書士が別におりましたら、そちらに依頼していただくことももちろん可能です。 しかし、そういった売買でない場合、つまり、仲介業者を通さず、身内又は知り合い、関連会社間で売買をすることもよくあります。 売買である以上、誰に対し、金○○円で売り渡しますという契約書が必要となりますし、実際にお金が動く以上、事前に司法書士等の専門家に十分に相談されることをお勧めします。 また、売買といっても、市場よりあまりにも低い価格で売買がなされると、税務署から贈与の認定を受けて、不動産を譲り受けた人は、予想外の贈与税を支払わなければならないので、注意が必要です。 (夫婦間等での特例措置等、贈与税のかからない範囲でなされる場合は大丈夫ですが・・) さらに、売買のお話を伺うと、実は中身が売買でないという場合がたまにあります。 実際にあった具体例をあげますと まず、Bさんが、Aさんに対し、「Aさんの持分を私に売って欲しい」と言えば、その契約は売買となります。一方、Aさんが、Bさんに対し、「Bさん、この不動産はあなたしか住んでないんだから、この際私の持分を買い取ってもらって、あなた一人の名義にしましょう」と言えば、売買という立場もあれば、共有物分割という考え方もあります。 このように、不動産業者の方に依頼して、不動産を売却してもらう場合は、通常「売買」となるわけですが、身内同士での不動産の売買は、必ずしも売買とならないことが結構多いのです。 当司法書士事務所では、お客様のお話を詳しく聞かせていただき、実際の内容に応じた登記を、契約書の作成からお受けしております。 また、夫婦間での贈与等の手続きのご相談もお受けしております。 詳しくは平木司法書士事務所までお問い合わせ下さい。 |
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