特許と「法律新聞」と日本の陪審法 
 裁判に陪審があることは、あまり知られていなかったが、最近、裁判員制度の実施で、知られるようになった。裁判への参加など、すべて外国の話と思われがちであったが、結構なことだ。
 わが国の「陪審法」、大正12年4月18日法律第50号として公布され、昭和18年4月1日法律第88号による施行停止(廃止ではない。)まで、484件の刑事裁判で運用された。
 陪審制度は、外国とくに米国の裁判事件に関連して、しばしばマスコミを賑わすことがあった。のみならず、日本に陪審制を再び導入せよという意見も語られている。それゆえ、かって日本でも陪審制度が裁判で運用され、実は現在、その法律が廃止はされていない事実もっと知られてもよいと思う。   私(稲葉)は、以前、特許庁の研修所研究室に所属したとき、「法律新聞」から特許など知的所有権に関連する記事を抽出する作業をした。その過程で、「陪審法」の記事を、副次的に抽出した。
 「法律新聞」というメディアがあった。判決や法律論文を専ら掲載したユニークな刊行物である。明治33年〜昭和19年迄存在した。当時、判例資料は多くなく、そのうえ震災や戦災で滅失した。法律新聞は、現存する法律・歴史資料、とりわけ当時の下級審判決をも報道したジャーナルとして、きわめて貴重である。
 法律新聞は、特許庁の参考資料センター、1号〜4922号迄全巻集録され、保管されている。ただ、必要とする記事の検索が容易でない。全目次をコピーしたものは作ったが、それだけでは使い勝手がよくない。
 実際、法律新聞は、専門の研究者が限られた記事を参照するにとどまっている。内容はもとより、そもそも存在自体、あまりよくは知られていない。このことは、たいへんに惜しまれる。ちなみに現在、“法律新聞”なる登録商標はない。
 法律新聞は、陪審法を、その誕生以前から頻繁にとりあげて報道し、法律が国会成立したとき、会議録全文を掲載したうえ、社説を通じ祝辞を贈った。さらに、その後も陪審法の運用を報道し続けたが、陪審法の施行停止とほぼ同じころ、戦争のため、発行を停止した。この新聞は、陪審法と活動時期をともにし、メディアとして、いわばわが国陪審法の一生を見守ったことになる。  ところで、法律新聞は、わが職業と関係の深い特許や著作権などについて、判例や論説を、ことのほか多くとりあげた。事情はさだかでない新聞の編集者が、今日いう知的所有権問題に、特段の理解を持っていたのかもしれない。一時特許局で審判官であった弁護士法学博士江木衷氏が法律新聞の関係者だった故とも考えられている。もっとも、陪審裁判(刑事のみ)に特許が関係した例までは、結局見あたらかったし、今後の発見も些か望み薄なので、わが目論見自体は失敗に終わった
 ただ、今後、民事や行政訴訟である特許裁判に陪審制が導入される可能性は、ゼロではない。すくなくとも、米国では、すでに数多く適用されてきている。 特許関連訴訟と陪審制との関係については、特許は高度に専門的で陪審になじまないのではないかといったことが論議されることがある。しかし、日本における陪審制再開の是非はさておき、外国特許訴訟において、日本人が陪審裁判の当事者になることはよくあるから、わが国に実在した陪審制度の記録を参照することは、特許関係者としても意義あると考えられる。データベースとして、法律新聞の有効を、再度強調したい。
                                                                                            1995.7.19 稲葉慶和         「法律新聞」刊行期間と陪審法         1号 ・・・・・・ 明治33, 9,22       500号 ・・・・・・ 明治41, 5,30       1000号 ・・・・・・ 大正 4, 3,15       1500号 ・・・・・・ 大正 8, 1,20
