〜〜行政書士業務(申請許可)〜〜
建設業許可
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、以下のような軽微な工事のみを請け負う業者は許可を受ける必要はありません。
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、又は延べ床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| 上記以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
工事の種類
○土木一式工事 ○建築一式工事 ○大工工事 ○左官工事
○とび・土工・コンクリート工事 ○石工事 ○屋根工事
○電気工事 ○管工事 ○タイル・タイル・れんが・ブロック工事
○鋼構造物工事 ○鉄筋工事 ○舗装工事 ○しゅんせつ工事
○板金工事 ○ガラス工事 ○塗装工事 ○防水工事
○内装仕上工事 ○機械器具設置工事 ○熱絶縁工事
○電気通信工事 ○造園工事 ○さく井工事 ○建具工事
○水道施設工事 ○消防施設工事 ○清掃施設工事
知事許可と大臣許可
|
知事許可 |
許可を受けようとする営業所が同一都道府県内のみ |
|
国土交通大臣許可 |
許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある |
区 分
|
一般建設業許可 |
下請に工事を出す代金の額が下記に満たない場合、下請けとしてだけ営業する場合 |
|
特定建設業許可 |
発注者から直接請け負った建設工事について、一件あたりの合計額が3000万円以上(建築工事業の場合は4500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要 |
要 件
1.経営業務の管理責任者がいる
法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人又は登記された支配人のうち一人が下のいずれかに
該当すること
(1) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務について総合的に管理し、執行した
経験を有する者
(2)
許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上経営業務について
総合的に管理し、執行した経験を有する者
(3) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位に
あって、経営者を補佐した経験を有する者
2.専任の技術者がいる
営業所毎に下の何れかに該当する専任の技術者がいること
○一般建設業
(1)大学または高校で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の
申請業種についての実務経験を有する者
(2) 学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1、2級建築士、1、2級土木施工監理技士、
電気工事士等)
○特定建設業
(1)一般建設業許可の技術者の要件を満たしかつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請負いその請負代金の額が
4,500万円以上であるものに関して、2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
(2) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1級建築士、1級土木施工監理技士、1級電気工事施工監理技士等)
(3) 国土交通大臣が(1)または(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
※ただし、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については(2)または(3)に該当する者
3.請負契約に関して誠実性がある
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないこと
4.財産的基礎がある
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあること
○一般建設業の場合
下記の「いずれか」に該当すること
(1)自己資本の額が500万円以上であること
(2) 500万円以上の資金を調達する能力があること
(3) 許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
○特定建設業の場合
下記の「すべて」に該当する事
(1) 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
(2) 流動比率が75%以上であること
(3) 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
5.一定の欠格用件に該当しない
(1) 禁治産者もしくは準禁治産者または破産者で復権を得ない者
(2) 許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
(3) 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
(4) 建設業法、建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、
労働者派遣法の特定の規定に違反し、もしくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
手 数 料
|
知事許可 |
新 規 |
9万円(証紙又は現金)※ |
|
更新・追加 |
5万円(証紙又は現金)※ | |
|
大臣許可 |
新 規 |
15万円(登録免許税) |
|
更新・追加 |
5万円(収入印紙) |
※都道府県により異なる。
宅建業許可
免許を要する宅地建物取引業とは不特定多数の人を相手に, 宅地建物に関して下記の営業行為を反復又は継続して行う場合を言います。
| 売 買 | 自己物件・他人の物件の代理及び媒介 |
| 交 換 | 自己物件・他人の物件の代理及び媒介 |
| 賃 貸 | 他人の物件の代理及び媒介 |
1.免許の区分
宅地建物取引業務を営もうとする者は,宅地建物取引業の規定により,
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
(1) 国土交通大臣
2以上の都道府県に区域内に事務所を設置して,その事業を営もうとする場合です。
(2)都道府県知事
