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訪問介護

● 訪問介護とは?

 訪問介護サービスとは、ホームヘルパーが介護保険を利用する方のお宅に訪問し、その方のできない部分について、お手伝いをすることで、在宅生活の手助けすることを目的としています。

例えば、一人暮らしで、家事全般に援助が必要だけど、介護する人がいない高齢者に対して、ホームヘルパーが定期的にお宅を訪問し、食事作り・買い物・居室の掃除等のサービスを行うことも可能です。

寝たきりや、動きに制限のある方に対して、オムツ交換・清拭や入浴の介助、通院や外出の介助等も行うことができます。

訪問介護 ホームヘルプサービスの一例

● ホームヘルプサービスは、利用者の生活全般をサポートすることを目的としているので、介護保険で利用できるサービスと、介護保険に該当しないサービスがあることをよく確認する必要があります。

本人の状態とは関係なく、介護保険に該当しないサービスを利用することはできません。

ここでは、ホームヘルプサービスとして利用できるものとできないものについて、一例をご紹介したいと思いますので参考にしてください。

食事、入浴、排せつなどの生活動作ができず、介助を必要とする場合に、同居家族の有無などにかかわらず利用できます。

食事の介助、正式や入浴の介助、排せつの介助、身体整容・洗面の介助、着替えの介助や体位変換、服薬の介助、通院・外出の介助などの身体介護サービスを利用できます。なお、料金の目安は以下のようになります。

内容 サービス費用(利用者負担)
身体介護:20分未満 1,700 円 (170 円)
身体介護:30分未満 2,540 円 (254 円)
身体介護:30分以上1時間未満 4,020 円 (402 円)
身体介護:1時間以上1時間30分未満 5,840 円 (584 円)
※ただし、上記は早朝、夜間、深夜などは加算があります。

要・支援1・2の人がサービスを利用する場合は、、「身体介護」と「生活援助」を一体的に行うことから、それぞれの区分はありません。また、サービス費用については、時間別に定めるのではなく、月単位の定額となります。なお、料金の目安は以下のようになります。

内容 サービス費用(利用者負担)
週一回程度の利用 1ヶ月 12,200 円 (1,220 円)
週二回程度の利用 1ヶ月 24,400 円 (2,440 円)
週二回程度を超える利用 1ヶ月 38,700 円 (3,870 円)

ひとり暮らしの人や、同居家族が病気などで自ら家事をおこなうことが困難な場合に利用することができます。

洗濯、ベッドメイク、衣服の整理・整頓、掃除、生活必需品の買い物、薬の受け取り、一般的な食事の準備や調理などの生活援助サービスをうけることができます。なお、料金の目安は以下のようになります。

内容 サービス費用(利用者負担)
生活援助:20分以上45分未満 1,900 円 (190 円)
生活援助:1時間以上 2,350 円 (235 円)
※ただし、上記は早朝、夜間、深夜などは加算があります。

通院などの際の乗車・降車の介助(いわゆる介護タクシー)、および乗車前・乗車後の屋内外での移動の介助です。

通院などの際の乗車・降車の介助(いわゆる介護タクシー)、および乗車前・乗車後の屋内外での移動の介助といったサービスをうけることができます。料金の目安は以下のようになります。(なお、要支援1・2の人は利用できません。)

内容 サービス費用(利用者負担)
通院などの乗降介助:1回 1,000 円 (100 円)
※要支援1・2の人は利用できません。

平成24年4月より介護保険の報酬改定が行われ、特定の条件に該当する場合に於いて加算が設けられました。

新規での訪問介護の利用者様に対して、サービス提供責任者が同行して訪問介護サービスを行った場合、または、緊急時の対応が必要な利用者様に対し利用者様やその家族の方からの依頼を受け、居宅サービス計画に位置づけられていないサービスを行った場合の加算です。

内容 サービス費用(利用者負担)
緊急時訪問介護加算 1,000 円 (100 円)
初回加算 2,000 円 (200 円)

自立支援型のサービス提供を促進し、利用者の在宅での生活機能向上を図るため、訪問リハビリテーション実施の際に、サービス提供責任者が同行し、アセスメント結果に基づいた訪問介護計画を作成し、訪問リハビリテーションスタッフと連携して、計画に基づくサービスを提供した際の加算です。

内容 サービス費用(利用者負担)
生活機能向上連携加算 1,000 円 (100 円)

介護職員の低賃金雇用の緩和を図るため、前回の改正から介護職員処遇改善加算が実施されていましたが、
平成24年度の改正から、利用者負担に盛り込まれることとなりました。


内容 サービス費用(利用者負担)
介護職員処遇改善加算 サービス利用単位数の4%
※1 この制度は2014年度末までの暫定的なものであり、2015年度以降については次期介護報酬改定において議論されます。
※2 介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。

 介護保険制度は、介護サービスを利用することで、できる限り「自立した生活」を送れるようになることを主な目的としています。
 介護サービスは、介護を必要とする高齢者の生活をより便利にしてくれますが、必要以上のサービスを利用することは、自立を促すのとは反対の結果を招いてしまう恐れもあります。
 上手にホームヘルプサービスを利用することで、あなたの安心につなげてください。
以下に、利用することのできないサービスをご紹介いたします。

内容 詳細・概要
利用者以外のための家事 家族全員分の食事の準備や洗濯など、利用者本人以外の家族のための家事のほか、大掃除や部屋の模様替えなど、日常的な家事の範囲を超えるものについては、介護保険では利用できません。
金銭・貴重品の取り扱い 預貯金の引き出しや年金の受け取りなど、ホームヘルパーに金銭や貴重品の取り扱いを頼むことはできません。トラブルの原因ともなりかねないので、現金や通帳などは本人または家族が管理しましょう。
※ 地域福祉権利擁護事業や成年後見制度利用できます。くわしくはお問い合わせください。
医療行為 現在のところ、ホームヘルパーによる医療行為は原則として認められていません。お住まいの地域の訪問看護サービスなどをご利用ください。

その他 頼むことができいサービス

  • 来客の応接(お茶や食事の手配など)
  • ペットの世話
  • 留守番
  • 草むしりや花木の手入れ
  • 自家用車の戦車や清掃
  • 家具や電気器具などの移動・修繕
  • 室内外の家屋の修理
など。 

 当事業所では、家政婦紹介所と訪問介護事業所を併設しているため、例えば「介護保険で対応できることについては介護保険を使いたいけど、家族の方に対する食事や、病院での付添など、上記に挙げたような、介護保険で対応できないこともしてもらいたい」等、いろんなニーズを持った方に、柔軟な対応が可能です。

 その他にも、介護保険の利用限度額を超えてサービス利用されている方に対しても、介護保険サービスで対応したら、利用者負担の10倍の金額負担をしなければいけないところ、家政婦利用なら、1時間につき1,500円で利用可能です。

 従来の介護保険を利用した訪問介護サービスに不便を感じてる方などおられましたら、いちど、当家政婦紹介所までご相談下さい。

家政婦紹介所の詳細についてはこちらを参照してください。 

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