淡路島 洲本市 老人介護 居宅支援なら豊生ケアサービス

淡路島 洲本市の訪問介護・居宅介護支援なら、豊生ケアサービスにお任せ下さい

介護保険で受けられるサービス

● 介護保険で受けられるサービス

ここでは、介護保険で受けることの出来るサービスと、洲本市の高齢者福祉サービスをご紹介いたします。

サービス 内容・詳細
利用についての相談

ケアマネージャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
※ ケアプランの作成および相談は無料です(全額を介護保険で負担します)
日常生活の手助け

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
<身体介護中心>
●食事、入浴、排せつのお世話
●通院の付き添いなど
<生活援助中心>
●住居の掃除、洗濯、買い物
●食事の準備、調理など

自己負担(一割)のめやす
身体介護中心・・・402円
生活援助中心・・・190円
※早朝・夜間・深夜などの加算があります。
ご自宅で入浴

移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

自己負担(一割)のめやす
一回・・・1250円
ご自宅でリハビリ

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

自己負担(一割)のめやす
一回・・・500円
お医者さんの指導の下の助言・管理

医師、歯科衛生士、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

自己負担(一割)のめやす
医師、歯科衛生士の場合(月二回まで)・・・500円
医療機関の薬剤師の場合(月二回まで)・・・550円
薬局の薬剤師の場合(月四回まで)・・・500円(二回目以降300円)
歯科衛生士等の場合(月四回まで)・・・350円
お医者さんの指導の下の助言・管理

看護師などが訪問し、介護予防を目的とした床ずれの手当や点滴の管理などを行います。

自己負担(一割)のめやす
病院・診療所から(30分〜1時間未満)・・・550円
訪問看護ステーションから(30分〜1時間未満)・・・830円
施設に通う

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
  • 運動機能の向上
  • 口腔機能向上
  • 栄養改善
などのメニューを選べます。

自己負担(一割)のめやす
【通常規模型の施設/6〜8時間未満の場合】
要介護1〜5・・・677〜1.125円
※ 利用するメニューによって別に費用が加算されます。(運動器機能向上277円/日、口腔機能向上100円/1回、栄養改善100円/1回)
施設に通う

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
  • 口腔機能向上
  • 栄養改善
などのメニューを選べます。

自己負担(一割)のめやす
【通常規模型の施設/6〜8時間未満の場合】
要介護1〜5・・・688〜1.303円
※ 利用するメニューによって別に費用が加算されます。(口腔機能向上100円/1回、栄養改善100円/1回)
短期間施設に泊まる

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

自己負担(一割)のめやす(1日)
【併設型の施設の場合】
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型標準個室
1〜5 607円〜889円 689円〜971円 707円〜979円
※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※ 連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
短期間施設に泊まる

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型標準個室
1〜5 732円〜941円 831円〜1.040円 834円〜1.043円
※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※ 連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
環境を整える

次の十二種類が貸し出しの対象となります。
※ ただし、要支援の方、要介護1の方は、9〜12の品目のみ利用できます。
  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換機
  7. 認知症老人徘徊関知機器
  8. 移動用リフト(つり具の部分を除く)・・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)段差解消機(段差解消リフト)立ち上がり座いすも含まれます
  9. 手すり
  10. スロープ
  11. 歩行器
  12. 歩行補助つえ

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)

環境を整える

支給の対象は、次の五種類です。
  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿機
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

環境を整える

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)

※ 工事の前に、保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか市の窓口に相談しましょう。
施設に入って利用する居宅サービス

有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

自己負担(一割)のめやす(1日)
要介護1〜5・・・549〜818円
※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

介護サービス(要介護1〜5)の費用について


  • 居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上減額が決められています。(下表)
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
居宅サービスの利用限度額
要介護度 利用限度額
(一ヶ月)
左記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割)
要介護 1 16万5800円
  • 特定福祉用具購入・・・・・1年間10万円まで
  • 居宅介護住宅改修・・・・・20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • (医師/歯科医師・・・5000円/月2回まで)
  • (医療機関の薬剤師・・・・5500円/月2回まで)
  • (薬局の薬剤師・・・・1回目5000円、2回目以降3000円/月4回まで)
  • など
要介護 2 19万4800円
要介護 3 26万7500円
要介護 4 30万6000円
要介護 5 35万8300円

