ライン
〒954−0111
新潟県見附市今町2丁目2番12号
認定司法書士  柳原和明

 最初に、サラ金の領収書、契約書の控えと給料明細書を探す
2 毎月の生活費の資料を集める。(食費、電気代、ガス・水道代、衣料費、新聞・
  テレビ・電話代、家賃、 医療費、車輌経費・ガソリン代、保険料、交際費等)
3 サラ金各社からいつ頃から借りたか思い出し、メモを取る。
4 毎月の手取収入から生活費を差し引き、毎月いくら支払い可能か、支払原資を
  計算する。
5 サラ金の領収書及び最初に借りた日から領収書残高を利息制限法に引き直し
  た後の元金残高を推定する。
6 現金残高を3年で返済するとすると(36ヶ月)、毎月いくら支払わなければならな
  いか計算する。(特定調停、任意整理にしても、原則として3年が最長)
7 毎月の支払原資からサラ金に毎月支払わなければならない金額を引きプラス・
  マイナスを計算する。
8 司法書士事務所または弁護士事務所に資料を持って相談に行く。
9 司法書士・弁護士が最良の債務整理方法を教えてくれる。(特定調停、個人再
  生、 自己破産等)

多重債務の相談に当たって

柳原司法書士事務所
手 続 費 用(報酬・実費込み)

特定調停
5社まで5万円 6社から1社につき1万円プラス
 (書類作成のみの場合)
3社まで5万円 4社から1社につき2万円プラス
 (代理の場合)

自己破産(破産管財人が選任された場合は別途)
18万円(不動産・車がない場合)〜25万円

個人再生(個人再生委員が選任された場合は別途)
28万円(不動産・車がない場合)〜35万円

任意整理
1社2万円(ヤミ金は別途)

支払督促(但し、貼用印紙代は別途)
5万円(再送達がない場合)〜10万円

相 談   30分  2,000円

(新潟地方裁判所長岡支部・三条支部管内の場合)
任意整理
特定調停
個人破産
個人再生
支払督促

TEL 0258−66−3856 
FAX 0258−66−3937

認定司法書士は簡易裁判所
の代理権があります


認定司法書士は司法書士法
第3条1項に定める裁判所提
出書類作成、簡易裁判所(事
物管轄140万円以下 )の代
理業務及び裁判外の和解業
務を行なうことができます

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