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不況期の緊急銀行交渉術



5年以内に経営健全化する経営改善計画の必要性
  大不況の中で、中小企業の資金繰りが困難になっています。金融機関に、借入返済の延期等を申し込んでも応じてもらえないという実態があります。
そこで金融庁は、昨年末『金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)』を改訂して、借入金の貸出条件を緩和しても、5年以内に回復可能な見通しが示せれば、不良債権とはみなさないなどの広報をしています。




「借入金の返済を猶予して欲しい」
 

不況で売上が大幅にダウンしてしまったため、金融機関に対して、借入金の返済延期等の条件変更をして欲しいと望む企業が増えています。
  しかし金融機関は返済条件の変更にはなかなか応じてくれず、仮に応じた場合には、債務者区分を引き下げて、『要注意先』以下や不良債権(要管理債権)とみなして一括返済(貸し剥がし)を迫る例もあります。
これに対して金融庁は、昨年11月に『金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)』(以下別冊)を改訂して、金融機関に対して、仮に中小企業の返済条件を緩和したとしても、一定の条件を満たしてさえいれば、不良債権とみなすべきではないという指導を行っています。
  さらにその内容を借り手である中小企業の側にも知らせるために、パンフレット「中小企業の皆様へ」(下欄)を作成して、金融庁のホームページ等に掲載して、その内容の普及・浸透を図っています。

金融機関が条件緩和を行っても、不良債権にならない取り扱いを拡充しました!
改訂前

不良債権にならないためには…
  1. 中小企業も大企業と同様、3年以内に経営が健全化するような「経営改善計画」が必要です。
  1. 「計画」期間中、一定以上の金利を確保する必要があります。

さらに…
  1. 大企業と違って中小企業は、大部で精緻な「計画」を作ることが困難です。。
  1. 中小企業は景気の影響を受けやすく、「計画」どおり進捗しない場合も少なくありません。



そこで
改訂内容

中小企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました。
  1. 経営が健全化するまでの期間を大幅に延長しました。(原則5年、進捗状況が良好な場合は10年まで)
  1. 一定以上の金利を確保する必要がなくなりました。

さらに…
  1. 「計画」を作っていない場合でも、今後の経営改善の見通しがあれば、「計画」がある場合と同じように取り扱います。
  1. 「計画」の進捗が遅れていても、その原因を分析し、今後の改善が見通せるならば、「計画」どおりに進んでいる場合と同じように取り扱います。

出典:金融庁「中小企業の皆様へ(中小企業向けの貸出金の条件緩和がしやすくなりました)」より一部抜粋
http://www.fsa.go.jp/ordinary/20081120.pdf





「5年以内に経営健全化の見通しがあれば不良債権とはみなさない」
  別冊の改定内容を企業向けにわかりやすく解説した金融庁のパンフレット「中小企業の皆様へ」の要点は次の通りです。

 企業が借入金の返済に困って、金融機関に借入金の返済条件の緩和(金利引き下げ、支払い猶予、債権放棄等)の対応をしてもらったときに、 従来は「3年以内に経営が健全化するような経営改善計画」があれば、不良債権とみなさないとしていましたが、 その期間が「原則5年、進捗良好なら10年」と大幅に延長されました。

 また計画期間中には一定の金利支払いを確保するという条件もなくなり、 さらに「経営改善計画」がなくても「経営改善の見通しがあれば」よく、 計画の進捗が遅れていても、原因を分析し改善が見通せれば、計画通りと同様に取り扱うとも書いています。


『金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)』の強制力

『金融検査マニュアル』(本冊)とは、金融庁の金融検査官が金融機関の業務を審査する際の検査の手引書です。

金融機関はこれを参考にして貸出先の評価をしています。その別冊(中小企業融資編)は、

「二期連続赤字の企業」
「債務超過の企業」
「経営改善計画通りに進んでいない企業」
「貸出条件緩和を行った企業」


であっても、決算書だけでは分からない長所を評価して、不良債権とみなさないようにと指導しています。

 しかし、別冊は法律ではないので、金融機関に対して直接的な強制力はありません。

 個々の融資現場での判断は、金融機関が独自に行います。
 しかし別冊は金融機関の監督庁が、 中小企業融資について指針を明記したものなので、全く無視することもできません。
 そこで、この別冊の改定内容を実行されるように企業側の適切な行動が行われ、それが金融機関の内部基準とも合致すれば、実施されると思われます。


「経営健全化の見通し」があれば「経営改善計画」は不要か?

