〜〜相続等〜〜
相続税は相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
相続税は,遺産の評価額から遺産に係る基礎控除の金額を控除して課税の対象となる財産の金額を計算します。
したがって、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば、相続税はまったくかかってきません。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
相続人以外の人に財産を残したり,相続人にうち特定の人に多くの財産を残す場合には遺言が必要です。遺言には代表的なものとして次の2つの方法があります。
(1) 自筆証書による遺言
遺言者が自筆で前文を書く遺言です。遺言には必ず遺言した日の日付と
氏名を記載し、押印しなければなりません。ワープロやテープレコーダー
によるものは無効で、前文を自筆で書かなければなりません。
(2)公正証書による遺言
証人2人以上立合のもと、遺言者が遺言を直接公証人に対して口述し、
公証人はこれを筆記し、遺言者と証人に対して読み上げその証人を得ま
す。その後、公証人は日付を入れ、遺言者、証人、公証人が署名押印し、
遺言の原本は公証人役場に保管されます。
遺言は何回でも書き直すことができます。この場合自筆証書や公正証書に関わらず、日付の一番新しい物が有効となります。
ただし、自筆証書は家庭裁判所で相続人全員が遺言者が書いたものであると認める手続が必要です。
遺産分割する際、遺言や法定相続分通りに分割できない場合
実際に遺産を分割するとき、その遺産の価値や形態により、遺言や法定相続分の通りに分割できない場合があります。
この場合は相続人や遺贈により財産を取得する人(受遺者)の間で遺産分割協議を行い、その結果に応じて分割し、遺産分割協議書を作成します。
(なおこのスケジュールは川崎市に在住の方がなくなった場合を想定しておりますので、他所に在住の方については、電話番号等は地元の関係各所にお問い合わせください。)
【1】死亡後〜7日以内
(1) 死亡届の提出(死亡診断書を添付して市区町村に提出→火葬許可の 発行)
(2) 遺産・債務の概要把握
(3) 遺言書の有無の確認(公証人役場・自宅)
(4) 葬式費用の領収書の整理・保管
(5) 名義変更の手続(早急にすべきもの)
1:銀行預貯金
2:電気・ガス・水道・電話
(6) 保険会社への連絡
(7) 未成年者についての特別代理人の選任
(8) 相続人の確定
【2】15日以内
自動車の名義変更
【3】3ケ月以内
相続の承認または放棄の家庭裁判所への申述
【4】4ケ月以内
(1) 被相続人の所得税の準確定申告
(2) 被相続人の死亡した日までの消費税の申告
(3) 農業委員会の証明申請等
(4) 青色申告承認申請書の提出等
【5】10ケ月以内
(1) 被相続人の住所地の税務署に申告
(2) 納税資金の検討(延納,物納)
相続関係手順
【1】、相続人の確定
1、被相続人の除籍謄本
2、被相続人の改製原戸籍謄本
3、被相続人の父の除籍謄本
4、相続人の各戸籍謄本
5、被相続人の戸籍の附票
6、被相続人の除籍住民票
7、相続人の各住民票
8、相続人の各印鑑証明書
9、未成年者の各特別代理人の選任書
(注)1: 1と4については、戸籍の移動に従って追加になります。
2: 1と3が、同一用紙の場合はその分だけ省略して下さい。
3: 1,4,7,8については、銀行の数の増加に従って1部づつ
追加になります。
10、被相続人の経歴書
11、相続人の各経歴書
☆相続の放棄の手続き
死亡を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地又は相続開始地の
家庭裁判所に下記の書類を提出。
・相続放棄の申述書
・申述人、被相続人の戸籍謄本
なお、期間内に手続をしない場合には単純承認(全ての財産・債務を相続
する。)したことになります。
【2】、所得税の準確定申告
相続日から4ヶ月以内に本年1月1日から相続開始日分までの収入に
ついて申告します。
準備資料 前年までの確定申告に準じて下さい。
例. 前年の確定申告の控
給与・年金等の源泉徴収票
配当等の支払調書
その他の所得の収支明細(不動産・事業等)
各種所得控除の資料(医療費・保険料控除証明書等)
申告書は相続人が連署して提出します。
(申告によって還付税額が生ずる場合も同様です。)
【3】、財産・債務の目録の作成
1、手持ち現金の残高
(1) ご本人のポケットマネー
(2) 生活費として家計が保管していた分
(預金関係は下記によって証明します。)
2、各預金等の残高証明書
当座・普通・定期・定積等、銀行別に依頼します。
* 定期・定積については、死亡日に解約した場合の未収利息の計算を
してもらって下さい。計算書がない場合は、直前の預入日と直後の
期日、利率が必要となります。
3、有価証券・ゴルフ会員権
(1)各社別に保有数(端株のある場合は含めて)を確認して下さい。
証券会社に株券を預けている場合は残高証明書をとって下さい。
