![]() |
介護保険ご利用までの流れ● 要介護認定の手続き 要介護認定の手続きについて
● 申請の窓口は、洲本市の介護保険係です。申請は、本人のほか、家族でも可能です。
また、申請に関しては、次のところにも申請の依頼をすることができます(更新申請も含む)
● 申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)がきまります。
訪問調査においては、これまでの79項目の質問に、次の3項目が追加されました。
主治医の意見書については、「屋外を歩けるか」「車いすを使っているか」などの移動に関することや、栄養、食生活に関することなど、より高齢者の生活を把握しやすい項目が追加されました。
● 通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度などが違います。(※ 平成18年4月(新制度施行)以前に認定を受けていた方は、その有効期限に限って、要介護度の区分はかわりません)
地域支援事業で利用可能なサービスの一例公民館や、保険センターなどを利用した講習会の開催など、さまざまなサービスを提供します。
地域支援事業の介護予防サービスは、対象者によって二種類一般の高齢者の方が対象(介護予防一般高齢者施策) 特定の高齢者の方が対象(介護予防特定高齢者施策)
|
||||||||||||||||||||
Copyrights c2008 有限会社豊生ケアサービス All rights reserved