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介護保険ご利用までの流れ

● 要介護認定の手続き

介護保険を利用するまでの手続き、流れとは、一体どのようなものがあるのでしょうか?

ここでは、介護保険適用までの流れをご紹介したいと思います。
介護保険を利用するときは、まず洲本市が行う「要介護認定」をうけましょう。

その流れについて、ご紹介してゆきます。

要介護認定の手続きについて

● 申請の窓口は、洲本市の介護保険係です。申請は、本人のほか、家族でも可能です。
また、申請に関しては、次のところにも申請の依頼をすることができます(更新申請も含む)
  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設

※ 不適切な申請代行をふせぐために、初めて申請される方の申請代行ができる機関が以前と一部変更になっています。


● 申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)がきまります。
  • 訪問調査・・・・洲本市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、聞き取り調査などを行います。
  • 主治医の意見書・・・・洲本市の依頼により、主治医が意見書を作成します。(※ 主治医がいない肩については、市が紹介する医師の診断をうけます)
  • 一次判定・・・・訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
  • 二次判定(認定審査)・・・・一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。

※ 「要支援1」「要支援2」という新たな区分が設けられたことに伴い、「要介護認定」の審査項目も新しくなりました。

訪問調査においては、これまでの79項目の質問に、次の3項目が追加されました。

  • 日中の生活について(よく動いているか、座っていることが多いか、など)
  • 外出頻度について(週一回以上か、月一回以上か、など)
  • 家族、居住環境、社会参加などの状況が変わったかどうか

主治医の意見書については、「屋外を歩けるか」「車いすを使っているか」などの移動に関することや、栄養、食生活に関することなど、より高齢者の生活を把握しやすい項目が追加されました。


● 通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度などが違います。(※ 平成18年4月(新制度施行)以前に認定を受けていた方は、その有効期限に限って、要介護度の区分はかわりません)

自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。

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心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。

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介護保険以外の様々なサービスが利用できます。

地域支援事業の詳細は、下でご紹介いたします。

地域支援事業で利用可能なサービスの一例

公民館や、保険センターなどを利用した講習会の開催など、さまざまなサービスを提供します。

  • 運動・・・ストレッチ、筋力トレーニングなど
  • 栄養改善・・・栄養改善のための食べ方、食事の作り方の指導など
  • 口腔ケア・・・味覚障害、口腔乾燥などの予防法の私道、歯ブラシの使用法などの指導等。
  • 閉じこもり、うつ、認知症の予防支援・・・うつや認知症などの予防のための受信勧奨。運動教室や栄養改善教室などへの参加よびかけ。

地域支援事業の介護予防サービスは、対象者によって二種類

一般の高齢者の方が対象(介護予防一般高齢者施策)
健康づくりや、介護予防に関する各種講習会を開くなどして、いつまでも元気でいられるようアドバイスいたします。

特定の高齢者の方が対象(介護予防特定高齢者施策)
健康診査の結果などをもとに、今後要支援・要介護状態になる可能性の高い方を地域包括支援センターで選定します。
対象者の方は、地域包括支援センターの職員と相談しながら目標を決め、計画に沿ってサービスを利用します。

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