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当事務所の弁護士報酬。(全て税込み金額で表示)
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弁護士報酬の種類。
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- 法律相談料
- 書面による鑑定料
- 着手金
- 報酬金
- 手数料
- 顧問料
- 日当
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法律相談料
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- 一般の方が初めて相談する場合の法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)にかかる費用。
- 法律相談の結果、その場で正規の委任契約(受任)になった場合は、相談料はいただきません。
- 30分ごとに5250円
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着手金
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- 事件の結果にかかわらず、委任契約時(受任時)にお支払い頂く費用。
- 詳細は各事件の着手金を参照下さい。
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報酬金
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- 受任事件が成功して終了した場合に、依頼者の受けた利益の程度に応じてお支払い頂く費用
- 詳細は各事件の報酬金を参照下さい。
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手数料
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- 原則として、一回程度の手続又は事務処理で終了する事件についての費用(契約書作成・内容証明郵便作成等)。
- 3万1500円以上
- 事案によってご説明・協議の上決定します。
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顧問料
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- 法人又は個人と顧問契約を締結しその契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払い頂く費用。
- 法人:月額 1万500円より
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日当
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- 受任事件の処理のために遠隔地への出張を要する場合は、交通費、宿泊費、日当をお支払いいただきます。
- 交通費、宿泊費は実費、日当は一回ごとに協議のうえ決定し、お支払い頂きます。
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実費
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- 訴訟提起の際の印紙・切手代、予納金等は別途実費を申し受けます。
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通常の民事事件
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経済的利益の額
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着手金
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報酬金
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300万円以下の場合
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8.4%
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16.8%
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300万円を超え、 3000万円以下の場合
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5.25% + 9万4500円
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10.5% + 18万9000円
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3000万円を超え、 3億円以下の場合
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3.15% +72万4500円
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6.3% +144万9000円
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3億円を超える場合
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2.1% +387万4500円
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4.2% +774万9000円
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- 事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
- 調停事件、示談交渉については、3分の2に減額することがあります。
- 着手金のは10万円を最低額とします。
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離婚事件
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内容
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着手金
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報酬金
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調 停 ・ 交 渉
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31万5000円以上
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31万5000円以上
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訴 訟
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52万5000円以上
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52万5000円以上
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- 離婚交渉事件から引続き離婚調停事件を受任するときは、着手金は調停事件の着手金の2分の1とします。
- 離婚調停事件から引続き離婚訴訟事件を受任するときは、着手金は離婚訴訟事件の着手金の2分の1とします。
- 事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
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債務整理1 破産
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依頼者の区分
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債権者数
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着手金
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報酬金
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個 人
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10件以下
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21万円
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21万円
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11〜15件
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26万2500円
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26万2500円
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16件以上
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31万5000円
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31万5000円
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債務額1000万円以上
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42万円
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42万円
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法 人
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52万5000円以上
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52万5000円以上
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債務整理2 民事再生
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依頼者の区分
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内 容
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着手金
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報酬金
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個 人
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住宅資金特別条項を提出しない場合
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31万5000円
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住宅資金特別条項を提出する場合
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42万円
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債権者15件以下
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31万5000円 (簡明)21万円
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債権者16〜30件
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42万円
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債権者31件以上
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52万5000円以上
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法 人
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52万5000円以上
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52万5000円以上
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- 報酬金は再生計画が認可された後にお支払い頂きます。
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債務整理3 任意整理
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依頼者の区分
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内 容
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着手金
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報酬金
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個人
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一般業者
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1件 2万1000円
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1件 2万1000円
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高利業者
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10件まで
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1件 2万1000円
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11〜50件
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1件 1万500円
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51件以上
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1件 5250円
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商工ローン
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1件 5万2500円
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1件 5万2500円
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債務圧縮
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債権届出額の元金と和解金額の差額の10.5%相当額
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過払金返還
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返還金額の21%相当額
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法人
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一般業者・高利業者
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1件 2万1000円
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1件 2万1000円
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商工ローン
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1件 5万2500円
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1件 5万2500円
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- 報酬金は、一般業者及び商工ローン業者については、個々の債権者との和解が成立する都度1件分ずつお支払い頂きます。
- 高利業者については、個々の債権者との間で合意書・判決等で権利義務関係を確定させた場合に、その都度1件分ずつお支払い頂きます。
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通常の刑事事件
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内 容
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着手金
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起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審)の事案簡明な事件
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31万5000円以上
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起訴前及び起訴後の事案簡明でない事件及び再審事件
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52万5000円以上
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再審請求事件
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52万5000円以上
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- 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告を除く。)、上告審については事実関係に争いがない情状事件。
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内 容
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結 果
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報酬金
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事案簡明な事件
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起訴前
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不起訴
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31万5000円以上
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求略式命令
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上記を超えない額
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起訴後
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刑の執行猶予
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31万5000円以上
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求刑された刑が軽減された場合
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上記を超えない額
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事案簡明でない事件
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起訴前
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不起訴
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52万5000円以上
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求略式命令
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52万5000円以上
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起訴後(再審事件を含む)
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無罪
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63万円以上
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刑の執行猶予
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52万5000円以上
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求刑された刑が軽減された場合
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軽減の程度による相当な額
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検察官上訴が棄却された場合
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52万5000円以上
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再審請求事件
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52万5000円以上
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- 事案簡明な事件とは、着手金の基準と同様の簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件。
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少年事件
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内 容
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着手金
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報酬金
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家庭裁判所送致前及び送致後
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31万5000円以上
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抗告、再抗告及び保護処分の取消
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31万5000円以上
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非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
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52万5000円以上
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その他
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31万5000円以上
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その他の事件
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- 上記以外の事件については、個別に協議の上、決定いたします。
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弁護士費用が払えない場合
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民事事件の場合
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法律扶助制度があります。
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- この制度は、着手金等の費用を財団法人法律扶助協会が立替えて弁護士・司法書士に支払い、依頼者はその立替金を毎月割賦(無利息)で返済します。
- 法律扶助を利用するには資力が乏しく、勝訴の見込があることが必要です。
- 法律扶助協会への連絡先はこちらです。
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刑事事件の場合
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国選弁護人制度があります。
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- この制度は、貧困のため弁護人を選任できなかったり、法定刑の最高限が懲役(又は禁錮)3年を超える罪で起訴されている被告人が弁護人を選任しない場合などに裁判所が弁護人をつける制度です。
- 現在の制度では、国選弁護人がつけられるのは、裁判にかけられてから(起訴されてから)です。しかし逮捕された直後から、弁護人は必要です。警察の留置場(「代用監獄」と言われています)に留置されているときこそ、冤罪を防ぐためにも弁護人が必要です。この、自白をとられやすい起訴されるまでの間の弁護が重要です。これまで、この段階の国選弁護人制度はありませんでした。弁護士会の活動により、ようやく2006年秋から身体を拘束された被疑者の一部ですが、国選弁護制度がはじまることになります。
- 弁護士会では、逮捕された被疑者に対し、本人か家族の要求があれば、最初の1回だけは弁護士が無料で留置されている人に面会に行き、事件についてのアドバイスなどをする当番弁護士制度を実施しています。
- 東京三弁護士会当番弁護士センターの連絡先はこちらです。
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