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役員の変更について・・ 
   


 取締役の任期は原則2年、監査役は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっていますが、新会社法施行により、全ての株式に譲渡制限(株式を譲渡するには会社機関の承認を要する、との規定のことです。)を設定している譲渡制限会社については、定款を変更することにより、
最長10年まで任期を伸張する事が可能になりました。
 しかし、定款を変更しない限り、原則どおりとなりますので注意が必要です。また、新しい人材を積極的に役員に登用されている会社では、任期を10年と定めることが、場合によっては不利になることもありますので、ご注意下さい。

 いずれにせよ、任期が来たら、同じメンバーであっても一旦改選の手続きをして、登記をする必要があります。

 また、役員(取締役及び監査役)につき、辞任、退任、解任、死亡、就任などの事由が生じた場合、または代表取締役につき、辞任、資格喪失、死亡、就任、住所変更などの事由が生じた場合、その都度、登記を変更する必要があります。

役員の変更に伴い注意すべき点

 2006年5月1日会社法施行以前に設立された会社は、自動的に取締役会設置会社・監査役設置会社(取締役3名以上、監査役1名以上)という扱いがなされていますが(整備法113条2項、3項)、もし取締役を2名以下にするような場合、取締役会設置会社の廃止の定款変更の決議をしなければならず、またこれに伴い、株式につき譲渡制限の規定がある会社(譲渡制限会社)は、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」となっているのが通常だと思われますので、この文言中の「取締役会」を株主総会等に変更する必要が生じてきます。

役員の人数を減らしたい!とお考えの社長様。
 逆に言えば、これらの手続きを踏めば、役員の人数を減らすことができます。今まで、「名前だけ貸して」というふうにご親戚にお願いされていたような場合もあったかもしれません。無理に名目だけの取締役を連れてくるより、実際に即した会社組織づくりができればそれに越したことはありません。一度、ご検討下さい。

その他、監査役設置会社の廃止に伴い、代表取締役の選定についてもどの決議機関で行うか等、検討を要する場面が出てきますので、司法書士との細かい打ち合わせが必要となります。


特例有限会社の場合

  会社法施行前に存在している有限会社の役員については今までどおり任期はありません。但し、役員につき、辞任、退任、解任、死亡、就任、住所変更などの事由が生じた場合、登記を変更する必要があります。

この場合、選任する決議機関は株主総会となります。


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