大阪 の 司法書士 。相続その他不動産登記、会社登記、成年後見、裁判・債務整理
平木 司法書士 事務所
         
06-6445-5767 まずはお気軽にお電話を
不動産に関すること
相続のお手続き
名義変更のお手続き
住宅ローンを完済したら
その他の不動産登記
不動産に関する相談事例
会社に関すること
会社の設立
役員の変更
その他会社の登記
会社登記に関する相談事例
裁判に関すること
家賃滞納にお困りの方へ
内容証明を出したい
その他のトラブル
債務整理に関すること
借金でお悩みの方へ
過払金について
成年後見にかんすること
成年後見制度って?
成年後見人の仕事とは
成年後見申立について
遺言について
事務所紹介
所員紹介
アクセス


 トップページへ





司法書士は街の法律家。
まずはお気軽にご相談を!


大阪 司法書士会 所属
平木 司法書士 事務所
司法書士 平木 寛二
〒550−0002
大阪市 西区 江戸堀1−23−26 西八千代ビル9階
電話  06−6445−5767










































株式会社の設立
   


会社は本店所在地の法務局に対し、設立登記を申請することに成立します(会社法第49条)。

この設立登記は、会社の代表取締役、または代表取締役から委任を受けたものから行うことになります。


※弁護士、司法書士以外の者が報酬を得る目的、または報酬を得て登記の代理申請をすることは法律で禁止されています(司法書士法第73条第1項、第78条第1項)。

<定款認証>

 会社を設立するには、商号(会社の名称)、本店所在地、事業目的、資本金、役員などを決めた上で、会社の根本規則となる定款を作成し、その会社の本店所在地管轄の公証役場で認証をしてもらわなければなりません。

 定款認証には次の費用がかかります。
 1.認証手数料 5万円
 2.
収入印紙代 4万円※
 3.謄本取得費 約2千円

 ※尚、当事務所に設立のご依頼いただいた場合、電子定款によるオンライン申請を行いますので収入印紙代金4万円は不要です。(但し、一部オンライン申請をできない地域があり、その場合は収入印紙代4万円を別途ご負担いただくこともあります。)

<登記手続き>
 定款認証が終われば、資本金を発起人(出資者)代表者名義の口座に振り込んでいただき、設立登記に必要な書類を添付して登記申請を行います。設立登記の際には、登録免許税が最低15万円かかります
(オンライン申請の場合、5000円の減税が適用されます)

設立登記後に会社の事業目的等登記の内容に変更があった場合、変更登記申請をしなければならないため、会社の設立にあたっては、将来の経営計画や資金計画等を見据えた上で設立登記を行う必要があるかと思います。


以下、設立時の注意点について述べていきたいと思います。

会社設立の上で決めておかなければいけないこと。
  
商号、目的、本店
以前、類似商号(同市、同区内に類似の商号で且つ、同じ目的をもつ会社)がある場合、その商号で会社を設立することはできませんでしたが、この規制はなくなりました。また、目的の表現についても以前は厳しい制限がありましたが、これもなくなりました。
しかし、類似商号であった場合、不正競争防止法により後々争いになる可能性はありますし、目的の表現についても許認可等の関係で、問題になる可能性は依然としてありますので注意が必要です。

出資者、資本金等
誰にいくら出資してもらい、何株を与えるかということを決めていかねばなりません。

役員等
会社法では、取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人といった役職があり、どういった役職をつけるか、任期はどうするかなど決めていかなければなりません。従来の商法に比べてぐんと選択肢は広がっていますが、その分会社の個性がでますので、じっくり考える必要があります。
なお、会計参与は、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人しかなれません。
会計監査人は、公認会計士・監査法人しかなれません。
  

平木司法書士事務所で設立をご依頼いただいた場合の流れ(発起設立の場合)

1.
会社設立の経緯、商号、本店、目的、役員などの聞き取りを行います。

2.会社の定款(根本規則)作成の上で、株式や役員に関することなどをご説明させていただき、
  新会社にあった定款を作成していきます。

3.会社の方では法務局に登録する会社の実印の作成をお願いします。

4.出資者、役員の方から印鑑証明書と設立費用(定款認証費用・登録免許税含む。概算)をお預かりいたします。

5.公証役場にて定款の認証を行った後、払込銀行で出資金を振り込んでいただきます。

6.払い込んだ通帳をコピーし、書類を調えた上で、ご希望の設立日を決定します。

7.登記申請→完了後、登記事項証明書、印鑑証明書等必要な書類を取得し、完了となります。


平木司法書士事務所に設立登記をご依頼いただいた場合の3つのメリット

設立前において
1.事業内容、出資者、資金計画等を伺いながら、プロの目から問題点を提起し、設立手続き及び法律問題を解決していきます。

2.定款のオンライン申請及び登記オンライン申請により、従来の設立登記よりも費用を軽減し、設立登記申請から完了までの時間を短縮できます。

設立後において
3.会社を設立すると、登記や法律に関してさまざまな問題に直面します。当事務所は、会社登記はもちろん、不動産登記や裁判手続きに至るまで幅広い業務を行っておりますので、さまざまな問題についてご相談いただけるかと思います。


設立にかかる費用(報酬)について

事案により異なりますが、おおむね13万円(消費税別)で承っております。
費用をより軽減したいと思われる場合は、内容等によりご相談にのります。