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| 第1章 総則 |
第1条 名 称
本会の名称は「日本再生ネットワーク」と称する。
第2条 事務所
本会は、事務所を福岡県に置く。
第3条 目 的
- 本会は、「日本の伝統・文化・歴史を尊び、その日本精神が息づく社会を再建すること」を目的とする。
第4条 活 動
本会は、前条記載の目的を達成するため、以下の活動を行なう。
- 主に、マスコミや政治家・行政当局などへの抗議・要請および支援活動。
- さまざまな分野への啓発活動。
- 会員増員のための活動。
- これらを通して、「家族や男女の絆を守り」・「誇りある歴史を広め」・「外交においての独立不羈の精神の再建」を目指します。
第5条 入 会
- 本会の会員になろうという者は、入会申込書を本会に提出し、代表委員会の承認を得なければならない。
- 本会への入会金は、これを徴収しない。
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| 第2章 役員 |
第6条 役員の種別
- 会員の中から3名を代表委員とする。
- 本会に、監査1名を置く。
- 本会に、顧問数名を置くことができる。
- 本会に、事務局長および事務局員を数名、置く事が出来る。
第7条 役員の選出
役員の選出は、以下の通りに行なう。
- この会の監査は、代表委員の推薦により代表委員会で選出する。
- 次の代表委員は、代表委員が辞任する際に執行部会において決する。
- 事務局長は、代表委員会が任免する。
- 顧問は、執行部会にて決する。
第8条 役員の職務
この会の役員は、次の職務を行なう。
- 代表委員は、この会を代表し、会務を統括する。
- 事務局長は、本会の日常業務・連絡事項の要として業務を遂行する。
- 監査は、本会の会計経理について監査を行ない、代表委員会に報告する。
- 顧問は、本会の会務について助言を行なうことができる。
第9条 任 期
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。中途退任者の公認として、あるいは補欠として、任期の中途に就任した者は、前任者または他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
- 役員に欠員が生じたとき、代表委員会は公認候補を選出することができる。また、必要により役員の増員を行なうことができる。
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| 第3章 会議 |
第10条 会議の種別
この会には、会の性質上、次の会議のみを置く。
- 代表委員会 (代表委員のみでの会議)
- 執行部会 (代表委員と事務局長での会議)
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| 第4章 会費 |
第11条 会費
- 本会の会費を、正会員は運営・通信費として月500円とし、FAX会員・メール会員を月100円とする。
- 会費は、必要に応じて代表委員会で、改定できるものとする。
第12条 予算の議決・決算の認定
- 本会の会計年度は、毎年1月から12月までとする。
- 本会の歳入・歳出予算は事業計画書とともに、年度開始前に執行部会の決議を経なければならない。
- 歳入・歳出決算は、監査を経て事業報告書とともに執行部会の承認を受けなければならない。
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第5章
会員の活動
支援について |
第13条 会員支援
- 各地の会員が日本再生ネットワークを主催とする講演会を行う場合、全額を本部より支援する。
- 他団体との共催で場合、入会案内が可能な時は、1万5千円を本部より支援する。
- 後援・協賛の場合、入会案内が可能な時は、正会員入会者1人につきの会費の6ヶ月分を還元する。
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