シンデレラと宮本武蔵と特許誤訳

 シンデレラは24時に姿を消す。残されたガラスの靴の謎解きは? ガラスの輝きは、深夜忽然と消え去った美少女の神秘性を、いやがうえにも増幅した。
 シンデレラは“サンド・リヨン(灰まみれの少女 Cendrillon)”を意味するらしい。継母や血の繋がらない姉にいじめられる、くすんだ目立たない少女である。自らを目立たせるには、目立つ小道具が必要だ。ガラスの靴はまさにピッタリの小道具になった。
 貧乏な少女と金持ちのドラ息子とがたまたま出会って恋におちる話は、珍しくない。しかし、彼女の忘れ物がガラスの靴というのは、すごいブレークスルーだ。靴がもしガラス(verre)でなく、リス皮(vair)だったとしたら、ドラ息子にとってたいして興味の対象ではなく、シンデレラの童話が、これほどに庶民の夢をかきたてることはなかったことだろう。
 「ガラスの靴」は、実は、グリムのために古いフランス語を翻訳したペロー(Charles Perrault, 1628-1703)の誤訳だった。ガラスの靴という飛び入りのおかげで、とびきりのミステリアスな話が誕生した代わりに、老婆がグリムとペローに語った素朴な“灰まみれの少女”の元の民話は、影が薄くなってしまった。老婆が語りたかったストーリーが、本当は何だったのか、幸せなシンデレラのその後はさて措き、古いフランス語を話す老婆には、何かの弁解をする必要くらいはありそうだ。この経過には、グリムが翻訳を操作したという説もある。ペローの原話は素朴な説話だが、その後のグリムの童話は、シンデレラの義姉が靴に足を合わせるために足の指を切るなどの、かなり残酷なストーリーを含むことになる。
ところで、ガラスの靴の誤訳を伝えるホームページの名はグラススリッパーという。これを「ガラスの靴」と訳していいのだろうか。スリッパは靴だろうか。下履きという意味では同類ではあるが、日本語ではスリッパは、草履のようで、靴ではない?

 
 別の話。
 ある大学の英文学の先生は、外国人で、相当な日本通だ。先生は、終了試験に、きまって吉川英治の宮本武蔵のラストの翻訳を出題する。小説では、武蔵は小次郎を倒し、一人小舟に乗って島を後にする。細川家の侍たちは訝しみ、噂する。彼は当家に仕官しないのか。どこへいくのか。何を考えているのだ、武蔵は。
「雑魚は歌い、雑魚は踊る。されど誰ぞ知らん、100尺下の水の心、水の深さを」、吉川英治「宮本武蔵」のラストである。先生はこの一文の英訳を求める。
 「水」をどう訳すかが、試験の合否を決めるポイントである。Sea、Ocearn、あるいはAll things in the Univerce(森羅万象)とでも? waterなどと英訳したのでは、先生は点をくれない。先生の採点基準では、waterは誤訳になる。
 宮本武蔵については、今少し、史料の助けも必要かもしれない。実在の武蔵は、哲学者でもあった。武蔵が学んだ「水五訓」(黒田如水の哲学書で、吉川英治の著作もある。)によれば、水は器に自らの形を合わせ、自らを汚して相手を浄める作用がある、といった解説がある。
 「水五訓」にいう水は、少なくとも、ピュア・ウォーターを排除してはいない。「海水」という翻訳は、吉川英治の小説の筋からピュア・ウオーターを排除することになるが、著作から何らかの思想を欠落させないだろうか。Seaによって、海の広大さ、深遠さは表現されるかもしれないが、水の透明さ、純粋さは表現されるだろうか。原作者の意に100%適うだろうか。
 