(2)非上場会社(同族会社等)については、評価方法が異なる為、直前
3ヵ年の各決算書、内訳書、申告書等準備してください。(取引相
場のない株式として評価します。)
(3)上記の他、公社債、投信等も含みます。
4、土地、建物(借地権を含む)
(1)所在場所別に登記簿謄本(法務局)及び固定資産評価明細書
(都税事務所)、あれば測量図も用意して下さい。
(2)
賃貸借契約書のコピーを用意して下さい。
5、生命保険等
(1)相続日以後の入金時の計算明細書と、契約書を準備して下さい。
(2)被相続人以外が被保険者であるものについては、契約書等を準備
して下さい。(一定の評価をするため)
(3)
年金契約で受取るもの等(定期金といいます。)についても
同様です。(権利の額として評価致します。)
(4) 損害保険契約で3年以上の長期損害保険契約については
保険証券を準備して下さい。
6、退職手当等
(1) 退職手当,功労金について準備して下さい。(同族会社からの
退職金も含みます。
(2) 弔慰金は遺族に対するものですので、法令(通達…月額の
6ヶ月以下)の範囲内でしたら(1)に含みません。
(香典等についても同様です。)
7、その他の財産
(1) 家庭用財産応接セット、ピアノ等財産価値を有するものについ
て、だいたいの取得年、取得額等を把握して下さい。
(2)相続日以後に入金した給料,配当,その他及び貸付金等ありましたら
把握しておいてください。
(3)
金属類・書画等については、財産的価値を有するものについての
み申告する必要があります。
8、債務の明細(控除)
(1)未払金・借入金等
相続日以降に支払った医療費やローン等、ありましたら
各項目別に内容、金額等調べて下さい。
(2)公租公課
固定資産税,住民税(区)、所得税等の納税通知書を準備して下さい。
(3)残高証明書、契約書等準備して下さい。
9、葬式費用の明細
領収書、請求書等相続人が負担したものの明細を準備して下さい。
但し、社葬費は除きます。
【4】、財産・債務の評価、相続税額の算出
上記Vの目録によって財産評価を行い、法定相続の場合における
相続税額を計算します。
【5】、財産・債務の分割協議及び遺産分割協議書等の作成
上記【3】及び【4】によって協議書を作成致します。(相続人全員の
署名捺印(実印)が必要です。)
相続税の配偶者控除及び小規模宅地の評価の減額を受けるには、申告
時(10ヶ月以内)までの分割終了が条件と成っております。
遺産分割協議書作成後、名義変更を要するもの
(1) 土地,建物(賃貸借契約を含む)
(2) 預貯金等
(3) 有価証券(株券)等
(4) 出資金等
(5) 生命保険・損害保険(自動車・火災保険含む)等
(6) その他
【6】、相続税申告書の作成
【7】、登記所、銀行用等の提出書類作成
【8】、署名,押印
自署並びに印鑑登録をした実印にて押印
【9】、申告書の提出、相続税の納付・登記申請・名義変更等の手続
相続税の申告期限までに申告納付し、それに準じて登記手続等も完了
させます。
名義変更手続関係書類一覧
【1】、土地,建物等所有権移転登記の手続
土地や建物等の不動産がある場合には、所有権移転の登記が必要とな
ります。登記の手続は、所有者が確定した段階で行われるのが一般的
で、通常司法書士が委任を受け,法務局で実施します。
なお、登記申請書に添付する書類として下記の書類が必要です。
(1) 被相続人の改正原戸籍謄本
(2) 被相続人の除籍謄本
(3) 被相続人の除票住民票
(4) 相続人全員の戸籍謄本
(5) 相続人全員の住民票
(6) 相続人の全員印鑑証明書
(7) 遺産分割協議書(法定相続分で登記の場合は不用)又は遺言書
(相続人に未成年者がいる場合は、裁判所の「特別代理人
選任の審判」書及び特別代理人の印鑑証明書が必要)
(8) 登記権利書
(9) 代理権限証書(委任状)
(10)固定資産税評価明細書
☆ 特別代理人選任の手続は弁護士が委任をうけ家庭裁判所で実施し
ます。特別代理人選任審判申立書に添付する書類として下記の書類
が必要です。
(1) 親権者(後見人)・子の戸籍謄本
(2) 特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票
(3) 委任状
☆遺産分割協議書に必要な書類
(1)印鑑証明書及びこの印鑑
(2)未成年者がいる場合は裁判所の「特別代理人選任の審判」書
及び特別代理人の印鑑証明書並びにこの印鑑
【2】、金融機関の預貯金の取扱について
1、名義人の死亡による払出しの停止
預金名義人が死亡した場合、銀行は死亡が確認された後は通常
の方法による払戻請求には応じません。
2、名義人死亡後の預金の払戻し
凍結された後の預金の払戻しについては、共同相続人全員によ
って請求された場合に応じています。
その際、下記の書類の提出が必要です。
(1)相続人であることを証する戸籍謄本
(2)払戻請求が本人の意思に基づくものであることを証する相続人
の実印及び印鑑証明書
(3)万一、事故が起こった場合、その損害は相続人において引き受
ける旨の念書等(自筆・押印)
3、遺産分割協議成立後の預金の払戻し
