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自社の定款の現状を確認しよう
多くの中小企業では、会社の「定款」に注意を払うことが少なかったのではないでしょうか。
ところが、今、定款に対して急速に関心が高まっているようです。
というのも、今年5月から会社法が施行されたことによって、所定の手続きを踏んで定款に定めれば、 選択できる制度等の選択肢が増えたことにあります。
従前(旧商法)は義務づけられていた取締役会の設置が任意になったことなどは、その代表例です。
このように会社が選択できる範囲が拡大したことを「定款自治の拡充」と呼んでいます。
しかし、この定款の活用範囲の拡大に目を向ける前に、まず自社の定款の現状を確認しておくことが重要です。


まず定款の所在を確認する
定款を見たこともなく、内容も知らないということではダメです。
まず定款がどこにあるか確認しましょう。
会社設立後、定款変更をしていなければ原始定款の所在を、定款変更をしている場合は、 最新の定款の所在を確認します。
特に中小企業の場合、さまざまな理由で定款を紛失している会社もあるようです。

※「原始定款」とは、会社を設立する際、商号や本店所在地等を明記した「設立登記申請書」を登記所に提出するときに 添付する「公証人の認証を受けた定款」のことです。


定款を紛失したときは?
定款の所在を確認したが見当たらず、紛失してしまったときはどうしたらよいのでしょうか?
定款を紛失した場合、会社設立後20年を経過していなければ、公証人役場で定款謄本の交付を受けることができます。20年を超えた場合でも定款を復元する方法があります。 具体的には、以下のような対応が考えられます。
  • 会社設立後5年以内ならば、設立時の登記申請書・定款の写しを管轄の法務局で閲覧できます。
  • 会社設立後20年を経過していなければ、設立時に定款の認証を受けた公証人役場で定款謄本の交付請求を受けられます。
  • 1、2に該当しない場合は、設立以後の登記変更も盛り込んだ「登記事項証明書」を管轄法務局で請求し、最新の登記事項を確認します。
  • さらに登記事項以外の定款記載事項を確認するために、過去の株主総会議事録を探して確認し、定款を復元します。
  • 株主総会議事録が残っていない場合は、を参考に定款を再製して株主総会の特別決議で承認を受ける必要があります。

  • (下記チェックシート参照)


定款をしっかり保存・管理しよう
定款は、法律によって、本店所在地と支店所在地に備え付けておかなくてはなりません。
そして、会社の営業時間内に株主・債権者(金融機関や取引先など)から閲覧や複写の要請があればこれに応じることが義務づけられています。
大事な定款を紛失しないように、管理ルール、管理責任者を決めてしっかり保管・管理しましょう。

<定款の保管・管理法(一例)>
社内の管理責任者を明確にし、設立時に公証人の認証を得た原始定款はもちろん、その後に定款を変更している場合には最新の定款をファイル等に綴じて金庫等に保存しましょう。
また、各種許認可等を申請するときなど、定款の写しを提出しなければならない場合に備えて、複製を一部作成しておき、それをコピー用として活用するようにしましょう。
というのも、そのたびに原本からコピーすると紛失の原因になりかねないからです。




事務所通信バックナンバー

会社法への対応8
議事録がより重要になります。会社法では議事録の内容については、会社施行規則で規定されています。

会社法への対応7
会社法では、株主総会の決議によりいつでも配当できるようになりましたが、純資産が300万円以上ないと配当できないなどの制限があります。

会社法への対応6 
会社法によって、譲渡制限や種類株式の発行など株式制度の柔軟化が図られ、会社の実態や特性に合った選択ができるようになりました。

会社法への対応5
会社法施行に伴い広告方法などが変更する場合は、定款を変更しなければなりません。どのような文言を入れるかなど、具体的な手続きについて確認しておきましょう。。

会社法への対応4
会社法施行に伴い定款で定められる範囲が広がり、会社運営は「定款自治」の時代となりました。自社の定款を改めて見直しましょう。

会社法への対応3
機関設計の柔軟化や取締役の任期延長など、会社法による緩和措置を受けるには、定款変更や登記などの手続きを行うことが要件となっている場合もあるため注意が必要です。

会社法への対応2
会社法施行に伴い有限会社法が廃止されます。既存の有限会社は特例有限会社として継続することも、株式会社に移行することも可能です。

会社法への対応1
5月から施行される新しい『会社法』。有限会社法の廃止など、中小企業にも大きな影響がある会社法のポイントをチェックしておきましょう


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