パンフレットには、「計画」がなくても、経営改善の見通しがあれば「計画」があるとみなし、 「計画」の進捗が遅れても、原因分析して改善が見通せれば計画通りとみなすとされています。

 これは、窮状にある中小企業のために、 より簡易な対応を示唆するものですが、その実行者である、金融機関は、返済リスクの大きな案件には、高い引当金を積まなくてはならず、 それが経営の圧迫に繋がるという事情があります。別冊を尊重しつつも少しでも、確実性の高い返済根拠を企業に求めると思われます。
 改善見通しの提示だけで、納得するとは考えにくいでしょう。

 その際に、一番求められるものは、経営者の経営改善に向けた強い意志と、 それを実現する説得力のある経営改善計画だといえます。さらにその計画は、金融機関に提出する目的だけではなく、 自社の経営に不可欠な経営指針として、その実行をチェックする社内体制まで配慮する必要があります。
 借り手の中小企業側から、そのような具体策を盛り込んだ説得力のある経営改善計画を提示されることによって、はじめて金融機関は、その返済根拠が確認でき、『金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)』の指導に従うと思われます。

 なお経営改善計画の作成については、会計事務所にご相談下さい。






事務所通信バックナンバー

中小企業優遇税制を活用しよう
中小企業を支援する様々な税制上の措置があります。こうした優遇税制を有効に活 用しましょう。

社員表彰の税務のポイント
社員のモチベーションアップ等のため表彰制度を導入している企業もあるようです。表彰にともなって支給する金品の税務上の取扱いについて確認しておきましょう。

決算に向けて平成19年度税制改正事項に留意しよう
平成19年度の税制改正では、特殊支配同族会社の損金不算入の規定や減価償却制度など、決算において影響のある改正が行われました。また、リース税制の取扱いも変わっています。
法定調書(源泉徴収票等)の提出をお忘れなく
「給与所得の源泉徴収票」や「料金・報酬等の支払調書」等の法定調書を忘れずに提出しましょう。 提出期限は1月31日です。なお、法定調書の提出は電子申告でできます。

消費税の基礎知識
消費税の簡易課税制度は、選択して2年間継続した後ではなければ本則課税に変更でき ないなどの留意点があります。簡易課税制度を選択する際の注意点を再確認しましょう。

最近の税務調査の傾向
税務調査では、売り上げ・在庫など計上漏れや、交際費の処理などがよくチェックされます。日頃から適時に正確な記帳を行って おきましょう。

交際費の税務 一人当たり5,000円以下の飲食費をめぐる疑問・質問
一人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除くためには、その飲食に参加した者の氏名やその金額など、一定の事項を記載した書類の保存が必要です。

減価償却制度のしくみと大幅な見直し
平成19年度税制改正では、減価償却資産の償却可能限度額と残存価格が廃止されました。また、定率法の算定方法として、250%の定率法が導入されました。

税制改正 役員給与の取扱いが一部見直されます
平成19年度改正では、役員給与について、職制上の地位の変更による改定も定期同額給与とされ、また、事前確定届出給与の提出期限が延長されています。

会社と役員の税務 役 員との取引には公私のけじめが必要
会社と役員が取引を行う際は、他人との取引であればどうするかを念頭に入れて取り 扱うことがポイントです。そして、契約書もきちんと取り交わしておきましょう。

消費税の基礎知識 この取引は、課税?非課税?
消費税には、土地や有価証券の譲渡などの非課税取引や、給与の支払いや寄付金などの不課税取引など、注意を要する取引があります。間違えないように注意しましょう。

平成18年度税制改正の重要事項を再度確認しておこう ー特殊支配同族会社についてー
平成18年度税制改正では、特殊支配同族会社の業務主宰役員の給与のうち、給与所得控除相当分が損金算入できなくなりました。他にもさまざま改正があります。

期限までに申告・納税することが大事です
たとえうっかりミスでも、申告・納税が遅れたり申告書に不備があると附帯税が課され、 本来納める必要のない税金を納めることになります。忘れずに申告・納税しましょう。

所得税の確定申告の準備はお早めに
所得税の確定申告をしなければならない人は、必要な書類を早めに準備し、漏れのないようにしましょう。また、申告の際には電子申告が便利です。

会社法への対応9
会社法の施行により、定款が非常に重要になりました。まず自社の定款の所在とその内容を把握しておきましょう。紛失してしまった場合はどうしたらよいかも知っておきましょう。

会社法への対応8
議事録がより重要になります。会社法では議事録の内容については、会社施行規則で規定されています。

会社法への対応7
会社法では、株主総会の決議によりいつでも配当できるようになりましたが、純資産が300万円以上ないと配当できないなどの制限があります。

会社法への対応6 
会社法によって、譲渡制限や種類株式の発行など株式制度の柔軟化が図られ、会社の実態や特性に合った選択ができるようになりました。

会社法への対応5
会社法施行に伴い広告方法などが変更する場合は、定款を変更しなければなりません。どのような文言を入れるかなど、具体的な手続きについて確認しておきましょう。。

会社法への対応4
会社法施行に伴い定款で定められる範囲が広がり、会社運営は「定款自治」の時代となりました。自社の定款を改めて見直しましょう。

会社法への対応3
機関設計の柔軟化や取締役の任期延長など、会社法による緩和措置を受けるには、定款変更や登記などの手続きを行うことが要件となっている場合もあるため注意が必要です。

会社法への対応2
会社法施行に伴い有限会社法が廃止されます。既存の有限会社は特例有限会社として継続することも、株式会社に移行することも可能です。

会社法への対応1
5月から施行される新しい『会社法』。有限会社法の廃止など、中小企業にも大きな影響がある会社法のポイントをチェックしておきましょう


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