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トップページへ 司法書士は街の法律家。 まずはお気軽にご相談を! 大阪司法書士会所属 平木 司法書士 事務所 司法書士 平木 寛二 〒550−0002 大阪市 西区 江戸堀1−23−26 西八千代ビル9階 電話 06−6445−5767 |
債務整理(個人)とは。 「もう今月は返せないかもしれない・・・・。」 「精一杯返していても、借入残額が増えていく・・・。」 「厳しい取立に参っている・・・。」 「このままでは、近いうちに返済ができなくなる・・・。」 多重債務、支払不能、延滞等、いわゆる破産予備軍となっている人たちは少なくとも150万人といわれています。 このようなお悩みを抱えておられる方は、一刻も早く債務の整理を検討するべきです。 まずは、信頼のおける相談センターなり、司法書士等の法律の専門家にご相談下さい。 (ただ、親切な専門家のような振りをして、ダイレクトメール等の勧誘により、詐欺同然の行為をしてさらに借金を膨らませたり、犯罪行為に加担させたりする整理屋、悪徳示談屋といわれる業者もおりますので相談先には充分注意してください。) 支払困難な債務者を救済する債務整理の方法として、有名なのは、個人破産・免責手続ですが、他にも任意整理手続、特定調停手続、個人再生手続があります。それぞれに要件や効果に相違点がありますので、自分の現状に一番ふさわしい手続を選択する必要があります。 以下、簡単にそれぞれの手続の特徴を述べておきます。 裁判所を介さず、各債権者との間で、個別に交渉し、債権者と債務者の間で新たな返済額や実現可能な返済方法についての合意を成立させて、その合意に従って返済していく方法です。 利息制限法所定の利率(多くの業者がこの利率を超えています。)への引きなおし等によって、残債務を実質的に一定額カットし、将来の利息についても、合意によりカットできる事が多いです。 メリットは、個別に解決していけるので、事例によっては簡易迅速に解決できるということであり、デメリットとしては、必ず合意にいたることが必要なため、債権者との間で合意ができなければ、任意整理ができないということがあります。また、場合にもよりますが元本の大幅なカットは困難です。(ただし、利息制限法により引きなおし計算しますので、消費者金融等、利息の高い貸金業者については取引期間がある程度長い方は、請求額よりはかなり減ることもあります。) また、利息制限法所定の利息で再計算することにより過払金が判明することもあり、この場合は、その取戻しを行った上で、他社への支払をします。 →過払金について 裁判所に債権者との間の債務の支払いの調整を求める調停を申し立てることによって、調停委員を交えて支払額や支払条件等についての調停を成立させることで、解決を図る手続です。 メリットとしては、間に裁判所(調停委員)が入ってくれるので、比較的容易に手続を進められること、場合によっては調停の目的となっている債権者の権利に関する民事執行の手続の停止を命じてもらえること等があり、デメリットとしては、やはり合意を前提としているので、任意整理と同様の問題があり、また、いったん成立した調停条項は債務名義となるため、調停条項に従った弁済を万が一できないと、すぐに強制執行を受けるおそれがあります。 支払不能のおそれのある個人債務者で、将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがあって、かつ、債務の総額が5,000万円を超えない場合に利用できる手続で、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2種類があります。 債務者は、返済額や条件を債務者に有利に大きく変更した再生計画というものを立てて、その認可を裁判所に求め、認可が下りれば債務者はその再生計画に従って3年から5年かけて返済をしていくことになります。 メリットとしては、任意整理、特定調停に比べて、債権カット率がずいぶん大きく(基準債権の20%または100万円の多い方(上限300万円)、または給与所得者の場合可処分所得の2年分。ただし資産価値以上の額でなければならない、又来年より法改正により変わります。)、小規模個人再生の場合には一定の同意が必要であるが、すべての債権者の同意は不要であるし、給与所得者等再生の場合は、同意そのものが不要な点も有利です。また、場合によって自宅の保持が可能である点も魅力かもしれません。 デメリットとしては、債務の総額が5,000万円を超える場合はこの手続を用いることができない点、連帯保証人がいる場合は連鎖倒産するおそれがある点などがあります。 多額の債務を抱え支払不能になった債務者が、裁判所に破産宣告を申立てることで始まり、破産宣告時の債務者の換価価値のある財産を破産管財人の手により処分して債権者に平等に配当し(破産管財人が選任される場合)、あるいは破産宣告と同時に破産手続きを終結し(処分・配当といった手続をするための費用もない場合・同時廃止)、残った債務については、次に、債務者が免責許可決定を受けることにより法的強制力を奪って、多重債務者を債務の負担から完全に解放する手続です。 