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資本金の額の減少手続きについて 資本金の額の減少とは、文字通り貸借対照表の資本の部にある資本金を減少させることを言いますが、その目的としては次のようなことが考えられます。 会社の資本金は、会社法上債権者の拠り所となるため、資本の額の減少をするためには以下の手続きが必要となります。 株主総会の特別決議(但し、例外規定有り) 債権者保護手続き 1ヶ月 (又は定款で定める日刊新聞等で催告) 異議がなし 異議があり 異議ある債権者に弁済又は担保を立てるなど 資 本 減 少 効 力 発 生 資本金の額の減少と共に増資を行い、減少の効力発生時に減少前と比べて資本金の額が同じまたは増加する場合、取締役会(または取締役の決定)の決議で可能となります。 ※但し、債権者保護手続きは必要です。 司法書士は街の法律家。まずはお気軽にご相談を!! 大阪司法書士会所属 平木 司法書士 事務所 司法書士 平木 寛二 〒550−0002 大阪市 西区 江戸堀1−23−26 西八千代ビル9階 電話 06−6445−5767 |
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