〜〜個人確定申告〜〜
確定申告とは?
所得税の確定申告とは、納税者が自分でその1年間の所得の金額とそれに対応
する所得税の額又は損失の金額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日まで
の間に税務署に確定申告書を提出して、予定納税額及び源泉徴収税額との過不足
額を精算するための手続です。
確定申告で税金を取り戻そう!
確定申告をすれば税金が戻ってくる方(税金が納め過ぎになっている方)
確定申告をしなくてよい方でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が
納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告書を提出することができま
す。
この還付申告は、2月15日以前でも税務署で受け付けていますので、混雑する申
告時期を避けて、なるべく早めに申告して税金の還付を受けるとよいでしょう。
税金が戻ってくると考えられるケースの主なものとしては以下の様な場合です。
その年に多額の医療費を支払ったため、医療費控除を受けることができる
場合
医療費控除を受けることができる金額の目安として10万円以上とよく言われて
いますが、収入の少ない方の場合には10万円以下であっても控除を受けることが
できます。
例えば、夫婦共働きでご主人の収入がメインで、奥様が年の中途で退職された
り、パートであるため収入が少ないという場合、ご主人のほうでは控除が受けら
れなくても奥様のほうで控除を受けることができる場合があります。
金融機関等からの借入により自宅を購入したため、住宅借入金等特別控除
を受けることができる場合
住宅借入金等特別控除を受けるためには色々な要件がありますので、適用を受
けることができるかどうか、手続や必要書類の添付などに注意する必要がありま
す。
また、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合は、その初年度につい
ては、確定申告によらなければなりませんが、サラリーマンの方の場合2年目以降
は、必要書類を勤務先に提出することにより年末調整時に控除を受けることがで
きます。
年の中途で退職した後就職しなかったため、年末調整を受けなかった場合
このような場合で、かつ、その年中に他に所得が何もない場合には、退職した
勤務先から交付される源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の金額の全部又は一部が戻
ってきます。
公的年金等に係る雑所得以外に申告する必要のある所得のない方で公的
年金等に係る雑所得から徴収された税金が納め過ぎになっている場合
具体的には公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を
差し引き、その金額に基づいて計算した税額よりも源泉徴収税額のほうが多い場
合です。
その他にも、
学校(入学に関するものを除く、赤十字社、政治団体等に5千円以上の寄付金
を支払ったため、寄付金控除を受けることができる場合
予定納税をしている方で、事業を廃業するなどして確定申告の必要がなくな
った場合
災害によって住宅・家財に被害をうけたため、雑損控除を受けることができ
る場合
退職所得がある方で、その所得を含めて申告することによって源泉徴収され
た所得税から定率減税を受けることができる場合などがあります。詳しくは
当事務所まで。
最近は、納税者用にタッチパネル式の端末を設置している税務署が多く、簡単
な入力だけでその場で確定申告書を作成・提出することができます。
また、税務署に直接行かなくても、郵送による提出も受け付けています。郵送
による場合には、その郵便物の消印に表示された日に提出されたものとみなさ
れます(国税通則法22)ので注意が必要です。
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