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西八千代ビル9階
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 名義変更(売買等)について

一般的な不動産の売買というと、不動産業者に仲介をしてもらう場合が多いと思います。
この場合、通常司法書士はその取引に立会い、確実に権利移転がなされることを確認します。

          →くわしくはこちら!立会いについて

不動産業者側の司法書士もおりますし、普段から信頼なさっている司法書士が別におりましたら、そちらに依頼していただくことももちろん可能です。

しかし、そういった売買でない場合、つまり、仲介業者を通さず、身内又は知り合い、関連会社間で売買をすることもよくあります。
 
売買である以上、誰に対し、金○○円で売り渡しますという契約書が必要となりますし、実際にお金が動く以上、事前に司法書士等の専門家に十分に相談されることをお勧めします。
また、売買といっても、市場よりあまりにも低い価格で売買がなされると、税務署から贈与の認定を受けて、不動産を譲り受けた人は、予想外の贈与税を支払わなければならないので、注意が必要です。
(夫婦間等での特例措置等、贈与税のかからない範囲でなされる場合は大丈夫ですが・・)

さらに、売買のお話を伺うと、実は中身が売買でないという場合がたまにあります。
実際にあった具体例をあげますと


会社の代表者が、その会社に対し、多額の貸付をしており、この貸付分で、会社名義の不動産を、代表者名義に変えたい。


これは、会社と代表者が売買契約を締結する際、売買代金を、会社に対する貸付金で相殺するという考え方もあれば、会社が代表者に対し、貸付金の一部(または全部)の返済に代えて、、会社所有の不動産を譲り渡すという代物弁済が成立する可能性もあります。ちなみに代物弁済の場合、代物弁済契約書には、売買契約書と違い、収入印紙を貼る必要がない旨お伝えしたところ、お客様は代物弁済を選択されました。

Aさんと、Bさんが共有でもっている不動産を、Bさん一人の名義に変えたい。


これは、二人の微妙な意思表示の違いで、大きく変わります。
まず、Bさんが、Aさんに対し、「Aさんの持分を私に売って欲しい」と言えば、その契約は売買となります。一方、Aさんが、Bさんに対し、「Bさん、この不動産はあなたしか住んでないんだから、この際私の持分を買い取ってもらって、あなた一人の名義にしましょう」と言えば、売買という立場もあれば、共有物分割という考え方もあります。

このように、不動産業者の方に依頼して、不動産を売却してもらう場合は、通常「売買」となるわけですが、身内同士での不動産の売買は、必ずしも売買とならないことが結構多いのです。

当司法書士事務所では、お客様のお話を詳しく聞かせていただき、実際の内容に応じた登記を、契約書の作成からお受けしております。

また、夫婦間での贈与等の手続きのご相談もお受けしております。
詳しくは平木司法書士事務所までお問い合わせ下さい。