 シンデレラから素朴な民話の一面が失われ、宮本武蔵から水のピュアな一面が失われて、それが何?という人がいるかもしれない。ガラスの靴、海の水があれば、それで十分ではないかと。
 特許文献の翻訳を見る立場からは、余計な心配をする。シンデレラがもしもミステリー小説で、「革靴」がキーワードである場合どうだろうか。「ガラスの靴」と誤訳すれば、翻訳した作品は、筋のわからないものになってしまわないか。
 小説であれば、語句の意味のある範囲が欠けたとしても、読者の補完解釈にまかせることもできよう。ところが、特許の、とりわけクレームの翻訳では、(余計な仮定であるが)「ガラスの靴」とあれば、木の靴も布の靴も皮の靴も、ゴムの靴もビニールの靴も、排除されてしまう。「海水」とあれば、池の水やコップの水は、排除され、クレームであればその範囲が制限される。
 だからといって、ペローの翻訳や英文学の先生の採点基準に異議を唱えるわけでない。これは、たとえ話にすぎない。多分、特許文献の翻訳に独特な、その他の著作物の翻訳とは両立しないたとえ話であろう。


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 特許明細書には、技術文献、権利文献という二重性があるといわれる。ならば、誤訳にも、「技術誤訳」と「権利範囲の誤訳」との、二重の意味があるといえないか。
 技術的な誤訳をすると、必ず、権利範囲の誤訳も生じる。「権利範囲の誤訳」は、これまで、気付かれなかったり、問題にされないできた。権利範囲を間違えて原文よりも広く翻訳した場合、本来(原文)の意味に縮小する訂正は、特許後も許される。しかし、間違えて、権利範囲を狭く翻訳した場合、のちに原文の範囲に拡張する機会は、普通ない。
ガラスの靴や海水は、適訳としても、特許流にいえば、ピンポイントの中心的実施例であろう。中心的実施例ではあっても、実施範囲全体、権利範囲の周辺を表さない。

おことわり

 2009年初め、このサイトの管理者稲葉は、「シンデレラと宮本武蔵と特許誤訳」をイントロダクションにして、特許翻訳に関する雑論文を執筆しております。以下は、審判決などの単なるリストであり、翻訳に無関係な事例を含み、また、決してのぞむわけではありませんが、稲葉の粗忽により起された間違いすら含む可能性があるものの、稲葉が著作権を主張するものではありません。2009年中に、運とある程度の努力の結果稲葉が特許翻訳に関する論文を完成させる以前に、稲葉よりも優れた論文を完成させる方がおられたとしても、それはその方の能力による業績にほかなりません。
 リスト中、○は特許出願人、特許権者または訴訟原告が望んだ結論を判示し、●は同じく望まない結論を判示していますが、アテにしないでください。ご参考までに。

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(その後稲葉は健康を損ない、作業は遅れます。命には別状なし。ゴメンネ)

●昭62(行ケ)221、東高裁63・2・16「2点間の距離および相対的高度を光電的に測定するための装置」事件 
○昭36(行ナ)161号、東京高裁昭48、3、30判決「翼車推進機」事件 


●【特許異議申立人には翻訳文提出義務があるが、特許庁が手続の補正を命じなかったことが違法としても、審決を左右しないとした例】(昭61(行ツ)111号、昭62,1,20最高裁判決) 
●【特許異議申立人には翻訳文提出義務があるが、特許庁が手続の補正を命じなかったことは違法ではないとした例】(昭60(行ケ)155号、昭61,4,25東京高裁判決「筆記具書記部の乾燥防止装置」事件。前の昭61(行ツ)111号最高裁判決の控訴審、昭和57年審判11648号昭60,7,23)
●【対応日本出願の公告公報で翻訳文に代えた例】(昭和31年審判555号審決)
                                