       2000号 ・・・・・・ 大正11, 7,10  
       2500号 ・・・・・・ 大正15, 1,30
       3000号 ・・・・・・ 昭和 4, 7,20
       3500号 ・・・・・・ 昭和 8, 1,10
       4000号 ・・・・・・ 昭和11, 6,30
       4500号 ・・・・・・ 昭和14,12,20
       4922号 ・・・・・・ 昭和19, 8,15  
大正12,4,18(公布)

 陪
 審
 法

昭和18,4,1(停止)

                                              [以下、明治33より]
(雑)米国陸相タフト氏の経歴と其陪審制度談 294号,119頁
(海)英国陪審制度発達の奇歴史 551,486(海)婦人を陪審者に採用するの可否 577,377
(論)陪審制を排して情実裁判所の設置に及ぶ(大審院長法学博士横田國臣) 586,163
(論)陪審裁判小論(判事岩崎幸治郎) 591,286
(社)英米の陪審制度 598,27(社)陪審制論(江木博士) 601,98
(社)陪審制に就て(江木博士) 604,170
(論)陪審を要する意見(法学博士磯部四郎) 606,219
(論)伊藤公と陪審制(江木博士) 610,310
(雑)陪審制度の内容 612,368
(海)陪審員の報酬に関する建言(英国)外数件 614,409
(論)陪審制度の要旨(法学博士江木衷) 618,80
(論)陪審制度反対論(一)(弁護士斎藤隆夫) 620,134
(論)陪審制度反対論(二)(弁護士斎藤隆夫) 621,155
(論)陪審制度反対論(三)(弁護士斎藤隆夫) 622,179
(社)陪審制度の研究 623,199
(論)陪審制度反対論(四)(弁護士斎藤隆夫) 623,203
(論)陪審論(弁護士不破清賢) 624,226
(社)陪審制度の実現 626,269
(論)陪審裁判法案を評す(弁護士斎藤隆夫) 626,270
(論)陪審裁判法案を評す(下)(弁護士斎藤隆夫) 627,294
(海)陪審員に依りて審問を受くる権利の擁護(米国) 629,347
(論)陪審制に就て(弁護士代議士石田仁太郎) 630,366
(海)陪審員の変更は裁判回避の理由とならず 630,373
(海)陪審員に依て審問を受くる権利の擁護(其三) 634,30
(論)陪審制度調査 644,264(論)陪審論一束(弁護士斎藤隆夫) 704,407
(海)英国陪審制度の議 719,297
(海)仏国陪審員の美断 768,155
(海)仏国陪審員の仁慈的推薦 768,155
(雑)陪審制審査会組織 782,64
(論)陪審員の概要(米国弁護士リバイ・エル・パーポワ) 784,99
(論)陪審制度研究会起る 794,326 
 [以上、明治]
 [以下、大正]
 (雑)陪審制度と元老 806号,184頁
(雑)陪審制度と大場博士 850,407
(海)英国陪審制度の改正に就て 859,113
(雑)権利の拡張と陪審制度(弁護士法学博士江木衷) 877,451
(海)英国陪審制度改正調査委員会の報告 878,500
(雑)陪審制度案提出説 892,310
(論)独逸の参審裁判(東京控訴院検事独逸法律博士武田鬼十郎) 907,305
(論)陪審制度所感(大審院長法学博士横田國臣) 908,329
(雑)拷問と陪審制度(弁護士播磨龍城) 944,359
(思)陪審制度促進論(弁護士川手忠義) 984,359
(海)陪審裁判か参審裁判か(ストラスブルヒに於てペトリ博士) 973,131
(海)婦人を陪審員に採用するの可否 993,203
(海)英国陪審制度発達の歴史(民事陪審より刑事陪審に移る) 1013,230
(海)国防罪も陪審裁判に附す(英国) 1018,354
