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   相続手続きについて・・・ 


相続とは・・・。

人が亡くなると、相続が開始します。相続が開始すると、財産などの権利と、借金などの負債、つまり故人の権利と義務のすべてを相続人が引き継ぐことになります。
負債が多いなど、相続を望まない場合には、相続放棄の手続きや、負債を清算した後で残りがあれば承継するといった効果を生む
限定承認の手続きもあります。

 ※相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ必要書類(亡くなった方の戸籍や申し立てる方の戸籍等)をそろえて申述書を提出します。この手続きは、相続開始(あるいは、自分が相続人であると知ったとき、又は相続する負債等の存在を知ったとき、等)から3ヶ月以内にする必要があります。 
親が亡くなったが、財産も特になかったのでなにもしていなかったら、ある日、見知らぬ貸金業者からの督促が来た、というような場合は、少しであっても返済等はせず、すぐに当司法書士事務所までご相談下さい。


法定相続人とは・・。
実際に遺産分割をして財産を承継する人という意味とは少し違って、法律で決まっている相続人を法定相続人といいます。
配偶者(妻または夫)がいる場合は、常に相続人となります。
配偶者と平行して、1 子供(又はその代襲者)→ 2 (子供がいない場合)直系尊属(親など)→
            3(子供も親もいない場合)兄弟姉妹(又はその代襲者)
というふうになります。 遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。


不動産の相続登記に関する必要書類

(ごく一般的なケースを想定しています。ケースによってはこの他にかなりの書類を要することもあります。)

1. 被相続人(亡くなった人)の、(死亡の記載のある最新のものから14歳くらいまで遡って載っている)
    
戸籍・ 除籍・改正原戸籍(合計何通になるかは人それぞれです。)
   及び住民票の除票(本籍地記載のもの)
2. 法定相続人全員の住民票(本籍地記載のもの)・戸籍
3. 法定相続人全員の印鑑証明書
4. 遺産分割協議書
5. 不動産の固定資産評価証明書           
                        などがあります。

(ただし、法定相続人が1名の場合又は法定相続分どおりに相続する場合には3.4.は不要です。)

1.の故人の戸籍関係の取得は、簡単なようで不足のないように集めるのは、かなり難しいものです。 こちらが代わってお取りすることもできますので、面倒だな、と思われる方は、最後の本籍地のわかるもののみご用意くだされば結構です。


費用について

相続登記の報酬につきましては、相続する物件の場所、評価額、申請する登記の件数、相続が始まってからの経過年数等を加味して計算するため、一概に申し上げることはできません。ただ、参考までに過去にあった相続登記の事例を挙げますと、
                                                                    
1.物件の所在地及び評価額   大阪市西区 900万円、兵庫県川西市 10万円
  相続に関する戸籍謄本等の取得  お客様の方で取得済
  申請する登記の件数   大阪市西区  1件   兵庫県川西市  1件
  相続が始まってからの経過年数   1年
  報酬   8万9000円(実費、消費税別)

2.物件の所在地及び評価額   大阪市港区 700万円、大阪市東住吉区 1100万円
  相続に関する戸籍謄本等の取得  平木司法書士事務所で取得
  申請する登記の件数  大阪市港区  1件  大阪市東住吉区  2件
  相続が始まってからの経過年数  1年
  特記事項  亡くなった方の住所地と登記簿上の住所地が違っており、沿革がつかなかったため保証書を作成
  報酬   11万5000円(実費、消費税別)

3.物件の所在地及び評価額  大阪市福島区  350万円
  相続に関する戸籍謄本等の取得  一部平木司法書士事務所で取得
  申請する登記の件数  1件
  相続が始まってからの経過年数   4年
  報酬   5万円(実費、消費税別)

といった具合です。詳しい費用等のお問い合わせにつきましては、お電話頂くか、ご依頼フォームからお願いします。

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相続登記についての詳しい内容はこちらへ!!→相続登記支援サイト




    相続登記はお早めに!       

「故人が亡くなってすぐに遺産の相続の話をするのもね・・・。」とおっしゃる方も多いと思います。
しかし、相続の登記というのは、あまりに長い間放っておくと、どんどん複雑になるのです。
何十年も放っておいた場合で、相続関係が複雑だと、司法書士であっても頭を抱えたくなるケースがあるものです。
しかも相続登記に必要な書類のかなりの部分は、相続税の申告や故人の銀行預金の解約などにも使えたりします。(登記所は、一定の手続きを踏めば、登記が終われば戸籍などの書類を返してくれます。)

相続人の中に行方不明者がいる、意思表示のできない人がいる、遺産分割ができないなどの特別な事情も含めて、まずは平木司法書士事務所までご相談ください!!

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