●【ブロマインをボロンとの書き違いと認めなかった例】(昭56(行ケ)82号、昭58,3,24東京高裁判決「拡散ボンディングプロセス」事件)
●【“適宜の”を“適宜に”と補正はできない(公告後補正)】(昭53(行ケ)136号、昭56,1,27東京高裁判決「カプセル」事件)
●【母国でどのように特許されようと関係ないとして、動的(dynamic)→静的(static)を要旨変更とした例】(昭55(行ケ)175号、昭58,10,27東京高裁判決「金属スラブ材加熱用誘導コイル」事件)
●【「ポリ酢酸ビニル」がドイツ出願明細書の「ポリビニルアセタール」の誤訳としても、わが国出願当初の明細書の誤記ということはできず、補正は要旨変更にあたるとした例】(昭52(行ケ)46号、昭53,6,27東京高裁判決「電荷担体箔」事件)
○【訂正審判で優先権第2国明細書を参考にわが国(第1国)明細書誤記の訂正と認めた例】(昭和54年審判第6464号昭60,4,1「塩素化ポリエチレンの架橋組成物」事件) 
○【ハライド→ハイドライドの補正を認めた例】(昭41補正審判3「ジエン炭化水素の重合方法」公告前補正却下不服事件) 
○【化学的常識と優先権証明書の記載から、シアン化亜酸化銅→シアン化第一銅を単なる誤記の訂正であり明細書の要旨を変更するものでないと認めた例】(昭40補正審判41「ニトリルの合成法」公告前補正却下不服事件)
○【sulfate → sulfite補正を認めた例】(昭32抗告審判2434「クロルテトラサイクリンより中性テトラサイクリンの製法」(特公昭36ー13323)公告前補正却下を含む拒絶査定不服事件)
○【公告前の補正で錫→亜鉛の補正を認めた例】(昭43審判2984「フェノール及びその誘導体をアルキル化する方法」(特公昭45ー1448)発明未完成の拒絶査定不服事件) 
●【alkyl→arylの誤記の訂正を認めなかった例】(昭和44年(行ナ)10、東京高裁昭48,12,25特許275943(特公昭35ー17333)「流動性有機ポリシロキサン組成物」訂正審判審決取消請求事件)
●【下限の数値0.0003 → 0.00003とする訂正は特許請求の範囲の拡張であるから認めない】(昭和38年(行ナ)82、東京高裁昭39,2,25特許253362「導電性成型用可塑物」訂正審判審決取消請求事件)(原審:昭35審判22)
●【「有する」→「有することある」訂正は誤記の訂正としても実質上特許請求の範囲を拡張するから認めない】(昭和41年(行ツ)1、最高裁昭47,12,14「フェノマヂン誘導体」特許270224訂正審判審決取消請求事件)(原審:昭36審判492、昭40(行ケ)11号、昭40,8,31東京高裁)
●【日本出願から優先権主張した外国出願に記載した事項でも、日本出願への補正追加を認めない】(昭54(行ケ)124号、昭60,2,27東京高裁判決「鉄スクラップバンドル及びその製造方法」補正却下不服審判取消請求事件)


●分割出願について優先権証明不備(昭和55年審判第20485号「ガラス被覆装置」事件)
●【優先権主張日前の新規性喪失の例外を認めなかった例】(平7(行ケ)148号、平5,3,13東京高裁判決「血液泥化によって誘発される疾病用治療剤」無効審判成立、請求棄却事件)
●【複合優先、AとBとのorはいいが、andはいけない、とした例】(昭58(行ケ)54号、昭61,11,27東京高裁判決「テクスチャヤーンの製造法」事件)
○【たくさん書けば、少しは間違うもの】(「組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子」(特公昭62-16931号)異議事件) 
●【第1国出願発明がの未完成】(昭43(行ケ)132号、昭52,1,27東京高裁判決「酢酸ビニルの製法」事件) 
●【分割は適法でなく、優先権の効力も受けることができないとした例(優先権主張については「余の点について検討するまでもなく」)】(昭36(行ナ)69号、昭44,10,28東京高裁判決「ポリエチレンテレフタル酸エステル薄膜」) 
●○【優先権主張をした出願の発明が原査定の拒絶理由の引用例から容易に考えられたものではないが、その発明(オレフィンの重合用触媒)の構成要件の一部が優先権の基礎である第1国の明細書に記載のない事項であるので、優先権の利益を享受できないと判断した事例】(昭53審判11792、昭和55年11月7日「オレフィンの重合用触媒」事件)
●【従来技術は発明の開示にあたらないとした例】(昭59(行ケ)160号、昭61,12,24東京高裁判決「原子スペクトル分析の方法」事件) 
○【優先権主張の有効性 第1国出願のクレームに記載がなく、好ましくない例の記載であっても、明細書に開示されてさえいれば、その発明について優先権主張ができるとした事例。異議決定】(昭42審判812、昭和44年9月4日「重合方法」事件特許異議決定書)
●【“時間がなかった”は理由にならない:優先権証明書を部分抄訳して出願しのち残りを補正したが、補正を認めないとした例】(昭44(行ケ)128号、昭56,10,13東京高裁判決「ディジタル計算システム」事件)
●【本願技術判断の時点:如何なる技術事項が開示されていると解すべきかは当該特許出願時点までに普及されていた当業者の技術常識を前提として判断すべきであり、その判断の基準時は本願についての優先権主張日の時点とした例】(昭54(行ケ)143号、昭57,1,27東京高裁判決「熱可塑性非セル状ポリウレタンの連続的製造方法」事件)
●【第1国出願の“やりなおし”は許されない?】(昭和42年6535号審決昭和51年5月27日審決「枝分れ重合体の製造方法」事件)