(海)陪審員の評議(英国) 1027,138
(思)英国に於ける陪審制度の実況(司法省参事官飯島喬平) 1054,387
(思)刑訴改正案と陪審制度(弁護士猪股淇清) 1228,3
(雑)陪審裁判の見世物 1272,15
(論)陪審制度の実施には先づ国民知識の充実が必要である(弁護士堀江専一郎) 1325,9
(雑)陪審制度に就て(弁護士宮島次郎) 1503,8
(論)陪審制度応募論文(京城弁護士安住時太郎、弁護士村岡吾一、高橋良三、弁護士西村勘之助、春川光二) 1522,4
(論)陪審制度応募論文(同前) 1523,4
(論)陪審制度応募論文(同前) 1524,4
(論)陪審制度応募論文(同前) 1525,4
(論)陪審制度応募論文(同前) 1526,4
(論)陪審制度応募論文(同前) 1527,4
(論)陪審制度応募論文(同前) 1528,4
(論)陪審制度応募論文(春川光二) 1529,4
(論)陪審制度応募論文(春川光二) 1530,4
(海)陪審員としての新聞記者 1571,5(談)陪審制度の■■■■■(法学博士花井卓蔵) 1573,6
(雑)陪審制度(弁護士法学博士江木衷) 1573,8
(雑)陪審制度の長短(法学博士水野■(金+束)太郎) 1573,9
(雑)陪審制度模擬裁判(山口憲三トランサ事件) 1573,11
(社)陪審制と法制審議会の新設 1574,3
(談)陪審制度の可否は問題にあらず(弁護士法学博士原嘉道) 1575,7
(雑)陪審制度可否(萬朝子) 1575,14
(社)陪審制度に対する誤解 1576,3
(雑)陪審制度に付て(弁護士松田源治郎) 1576,12
(雑)陪審裁判(法学士元田肇) 1576,13
(論)陪審制度と憲法(明治大学教授松本重敏) 1578,4
(雑)陪審制度遅延 1588,8
(論)陪審制度を論じ併せて弁護士の職責に及ぶ(法学博士磯部四郎) 1591,3
(論)陪審制度の復活(弁護士不破清賢) 1600,3
(雑)司法当局と陪審反対論の根拠 1604,11
(雑)陪審制度調査 1611,13
(論)陪審制度は独り刑事裁判に止まるべきものにあらず 1618,3
(論)陪審制度実行大会に於ける江木博士の演説 1619,3
(論)陪審制度と憲法問題(明治大学講師英国法学博士植原悦二郎) 1620,3
(論)再び「陪審制度」と憲法を論ず(明治大学教授弁護士松本重敏) 1622,4
(論)陪審制度と憲法の関係(法学博士江木衷) 1623,6
(雑)陪審制度促進会準備委員江木博士講演 1624,8
(雑)陪審制度主査委員 1628,12
(雑)陪審制を布け 1629,8
(雑)東京弁護士会陪審制度綱領並民法改正補修事項調査委員 1633,8
(雑)陪審制度有望 1633,8
(論)陪審制の根拠論批評(弁護士今村勝) 1634,5
(雑)陪審制度問題 1634,9
(論)陪審制度違憲論者に與ふ(弁護士布施辰治) 1635,5
(雑)陪審制度答申綱要 1635,8
(論)陪審制度違憲論者に與ふ 1636,4
(雑)陪審制度の審議 1642,9
(雑)陪審制度と大阪弁護士会 1645,7
(雑)陪審制度大講演会(日本弁護士会主催) 1645,12
(雑)陪審制度否採用決議に不服 1646,9
(雑)陪審制度審議 1646,11
(雑)陪審制度問題と大阪弁護士会の紛憂 1647,11
(雑)大阪弁護士会陪審制度採用論者の飛激 1648,8
(論)普通選挙と陪審制度(弁護士安東正臣) 1652,5
(論)陪審制度私議(弁護士徳江亥之助) 1652,5
(論)?泉二博士の高教に酬ふ(法学博士江木衷) 1653,3
(論)?所謂呂■享事件を論ず(法学博士不破清賢) 1653,3
(論)陪審制度の側面観(XYZ生) 1659,3
(雑)大阪弁護士会陪審制度否採用決議の有効派勝つ 1657,17
(雑)陪審大網完成 1664,8
(雑)陪審制度宣伝 1670,12