メリットとしては、破産宣告時のすべての破産債権についてその支払責任がなくなり(税債権や養育費など一部免責されない債権もありますが。)、債務から開放されることによりその後の新しい生活の建て直しが容易になりますし、収入の安定がない方や、無職であったり、毎月の収入が生活費程度しかない方でも利用しやすい点があります。(破産・免責以外の手続には、その後も返済減資を安定して得る見込みのあることがどうしても必要なことが多いです。) デメリットとしては、自宅や車など換価可能な財産は失う可能性が大きい点、資格制限(ただし免責が得られるまで)がある点、免責不許可事由がある点、借入につき連帯保証人がいる場合は連鎖破産のおそれがある点などがあります。 <<さて、最近では破産についての誤解は以前ほどではないようですが、言葉のイメージが悪いのか、やはり今でも誤解されることの多い制度です。そこで、いくつかポイントをあげておきましょう。>> ![]() Q1 破産をすると戸籍や住民票に記載される?また選挙権はなくなるの? 戸籍や住民票には記載されませんし、選挙権に影響はありません。 Q2 友人や近所の人に知られる? 破産すると、破産者の氏名等が官報(公の新聞のようなもの)に掲載されますが、官報は通常の書店には置いてませんので一般の人はあまり見ることはありません。また、市町村役場の破産者名簿に記載されますが、一般の人は見ることはできませんし、免責により抹消されます。まれに地域により他にも掲載されるものがある旨を耳にしたことはありますが、ご近所さんやご友人に知られる可能性はかなり低いと思います。 Q3 破産すると家財道具など一切をとりあげられる? 原則として、換価可能な財産はすべて手放す覚悟をしなければなりません。とはいっても、換価して債権者に配当される財産(破産財団)は、だいたい20万円以上の換価価値のある財産にかぎられますし、さらに家財道具などの差押禁止財産は除かれます。また、破産宣告後に取得した財産はこれに入りません。 従って、生活していくのに必要なものまでなにもかも取り上げられるというようなことは決してありません。 Q4 破産するにしても、家族にも知られたくない!又は決して迷惑をかけたくない・・・。 家族であっても、保証人となっていない限り、もちろん代わりに支払う義務はありませんし、家族が現在組んでいるローンについても影響はありません。ましてや、子供が結婚や就職ができなくなるということもありません。 破産手続きをしたからといって、特に弁護士や司法書士がついている場合には、債務者本人や家族に取立を行うことはなく、(弁護士や司法書士が事件を受任したという通知を出した段階で、そもそも取り立てはほぼ止まります。ただ、悪質なヤミ金は別です。) 、従って家族に必ずしも知られるというわけではありません。 ただし、破産手続きには時間もかかりますし、財産を手放すこともありますし、用意しなければならない書類もたくさんあります。やはり、特別な事情のない限り、家族の理解を仰いで、協力してもらう方が望ましいかもしれません。 Q5 破産したら会社をクビになるかも? やはり原則としてご自分から言わない限り、会社に知られることはありません。ただし、会社からの借入がある場合や債権者が給料の差押をしてきた場合には知られてしまう可能性はあります。また、破産手続きのためと断る必要はもちろんありませんが、必要書類によっては会社に出してもらわなければならないこともあります。 しかし、会社に知られたとしても、破産を理由に解雇することはできません。 Q6 破産してしまったら、いわゆるブラックリストに載るから、一生マイホームを購入できない? 破産をすると、経済的信用がなくなったとして信用情報機関に一定期間、いわゆるブラック情報として載ってしまうので、借入、クレジットカードの作成、住宅ローン等のローンを組むことができなくなります。 一定期間とは、明確な基準はありませんが、7年前後とも言われています。従って、信用が充分回復した後であれば住宅ローンにより不動産を購入することも不可能ではありません。もちろん、現金取引ならいつでも購入は可能です。 多重債務に陥ってしまったら、ただ悩んでいてもさらに問題が大きくなってしまうだけです。 ご自分の力だけでなんとかしようと思うあまり、かえって追い詰められてはいませんか? 既に起こってしまったことは変えられません。でも、これからのことを一緒に考えてみませんか。 ぜひ、早めに平木司法書士事務所にご相談下さい。 平木司法書士事務所では、費用の点についても、その他さまざまなご事情にも、極力ご相談に乗れるよう、勤めております。 また、平日はもちろん休日もご相談に対応しております(ただし、休日は事務所に出ていないこともありますので、事前に予約してください)。ご連絡、お待ちしております。 |
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