●【優先権主張をした本願発明に対して、優先権主張日前の出願であって本願の出願後公開された他の出願が優先権を伴う場合、その出願が優先期間内の出願であって、優先権証明書を提出したものであれば、第1国出願明細書とわが国出願当初の明細書等とに共通して記載されている発明に関しては、第1国出願日にわが国に出願があったものとして取り扱い、特29条の2を適用した事例】(昭和55年審判7473)
●【先願が優先権を伴う場合、優先権は第1国出願に含まれる構成部分のみとした例】(昭56(行ケ)222号、昭63,9,13東京高裁判決「電導性織物繊維およびその製造方法」事件)
○【日本の出願当初の明細書又は図面における記載は、第1国スイス出願明細書に記載がないため、特29条の2の「他の特許出願」たりえないとされた例】(昭57(行ケ)124号、昭60,12,19東京高裁判決「液晶表示装置」事件)
●【取り下げ(審査請求期間経過)ても「他の出願」として引用された例。日本の出願書類は廃棄されており、イタリーから英国への優先権証明書で代用した。】(平成元年(行ケ)123号、平成2,7,19東京高裁判決「塩化ビニルの水性懸濁重合法」事件)
●【先願が複合優先であり、本願優先権主張日が先願優先日の中間のケース】(昭和57年審判第10182号「コレステリンの定量法」事件) 
●【引用先願の優先権を有効とし、かつ補正の要旨不変更を認めた例】(昭26(行ナ)2号、昭33,12,18東京高裁判決「ヒドロキノン及びナフトヒドロキノンのアルキル置換誘導体の製法」事件)


●【わが国出願のクレームが第1国のクレームを逸脱し矛盾しても、前者を後者に一致させ限定して解釈はしない、とした例】(昭31(ワ)159静岡地裁浜松支部昭34,1,19,「バトミントン羽子」事件)
●【クレームの解釈における翻訳明細書の参酌】(昭52(行ケ)204号、昭56,4,28東京高裁判決「気化内撚機関の作動方式」事件)
●【104条と公知判断の基準日】(昭46(モ)20184号、昭47,7,21東京地裁判決「抗生物質テトラサイクリンの製造方法」事件)
[*](公知について104条と29条との見地の相違)(昭46(モ)20184号、昭47,7,21東京地裁判決「抗生物質テトラサイクリンの製造方法」事件)
○【発明の範囲の解釈に第1国出願明細書を参照した例】(昭46(モ)20184号、昭47,7,21東京地裁判決「抗生物質テトラサイクリンの製造方法」事件) 
●○【わが国における特許出願につき優先権主張がなされている場合には、特104条にいう「特許出願前」とは、その優先権が主張された第1国への特許出願前を意味する】(昭42(ワ)14112号、昭47,9,27東京地裁判決「メトカルバモールの製法」事件)
●【化学的類似方法の特許発明において、具体的製法・有用性が優先権証明書にも開示されない化合物の製法に104条生産方法の推定は適用されない】(昭50(ワ)1030号、昭52,2,25大阪地裁判決「ピラゾロー(3、4ーd)ーピリミジン誘導体の製造」事件) -63-