(雑)陪審案調査進行 1677,7
(雑)陪審制度決定近し 1689,9
(雑)陪審制度の提出時期 1698,7
(雑)陪審制度原案 1703,7
(雑)陪審制度は法制審議主査委員会で採用 1704,10
(雑)陪審制度の綱領 1708,13
(雑)陪審制度採用可決 1709,9
(雑)陪審制度起案 1722,15
(雑)陪審起案分担 1730,11
(雑)陪審法案の内容 1731,12
(論)憲法違反と枢蜜顧問(明治大学教授弁護士松本重敏) 1739,3
(論)陪審員選定法に就て(弁護士上村進) 1740,3
(雑)陪審制度の内容と特色 1734,14
(雑)陪審法案進抄 1738,9
(雑)陪審制度綱領 1742,10
(雑)陪審制度是非 1743,10
(論)陪審制度と憲法の関係論(弁護士小室春富) 1747,3
(雑)陪審法起案完成近し 1748,9
(雑)陪審法案脱稿 1752,9
(雑)日本化した陪審制度 1748,10
(雑)陪審裁判の実演習 1755,13
(雑)陪審制度内容 1766,11
(雑)陪審制度批判 1767,15
(雑)陪審実施予算 1768,11
(雑)陪審制度法案結審 1773,9
(雑)陪審法案綱領 1777,10
(雑)陪審制度協議 1777,11
(雑)陪審制と法官増員 1785,8
(雑)陪審法案審議 1785,11
(雑)陪審法案委員附託 1787,13
(雑)陪審法違憲論は愚説 1790,13
(論)陪審と弁護士(弁護士大蔵将英) 1794,5
(論)?国家の最大慶事(弁護士法学博士江木衷) 1798,4
(雑)京都弁護士会の陪審制度実現運動 1796,16
(雑)陪審制度講演会 1798,16
(雑)陪審制度と憲法問題 1817,11
(雑)陪審法と枢府 1818,9
(雑)陪審了解成る 1829,15
(論)陪審制問題 1835,4
(雑)陪審法 1887,13
(論)陪審制の長所 1895,7
(雑)陪審法案字句修正 1900,12
(雑)陪審精査再開 1914,17
(雑)陪審法案 1918,10
(雑)陪審法大修正 1920,13
(雑)陪審法案の前途と世謂 1922,14
(論)陪審制度急施の謂(弁護士法学博士原嘉道) 1925,3
(論)陪審制度急施の謂 1926,3
(雑)陪審法案提出期 1930,10
(雑)陪審法案政府側極度の譲歩 1935,10
(雑)陪審法案枢府可決 1945,12
(雑)陪審法の実施に就て 1949,17
(雑)陪審法案衆議院委員会 1952,13
(雑)陪審法案衆議院委員会 1953,14
(雑)陪審法案衆議院委員会逐条審議終了 1954,11
(雑)陪審法案可決 1954,13
(雑)陪審制度促進宣伝模擬裁判 1954,14
(雑)陪審法通過 1955,12
(雑)陪審法貴族院本会議上程 1956,13
(雑)陪審法施行予算 1956,16
(雑)陪審法案問答 1957,12
(雑)陪審法案問答 1958,12
(雑)陪審過激■案其■司法関係の重要素 2047,8
(雑)男女混合陪審員の評決 2047,11
(雑)陪審案枢府に廻付 2051,10
(雑)陪審法案審査 2054,10
(論)陪審制度と証拠法(一)(法学士判事岩野稔) 2056,3
(雑)陪審精査 2060,11
(論)陪審制度に就て(弁護士小林榮太郎) 2061,3
(論)陪審制度と証拠法 2063,5
(論)陪審制度と証拠法 2065,3
(論)陪審制度と証拠法 2066,3
(雑)陪審法調査視察費 2067,10
(雑)陪審法案枢府可決 2068,9
(論)陪審制度と証拠法 2068,4
(海)女陪審員の特権及義務に関する重大問題 2069,17
(雑)陪審法将成恭追宮中和歌題意(冷灰、江木衷) 2073,14
(論)日本に於ける陪審制度(法学博士林頼三郎) 2076,16
(論)日本に於ける陪審制度(法学博士林頼三郎) 2077,14
