| 大阪 の 司法書士 。相続その他不動産登記、会社登記、成年後見、裁判・債務整理 平木司法書士事務所 06-6445-5767 まずはお気軽にお電話を |
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担保を提供して、金融機関などから住宅ローン等の借り入れをしていて、それを完済したときには抵当権を抹消する必要があります。 (依頼者の方は、「ローンの抹消お願いします」とか、「担保の解除お願いします」などと言われたりしますが、登記の事由としては、「抵当権(又は根抵当権)の抹消登記」と言います。) ローンを完済したら、銀行から渡される書類としては、下記のものがあります。(完済したけどもらってない、という方は至急問い合わせてみましょう。) ※なお、代表者事項証明書については、発行から3ヶ月以内のものが必要ですので、金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早く手続きをしましょう! 「もしよければ、こちらの司法書士で抹消手続きを頼んでおきましょうか」、と銀行などから言われる場合もたまにあるようですが、せっかくの機会ですから、ご自身でお近くの司法書士を探されるのもよいかと思います。 ご自身で司法書士を探すメリットとしては ローン完済 ![]() おめでとうございます! ちなみに当司法書士事務所では、書類をお持ち頂いてから、通常1週間から10日で手続きを完了致します。 費用については、物件の場所、担保設定されている物件の数等によって多少違いますが、実費以外の報酬で、15,000円位までです。(実費としては、物件の数×1000円の登録免許税と、郵送料、消費税、証明書を取得する費用等が他にかかります。) ただし、担保の抹消登記をする前提として、所有者の住所変更等別途登記手続きが必要な場合は、別に費用が発生します。 よろしければお気軽に平木司法書士事務所までご連絡下さい!! 司法書士は街の法律家。まずはお気軽にご相談を!! 大阪 司法書士会 所属 平木 司法書士 事務所 司法書士 平木 寛二 〒550−0002 大阪市 西区 江戸堀1−23−26 西八千代ビル9階 電話 06−6445−5767 |
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