●【意匠登録出願のときに優先権主張をしなかった出願について、補正を認められず、不受理処分の取消の訴えを請求棄却した例】(平7(ウ)290号、平8,8,30東京地裁判決、「庭園灯」意匠登録出願事件)
○【優先権主張日誤記の訂正】(わが国優先権主張日の記載が優先権証明書と相違するが、明白な誤記として優先権日付の訂正を認め、優先権主張日と日本出願日の中間の公知例による拒絶審決を取り消した事例)(昭47(行ケ)128号、昭48,7,24東京高裁判決「信号混合及変換装置」事件)
●○【優先権主張手続の本質と優先権の効力の有無の判断に対する不服申立方法】(昭45(行コ)81号、昭48,9,27東京高裁判決「二酸化モリブデンの製造法」事件:(第1審)昭42(行ウ)83号、昭45,9,30東京地裁判決の控訴審)
○【証明書自体の明らかな誤記は訂正してよい】(同前:昭45(行コ)81号、昭48,9,27東京高裁判決「二酸化モリブデンの製造法」事件(控訴審)) 
●○【国名誤記:優先権主張失効の通知に対する訴え】(昭42(行ウ)50号、51号、昭45,9,30東京地裁判決「燃料電池固体電解質の製法」および「燃料電池固体電解質」事件(第1審
●【PCT国際出願指定国誤記の訂正を認めなかった事例。国際出願の指定国を「朝鮮民主主義人民共和国」としたのは「日本国」の明白な誤りであるとして行った訂正の米国特許商標庁による許可が、その許可の通知がPCT規則の所定の期間の不遵守により効力を有しないことを理由として、特許庁長官がした指定国を「日本国」とする国際出願関係書類の不受理処分を適法とした】(昭63(ウ)193号、平2,7,30東京地裁判決「行政不服審査法による異議申立に対する決定の取消請求」棄却事件)
●【期間内に手続せず優先権の効力が失効したことは、法の定める結果であって、出願人の意に反して発明が旧特許法第4条各号の1に該当すると云えないとして、同法第5条の適用を認めなかった例】(昭和48年7662号審決昭和53年6月12日審決「電子時計」訂正審判事件)
●【優先権主張した特許出願を実用新案登録出願に変更したが、願書に優先権を主張する旨の記載が欠けていたため、優先権主張を記載した第二次変更出願を提出した場合であっても、原出願は第一次変更出願がなされたと同時に取り下げられたものとみなされ、第二次変更出願が提出されたときには、すでに原出願は存在せず、第二次変更出願をもって原出願を変更するものと解する余地はないから、変更の客体を欠く無意味な出願であることを理由とした不受理処分を違法ということはできない。】(昭51(行ウ)93号、昭52,9,21東京地裁判決「乗用車の後軸伝導装置の弾性支持装置実用新案登録出願」事件)(昭52(行コ)65号、昭53,10,11東京高裁判決の第1審=第2審で取消)(タイムズ383,P148)
【参考:30条と出願変更の関係】(昭53(行ケ)130号、昭55,5,20東京高裁「同軸型粒子測定装置」事件) 
○【出願変更の際の優先権主張の補充も補正の対象にできる】(昭52(行コ)65号、昭53,10,11東京高裁判決「乗用車の後軸伝導装置の弾性支持装置実用新案登録出願」事件) 
●【時差を争った例】(審判第527号「減圧弁」事件(特許出願第16585号)明治35年5月31日特許局審判課審決) 
【参考:「新規性・進歩性に関する審査基準」改訂全文(案)に対するQ&A

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