(雑)陪審法実施不準備の調査費八万円 2085,11
(附)陪審法案 2085,1ー12
(雑)陪審法案委員 2086,14
(雑)陪審実施計画 2089,10
(論)陪審法案(時事子) 2095,13
(雑)陪審法案貴族院委員 2096,
(附)陪審法案本会議並委員会議録,1ー16 2096
(附)陪審法案本会議並委員会議録,17ー24 2097
(附)陪審法案本会議並委員会議録,25ー32 2098
(附)陪審法案本会議並委員会議録,33ー40 2099
(附)陪審法案本会議並委員会議録,41ー52 2100
(附)陪審法案本会議並委員会議録,53ー64 2101
(雑)陪審法案可決 20102,8
(附)陪審法案本会議並委員会議録,65ー76 2102
(漫)陪審問答(冷灰博士) 2102,13(←江木衷)
(社)陪審法案の通過を祝す 2103,3
(雑)陪審法施行準備 2105,21
(附)陪審法案委員会議録,77ー92 210
(附)陪審法案委員会議録,93ー108 2107
(附)陪審法案委員会議録,109ー124 2108
(附)陪審法案委員会議録,125ー136 2109
(附)陪審法案委員会議録,137ー148 2110
(雑)陪審調査渡欧者決定 2111,9
(附)陪審法案委員会議録,149ー160 2111
(附)陪審法案委員会議録,161ー172 2112
(雑)陪審施行計画 2113,7

(附)陪審法案委員会議録,173ー184 2113
(附)陪審法案委員会議録,185ー196 2114
(法)陪審法,1ー13 2115
(論)陪審法に就ての予の立場(法学博士江木衷) 2115,3
(附)陪審法案委員会議録,197ー208 2115
(雑)陪審法に就て 2116,8
(附)陪審法案委員会議録,209ー220 2116
(論)陪審員資格の財産制限(やまと子) 2117,16
(附)陪審法本会議録,221ー232 2117
(附)陪審法本会議録,233ー244 2118
(附)陪審法本会議録,245ー256 2119
(附)陪審法本会議録,257ー266 2120
(附)陪審法本会議録,269ー280 2121
(附)陪審法本会議録,281ー292 2122
(附)陪審法本会議録,293ー304 2123
(雑)陪審法案会議録,305ー312 2124
(雑)陪審法案会議録,313ー336 2125
(雑)陪審法案会議録,337ー352 2126
(雑)陪審法案会議録,353ー368 2127
(雑)陪審法案会議録,369ー376 2128
(雑)陪審法案会議録,393ー408 2130
(刊)犯罪の時及び所、附、ドイツの陪審制度 2131,17
(雑)陪審法案会議録,409ー424 2131
(雑)陪審法案会議録,425ー432 2133
(雑)陪審法案会議録,433ー440 2134
(雑)陪審法案会議録,441ー448 2135
(雑)陪審法案会議録,449ー456 2136
(雑)陪審法案会議録,457ー464 2137
(雑)陪審法案会議録,465ー472 2138
(雑)陪審法案会議録,473ー480 2139
(雑)陪審法案会議録,481ー488 2140
(社)陪審法講演会開催に付き社告 2137,10
(雑)陪審法案会議録,489ー496 2141
(雑)陪審法案会議録,495ー512 2142
(雑)陪審法案会議録,513ー528 2143
(雑)陪審法案会議録,529ー544 2144
(雑)陪審法案会議録,545ー556 2145
(雑)陪審法案会議録,557ー568 2146
(雑)陪審法案会議録,569ー580 2147
(雑)陪審法案会議録,581ー588 2148
(雑)陪審法案会議録,589ー596 2149
(雑)陪審法案会議録,597ー604 2150
(雑)陪審法案会議録,605ー612 2151