遺産分割協議が成立した場合には、預金債権を取得した相続人が
単独で払戻しを請求することができます。
その際、下記の書類の提出が必要です。
(1)相続人全員の戸籍謄本
(2)被相続人の除籍謄本
(3)遺産分割協議書(相続人等の印鑑証明書添付)
(4)預金払戻請求書、相続に係る依頼書等(金融機関により各々
名称は異なります。)
(5)遺言があるときは遺言の写し
(6)遺言執行者選任の審判があるときは審判者
【3】、証券会社名義変更の手続
株式の配当等が間違いなく支払われるにはその株式の発行会社の
株主名簿の名義を書き換える必要があります。
1、取引口座の変更
(1)被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本
(2)遺産分割協議書(印鑑証明書添付)
2、現物株券の名義変更
<相続の場合>
(1)相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の除籍謄本
(3)遺産分割協議書
<遺贈の場合>
(1)遺言書(公正証書又は検認のあるもの)
(2)遺贈者の戸籍謄本
(3)遺言執行者の資格証明・印鑑証明
3、単位未満株式の取扱
「単位未満株式買取請求書」に署名・押印(旧株主の届出)
【4】、出資金名義変更の手続
・被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書(印鑑証明書添付)
・印鑑
・本券
【5】、公共料金名義変更の手続
<水道> 川崎市水道局
川崎区、幸区、中原区
南部営業センター TEL:044−200−3137
高津区、宮前区、多摩区、麻生区
北部営業センター TEL:044−860−5202
<ガス>東京ガス
TEL:0570−002211
<電気>東京電力 神奈川カスタマーセンター第一
TEL:0120−99−5772
<電話>NTT東日本
TEL:局番なしの「116」
【6】、自家用自動車名義変更の手続(移転登録申請手続)
「移転登録申請書」に下記書類を添付して陸運事務所に提出します。
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除票住民票
・印鑑(相続人全員)又は遺産分割協議書
・自動車検査証
・自動車検査証記入申請書
※通常、登録代行のデイ―ラー又は整備工場が代行します。
【7】、生保会社 死亡保険金請求の手続
死亡が確認された場合、保険金受取人から連絡が無い限り保険
会社はその事実がわかりません。すぐに保険会社に連絡しましょう。
連絡する際には、
(1)証券番号
(2) 被保険者の氏名
(3)加入年月日と死亡日
(4) 保険金額
(5)病気かケガによるものか
などを正確に知らせると、連絡を受けた保険会社から請求に
必要な書類の案内がきますので、それに従って手続して下さい。
(請求書類の例)
(1)保険会社所定の請求書
(2)保険証券
(3)最終の保険料領収書
(4)被相続人=被保険者の除籍謄本(相続人の戸籍謄本)
(5)印鑑証明書
(6) 保険会社所定の診断書、入院・手術証明書
(7) 事故証明書
(8) 保険会社所定の事故報告書
☆入院給付金の請求については、相続人全員の印鑑及び印鑑証
明書が必要です。
【8】、損保会社 死亡保険金請求の手続
保険にかかわる事故が発生した場合は、まず、必要な損害防
止措置や救護措置をとり、直ちに事故発生の日時・場所・事故
の概要等を遅滞無く保険会社又は取扱代理店に連絡すると共に、
事故の内容に応じて警察等の関係機関に届出をします。
その後は保険会社又は代理店の指示、アドバイスに従って保
険請求の手続を行って下さい。
請求書類の例
・保険会社所定の保険金支払請求書
・保険証券
・保険会社所定の障害状況報告書
・公の機関の事故証明書
・死亡診断書又は死体検案書
・被相続人=被保険者の除籍謄本
・受取人の戸籍謄本
・受取人の印鑑証明書(保険金受取人の指定が無い場合相続人全員)
・委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書
(保険金の請求を第三者に委任する場合)
【9】、生保会社 名義変更の手続
<被相続人が契約者(保険料支払者)・受取人の場合>
「名義変更請求書 兼 改印届」に
・被相続人の除籍謄本(相続人の戸籍謄本)
・相続人の印鑑証明書(承継者及び連帯保証人)
・印鑑(継承者及び連帯保証人)
・保険証券
を添えて、最寄りの保険会社の営業所へ
【10】、損保会社 名義変更の手続
<被相続人が契約者(保険料支払者)の積立商品>
「相続による保険契約上の権利承継承認請求書」「同意書」に
・被相続人の除籍謄本(相続人の戸籍謄本)
・相続人全員の印鑑証明書
・印鑑(相続人全員)
・保険証券
を添えて、最寄りの保険会社の営業所へ
<被相続人が契約者(保険料支払者)の掛け捨て商品>
「……異動承認請求書」に、
・印鑑(継承者)
・保険証券
を添えて、最寄りの保険会社の営業所へ
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