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平木司法書士事務所
         
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内容証明郵便について

内容証明郵便とは、同じ内容の文面を3通用意し、1部は相手方、1部は郵便局、1部は自分が控えとして持ち、どういう内容の文面を相手方に送ったかを証明として残しておくもので、よく訴訟提起の前提や、相手を威圧するために用いられます。(単なる書留では、どういう内容の文面を送ったかの証明にはなりません。)

その他にもクーリングオフなどの契約解除や、時効の中断のために使われることもあります。
当司法書士事務所でお受けしたご依頼は、賃貸契約解除や、貸金の請求等、訴訟の前段階として出すものの他、何十年も前の借金の請求が突然来た場合等の「時効の援用」、「慰謝料の請求」等、さまざまな目的のものがありました。

当司法書士事務所では、司法書士が2人とも簡易裁判所の訴訟代理の認定を受けておりますので、140万円までの請求権を内容証明郵便として送る場合は、私共の名前(代理人として)で送ることが可能です。
内容証明郵便には、最後に「・・・いついつまでに(義務の履行等)のなき場合は、すみやかに法的措置をとります。」といった最後通告というべき文章を入れることが多いのですが、ご自分の名前で出されるよりも、専門家が代理人としてこれを出すと、ぐっと相手方に与える信憑性を高めることができます。
                                              
もめごとに至る事情は、人それぞれ微妙に違うものです。
当事務所では、お客様のお話を詳細に伺った上で、内容証明郵便の      
作成を行わせていただきます。まずはお気軽にお電話ください。



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