(雑)陪審法案会議録,613ー620 2152
(雑)陪審法案会議録,620ー628 2153
(雑)陪審法案会議録,629ー635 2154
(感)従来に見ない英国陪審制度の一例 2201,10
(雑)陪審制度視察 2245,11
(海)ドイツ陪審法の改革上(ライプチヒ中村武) 2253,13
(海)ドイツ陪審法の改革中(ライプチヒ中村武) 2255,11
(海)ドイツ陪審法の改革下(ライプチヒ中村武) 2256,14
(雑)陪審制度視察 2268,7(雑)陪審制度準備費 2271,11
(海)女陪審員の情死の片割女裁判 2283,15
(雑)?判事中村武君の新帰朝 2345,11
(談)陪審法実施の先進国たる仏国陪審裁判の悌(一)(司法省書記官宮島保) 2351,7
(談)陪審法実施の先進国たる仏国陪審裁判の悌(二)(司法省書記官宮島保) 2352,9
(談)陪審法実施の先進国たる仏国陪審裁判の悌(三)(司法省書記官宮島保) 2354,6
(談)陪審法実施の先進国たる仏国陪審裁判の悌(四)(司法省書記官宮島保) 2355,7
(談)陪審法実施の先進国たる仏国陪審裁判の悌(五)(司法省書記官宮島保) 2356,5
(論)陪審法実施の先進国たる仏国陪審裁判の悌(六)(司法省書記官宮島保) 2357,6
(論)起訴陪審論(高山和雄) 2362,4(雑)陪審制と独逸人の特長(司法省書記官岩村通世) 2402,5(雑)陪審の疑義二問に接して(司法省書記官宮島保) 2406,3
(雑)陪審の疑義二問に接して(下)(司法省書記官宮島保) 2407,6
(雑)陪審法模擬裁判 2410,6
(論)大陪審の採否に就て 2424,3
(雑)陪審法模擬裁判 2433,17
(雑)陪審法実施と刑務所建築上の改善(司法省技師浜野三郎) 2435,20
(雑)陪審法模擬裁判 2441,17
(雑)陪審法実施と司法省 2483,6
(論)我国の陪審制に就て(司法省書記官岩村通世) 2489,3
(雑)陪審調査会派遣 2525,7(雑)陪審施行準備 2529,7
(漫)陪審法裁判劇を覗く(江口巴港) 2538,18
(談)?江木司法大臣の招集に係る司法会議に就ての所感(熊本弁護士会長小山令之)
(雑)?司法官弁護士会長協議会に於ける江木司法大臣演説 2539,6
(雑)陪審法宣伝 2547,20
(海)紐育大陪審、裁判所を悩ます其の美人吸血鬼 2550,21
(論)陪審員は独立の国家機関なり(弁護士斎藤巌) 2572,3
(論)陪審官は法律の擁護者なり耶道理の擁護者なりや(弁護士斎藤巌) 2574,3
(雑)陪審裁判の宣伝 2578,18
(論)布哇の陪審制度(二)(根来源之) 2580,3(←(一)?)
(海)判決に不服で裁判官を毒殺せんとしたカンサス陪審事件 2582,21
(雑)各地陪審制度講演 2585,8
(論)墺太利国ヴィーン(Wien)に於ける陪審裁判(弁護士塚崎直義) 2591,3
(雑)陪審法廷構成席次問題 2596,8
(雑)陪審法の普及宣伝は今後全国的に行ふ 2613,19
(社)陪審制実施の準備と「カイヨー夫人の獄」新刊に就て 2622,3 
 [以上、大正]
 [以下、昭和]
 (雑)陪審法実施準備成る 2668号,17頁
(雑)陪審制度 2679,18
(雑)陪審法廷の構造に付て浦和弁護士会の活躍 2681,7
(論)陪審制度に就て(検事総長小山松吉) 2689,4
(雑)陪審法廷の構造 2691,18
(雑)陪審員資格者 2721,18
(雑)陪審制度の根本義(一)(大森洪太) 2726,3
(雑)陪審制度の根本義(二)(大森洪太) 2727,4
(雑)陪審制度の根本義(三)(大森洪太) 2728,18
(論)陪審法の宣伝劇に付て(弁護士藤田■) 2730,3
(雑)陪審制度の根本義(四)(大森洪太) 2730,8
(雑)陪審制度の根本義(五)(大森洪太) 2731,17