施設サービスについて

  • ※ 要支援の方は、施設サービスは利用できません。
  • ※ 施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。
  • ※ 下記の金額は、標準的な金額です。
施設サービスには以下のようなものがあります。
サービス 内容・詳細
生活介護が中心の施設
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。

施設サービス費(一割)のめやす(1ヶ月)
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型標準個室
要介護
1〜5
約17.310円
から
約25.770円
約19.170円
から
約27.630円
約19.710円
から
約27.870円
介護やリハビリが中心の施設
症状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。。

施設サービス費(一割)のめやす(1ヶ月)
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型標準個室
要介護
1〜5
約21.060円
から
約27.330円
約23.430円
から
約29.700円
約23.520円
から
約29.790円

■ 費用の支払い
施設サービス費の一割のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。(下図)



■ 低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
  • 低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
  • この負担限度額を超える部分については、申請により「特定入所者介護サービス費」として戻ります。
※ 介護施設を利用する方は、申請しないと所得段階が決定できませんので、必ず申請してください。

自己負担の上限額(日額)
※ ( )の金額は、介護老人福祉施設に入所、または短期入所生活介護を利用した場合の金額です
対象者 食費 居住費
従来型個室 多床室 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
生活保護の受給者の方等 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
世帯全員が市町村民税非課税で 老齢福祉年金受給者の方 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 390円 490円
(420円)
320円 820円 490円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 650円 1310円
(820円)
320円 1640円 1310円
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サービス 内容・詳細
利用についての相談

地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
※ ケアプランの作成および相談は無料です。
日常生活の手助け

ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。

自己負担(一割)のめやす(1ヶ月)
【要支援1・2】
週1回程度の利用・・・1234円
週2回程度の利用・・・2468円
週3回程度の利用・・・4010円
ご自宅で入浴

移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝い行います。

自己負担(一割)のめやす
一回・・・854円
ご自宅でリハビリ

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。

自己負担(一割)のめやす
一回・・・500円
お医者さんの指導の下の助言・管理

医師、歯科衛生士、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

自己負担(一割)のめやす
医師、歯科衛生士の場合(月二回まで)・・・500円
医療機関の薬剤師の場合(月二回まで)・・・550円
薬局の薬剤師の場合(月四回まで)・・・500円(二〜四回目:300円)
歯科衛生士等の場合(月四回まで)・・・350円
お医者さんの指導の下の助言・管理

看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。

自己負担(一割)のめやす
病院・診療所から(30分〜1時間未満)・・・550円
訪問看護ステーションから(30分〜1時間未満)・・・830円
施設に通う

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
  • 運動機能の向上
  • 口腔機能向上
  • 栄養改善
などのメニューを選べます。

自己負担(一割)のめやす(1ヶ月)
要支援 1・・・2.226円
要支援 2・・・4.354円

※ 利用するメニューによって別に費用が加算されます。(運動器機能向上225円/月、口腔機能向上100円/月、栄養改善100円/月)
施設に通う

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
  • 運動機能の向上
  • 口腔機能向上
  • 栄養改善
などのメニューを選べます。

自己負担(一割)のめやす(1ヶ月)
要支援 1・・・2.226円
要支援 2・・・4.354円

※ 利用するメニューによって別に費用が加算されます。(運動器機能向上225円/月、口腔機能向上100円/月、栄養改善100円/月)
短期間施設に泊まる

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

自己負担(一割)のめやす(1日)
【併設型の施設の場合】
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型標準個室
要支援 1 450円 500円 526円
要支援 2 563円 619円 657円
※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※ 連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
短期間施設に泊まる

介護老人保険施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

自己負担(一割)のめやす(1日)
【介護老人保健施設の場合】
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型標準個室
要支援 1 558円 617円 624円
要支援 2 698円 771円 780円
※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※ 連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。
環境を整える

次の四種類が貸し出しの対象となります。
  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)

環境を整える

支給の対象は、次の五種類です。
  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿機
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

環境を整える

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)

※ 工事の前に、保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか市の窓口に相談しましょう。
施設に入って利用するサービス

有料老人ホームなどで食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

自己負担(一割)のめやす(1日)
要支援 1・・・214円
要支援 2・・・494円
※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