1つの都道府県の区域内に事務所を設置して,その事業を営もうとする場合です。
2.欠格要件の主なもの
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
・免許を取り消され,その取消の日から5年を経過しないもの
・禁固刑に処せられ,その刑の執行を終わり,または執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しないもの
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業者に関し不正または著しく不当
な行為をしたもの
3.免許の有効期限(5年)
宅地建物取引業の有効期限は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる
者のみに与えられ、この一定の基準に合致している状況は時間の経過により変動する性質のものと
なりますので、当然この基準に適合しなくなった場合は、免許取り消しや停止処分等の処分がとられます。
4.手続き
| 新規の場合 | 書類の作成→都道府県へ免許申請 →審査(欠格要因/事務所等の要件調査) → 免許通知 →営業保証金の供託または保証協会への加入手続き →都道府県への届出 → 免許受領→営業開始 |
5.変更届
下記の内容に変更が生じたら,30日以内に届出が必要となります。
商号,所在地,代表者,役員,政令で定める使用人,専任の取引主任者,従事者, 免許書の書換交付,営業保証金の差替,その他取引主任者の登録(個人)の
氏名・ 住所・勤務先・本籍の変更
6.営業保証金の供託
主たる事務所
本店1,000万円
従たる事務所 支店 営業所等500万円(但し1店舗ごとに)
7.保証協会に加入する場合
宅地建物取引業保証協会に加入し,弁済業務保証金分担金を納付すれば,供託する必要はありません。
労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを
業として行うことをいいます。
1.労働者派遣事業の種類
(1)一般労働者派遣事業
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外のものをいい、例えば登録型や臨時・
日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
また、一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
(2)特定労働者派遣事業
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、
厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。
2.派遣事業を行うことができない業務
3.一般労働者派遣事業の許可申請
|
法人の場合 |
個人の場合 |
|
定款または寄付行為 |
住民票の写しおよび履歴書 |
4.特定労働者派遣事業の届出
特定労働者派遣事業届出書−3部
|
法人の場合 |
個人の場合 |
|
定款または寄付行為 |
住民票の写しおよび履歴書 |
5.開始以降の手続等
(1)派遣元事業主が行政に対して行う必要のある手続
1:許可有効期間の更新
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了したときには
この許可は失効したことになりますので、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、
許可の有効期間が満了する30日前までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対して
許可有効期間更新申請を行う必要があります。
2:変更届出等
イ.一般労働者派遣事業
|
事項 |
手続 |
|
許可証再交付申請書(速やかに) |
|
|
|
事業廃止届出(事後10日以内) |
*その他、許可証返納手続、一般統括事業所の事業終了時の書面の提出手続があります。
ロ.特定労働者派遣事業
|
事項 |
手続 |
|
変更届出(事後10日以内) |
|
事業廃止届出(事後10日以内) |
ハ. 上記イ、ロの変更事項のうち事業主属性に係るもの(※のついているもの)について
変更のあった一般派遣元事業主または特定派遣事業主が、複数の事業所を設けて労働者派遣事業を
行っている場合は、一般統括事業所または特定統括事業所において、変更の手続きを行えば、
他の事業所については変更手続は不要となります.
3:事業報告書
派遣元事業主は、毎事業年度経過後3ヵ月以内にその事業年度に係る事業報告書および
収支決算書を公共職業安定所を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。
4:海外派遣の届出
派遣元責任者は、海外派遣を行う場合は、個々に公共職業安定所を通じて厚生労働大臣に
届け出なければなりません。
5:個人事業主が死亡した場合の取扱い
一般労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、その同居する親族
または法定代理人からその旨を届け出てください。特定労働者派遣事業の場合も、同じです。
6:法人合併等の際の取扱い
法人の合併等に際し、消滅する法人が一般労働者派遣事業を行っている事業所を有しており、
合併後存続する法人または合併により新たに設立される法人が、その事業所において引き続き
一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可申請の手続きを行うことが必要です。
(2)許可証等の備付
一般派遣元事業主は交付を受けた一般労働者派遣事業許可証を、特定派遣元事業主は届出書を
提出した旨その他の事項を記載した書類を、それぞれ事業所に備え付けるとともに、関係者から請求が
あった場合は提示しなければなりません。
(3)名義貸しの禁止
派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせてはなりません。
(4)労働争議に対する不介入
ストライキもしくはロックアウト中または争議行為が発生しており、ストライキやロックアウトに至る恐れの
多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません。
(5)個人情報の保護
派遣元事業主は、個人情報の収集 ・ 保管および使用、個人情報の適性管理、秘密を守る義務について
気をつけなければなりません。
| 事務所紹介 | 関与先の皆さまへ | 最近のトピック等 | 法人個人事業 | 行政書士業務 |
| 個人確定申告 | 相続、その他 | 税務年間スケジュール | お役立ちリンク集 | 掲示板 |
| TOP |