(雑)陪審員資格者六千人 2732,8
(雑)陪審制度の根本義(六)(大森洪太) 2733,22
(雑)陪審制度の根本義(完)(大森洪太) 2734,21
(論)陪審法宣伝と模擬裁判(弁護士安斎一安) 2750,3
(論)陪審法宣伝と民衆心理(黒法師) 2759,3
(論)陪審法廷の座席問題(一)(判事白浜直衛) 2557,5
(論)陪審法廷の座席問題(二)(判事白浜直衛) 2560,4
(論)白浜判事の陪審法廷座席問題に就て 2766,5
(論)陪審法宣伝の官選栄映画 2771,3
(論)陪審法模擬裁判に就て 2775,3
(雑)陪審法の疑義に就ての解釈 2775,7
(論)英国に於ける陪審制度(承前) 2784,3
(雑)陪審法は刑政上劃期的な事実 2789,8
(論)死刑と裁判の誤謬並に陪審裁判(一) 2618,3
(雑)陪審法の完備と証拠法原則の確立 2819,19
(雑)陪審の実例 2823,18(雑)陪審は正義の擁護者(一) 2840,19
(論)陪審法上の疑義を論じて法曹各位の高説を求む(一) 2841,3
(雑)陪審は正義の擁護者(二) 2841,10
(論)陪審法上の疑義を論じて法曹各位の高説を求む(二) 2842,4
(雑)陪審法実務家会同終エン 2842,20
(論)陪審法上の疑義を論じて法曹各位の高説を求む(三完) 2845,3(雑)陪審裁判に速記者採用論 2845,19(雑)陪審裁判に就て 2846,7(雑)陪審法の精神と陪審員の覚悟 2847,7
(雑)陪審裁判の実習 2861,19(論)実験的模擬裁判を提唱す 2866,3
(雑)陪審法廷に於ける速記否決 2867,17(論)陪審制度と立法責任 2871,8
(論)陪審制度と立法責任 2872,4(論)陪審員に対する説示と「法の神」 2873,5
(論)陪審法の運用に就いて 2874,4(雑)陪審主任判検事陪審実施準備の会合 2876,8
(論)陪審法実施に就て 2879,4(雑)陪審問題集(司法省刑事局発表) 2879,21
(社)陪審制度実施の日に当り 2885,3(論)陪審員となりて法廷三十年の回想録 2885,7
(論)陪審の長所を発揮せよ 2885,20(海)最近欧州陪審実例 2885,23
(雑)陪審裁判の危険物語り 2886,19(雑)前橋模擬陪審裁判の実習 2886,20
(雑)陪審問題集 2886,22
(雑)陪審問題集 2887,21(論)陪審員となりて法廷三十年の回想録 2888,4
(雑)陪審問題集 2888,22(論)陪審員となりて 2893,4(論)陪審員となりて 2895,3
(雑)陪審実施家会同協議事項及其決議等 2896,21
(雑)陪審実施家会同協議事項及其決議等 2897,21
(論)陪審員となりて(其七) 2898,4(雑)陪審制度創始の思ひ出話 2898,18
(論)陪審法論 2899,17(論)陪審法論 2900,3(論)陪審員となりて(其八) 2903,5
(論)陪審員となりて(其九) 2905.4
(論)陪審員となりて(其十) 2909,4
(論)陪審員となりて(其十一) 2910,3(論)陪審員となりて(其十二) 2916,3
(社)陪審答申の跡を見て益々其拡張の必要を感ず 2917,4
(論)陪審員となりて(其十三) 2919,5
(論)陪審員となりて(其十四) 2920,5
(雑)陪審の副産物 2921,17(雑)陪審制度実施の初期 2921,17
(論)裁判陪審よりは起訴参審の制度が望ましい 2922,17
(論)陪審員となりて(其十五) 2923,4(海)最近欧州陪審実例 2923,21
(論)陪審傍聴の思ひ出話 2925,17(漫)新年陪審阿呆陀羅 2923,20
(論)陪審員となりて法廷三十年の回想録 2943,3
(論)陪審員となりて(其十七) 2947,4(論)陪審事件の傍聴所感 2954,3