介護予防サービス(要支援1・2)の費用について


  • 介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる上減額が決められています。(下表)限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
介護予防サービスの利用限度額
要介護度 利用限度額
(一ヶ月)
左記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割)
要支援 1 4万9700円
  • 介護予防福祉用具購入・・・・・1年間10万円まで
  • 介護予防住宅改修・・・・・20万円まで
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • (医師/歯科医師・・・5000円/月2回まで)
  • など
要支援 2 10万4000円
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住み慣れた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、新設されたサービスです。利用者は、洲本市の住民に限定され、洲本市が事業者の指定や監督をおこないます。
※ サービスの種類、内容などは市町村によってことなります。

サービス 内容・詳細
複合的なサービス
小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。
日帰りのサービス
認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
グループホーム
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
※ 要支援 1の方はご利用になれません。
夜間のサービス
ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。
※ 要支援 1・2の方はご利用になれません。
小規模施設サービス
つねに介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。
※ 要支援 1・2の方はご利用になれません。
小規模施設サービス
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
※ 要支援 1・2の方はご利用になれません。

洲本市の高齢者福祉サービスについて


洲本市の高齢者福祉サービスの一例を以下にご紹介いたします。
(ただし、下記のサービスは今後変更する可能性もあります。)
サービス 対象者 内容
軽度生活援助事業 市内に在住する65才以上の世帯、高齢者のみの世帯および、これに準じる世帯に属するもの。ただし、要支援、要介護を受けていないもの。 日常生活上の援助が必要な者に対し、外出時の援助・食事・食材の確保、家屋内の整理・整頓など日常生活上必要な支援を実地
外出支援サービス事業 市内に在住するおおむね65歳以上の老衰、心身の障害および傷病の理由により臥床しているものもしくは車いすを利用しているもので一般の交通機関を利用することが困難なもの又はおおむね60歳以上の高齢者で下肢が不自由なものとする 移送用車両(リフト付き車両およびストレッチャー装着ワゴン車など)により利用者との居宅と在宅福祉サービスを提供する場所などとの間の送迎を行う。
一人暮らし老人入浴サービス事業 市内に在住する満65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、入浴券の交付を希望するもの。 ひとり暮らしの高齢者に対し、無料の入浴券を交付し、老人の保険衛生の向上と福祉の増進をはかる。
高齢者福祉タクシー利用助成事業 満75歳以上のひとり暮らしで、交通手段がなく市民税非課税で基準収入金額が120万円未満のもの。 日常生活における交通手段を確保するために、小型、中型タクシーの初乗り運賃相当額を助成する。
いきいきデイサービス事業 市内に在住する65歳以上のものであって、介護保険の要介護認定において非該当と判断されたもの。 日常生活上の援助が必要な者に対し、教養講座、趣味活動、日常生活動作訓練などを実地。
配食サービス事業 市内に在住する65歳以上の高齢者等で、老衰・心身の障害および疾病などにより調理ができないか又は困難なものであり、かつ近隣に扶養義務者が居住していないか又は居住していても食事の提供が困難なもの。 住宅の援護を必要とするひとり暮らし高齢者などで、日常の食事の支度に師匠をきたしているものに対し、配食サービスを提供するとともに安否確認も行い、自立した生活と生活の質を確保するための支援。
在宅寝たきり老人等紙おむつ給付事業 市内に在住する在宅ねたきり高齢者などで、6ヶ月以上常時おむつを必要とする者。 在宅の寝たきり高齢者・認知症高齢者・ねたきりの重度心身障害者のおむつ使用者に対して給付することにより、本人および家族の負担を軽減し、福祉の増進に寄与する。
いきいき住宅助成事業 60歳以上・身体障害者手帳の交付を受け、療育手帳の交付を受け、日常生活に支障のある高齢者ならびに介護保険のよう介護認定又は要支援認定を受けた被保険者。 高齢者および障害者が住みなれた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備する。
緊急通報装置貸与事業 おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者・ひとり暮らしの重度身体障害者などで市内に在住するもの。 ひとり暮らしの高齢者などが急病や自己により緊急に援助を必要とするとき、機器(ペンダント等)のボタンを押すと、緊急通報センターに通報され、近隣協力者の援助を得て、速やかに必要な措置がとられる仕組みとなっている。
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