(雑)陪審裁判始めての検事上告 2957,17(海)女陪審員の面前へは美々し
く着飾って出頭す可からず 2961,21(雑)陪審員実母の訃を聞き流して重責を果す 2973,17
(雑)陪審土工殺し懲役五年 2974,17(雑)陪審事件 2977,8
(雑)東京の放火陪審無罪 2977,8
(判)陪審裁判長と刑及刑の量定に関する法規説明の自由 2982,9,8053
(昭4(れ)150号、昭4,4,1大審院刑事「尊属殺人未遂殺人未遂被告」事件)
(判)陪審裁判長と証拠要領の説示 2982,9,8053
(同上)(判)陪審法75条の「訴訟関係人の異議なき」場合の解 2982,9,8053(同上)
(判)陪審の答申を採択して為したる判決に対する上告 2982,12,8056
(昭4(れ)123号、昭4,4,6大審院刑事「放火被告」事件)(雑)陪審と官選弁護費用の件 2990,7
(雑)陪審事件(高田の雑貨商殺人未遂事件) 2990,8
(雑)陪審事件 2995,17
(長崎地裁(初)、放火被告事件)
(論)陪審裁判に就て(弁護士安斎林八郎) 3004,4
(論)法定陪審の辞退に就て(亀城學人) 3019,4
(雑)陪審事件最初の上告破棄判決 3026,4
(昭4(れ)26号、昭4,5,3大審院判決「殺人窃盗被告」事件)
(雑)陪審法実施司法記念日 3031,7
(判)陪審事件と上告理由 3031,11,8211
(昭4(れ)696号、昭4,9,3大審院刑事「殺人被告」事件)
(雑)陪審事件、茨城の放火 3031,17
(水戸地裁)(判)陪審員選定通知書と職業の記載 3039,10,8250
(昭4(れ)487号、昭4,6,13大審院刑事「放火未遂被告」事件)
(判)陪審員の職業の記載不完全と除斥の原因 3039,10,8250(同上)
(判)陪審裁判長自己意見を表示したりや否やの判断 3042,9,8257
(昭4(れ)450号、昭4,6,6大審院刑事「強盗殺人未遂」事件)
(判)陪審と主問、陪審検事と証拠に関する陳述 3056,12,8292
(昭4(れ)525号、昭4,6,24大審院刑事「強盗殺人」事件)(判)陪審法73条2項の解 3059,9,8297(昭4(れ)643号、昭4,7,20大審院刑事「殺人被告」事件)(判)同法条同号の供述変更と証拠力 3059,9,8297(同上)(判)陪審裁判と刑訴347条2項 3064,9,8321
(昭4(れ)856号、昭4,10,8大審院刑事「強盗傷人被告」事件)
(判)陪審答申後に於ける犯罪の情状に関する訊問並証拠調 3075,9,8385
(昭4(れ)783号、昭4,10,19大審院刑事「強盗殺人未遂被告」事件)
(判)陪審裁判長と証拠要領の説示の範囲 3075,9,8385(同上)
(判)補充陪審員の権限 3085,12,8452
(昭4(れ)1039号、昭4,10,29大審院刑事「放火未遂被告」事件)
(判)陪審答申後の弁論に於ては犯罪成立阻却事実上の主張を為し得ず 3085,12,8452(同上)
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(雑)陪審法違反 3093,18(判)陪審事件の弁護人に対する公判期日の召喚状送達と猶予期日、公判期日指定の異議に付ては裁判を要せず 3105,11,8549(昭4(れ)1404号、昭5,1,24大審院刑事「殺人未遂被告」事件)(雑)放火陪審事件判決 3125,19(東京地裁昭5,5,28有罪)(判)陪審呼出状に記載すべき事項 3128,9,8699(昭5(れ)37号、昭5,3,10大審院刑事「強盗傷害被告」事件)(雑)陪審法利用は予想の一割 3136,20(雑)統計に表れた陪審法の成績不良 3141,18(判)陪審員と被害者との関係は単に審査で足り問査を要せず、陪審の検、弁被告が証拠調終了後陳述意見の範囲、陪審の当事者が主問外補問の必要ありとせば問の変更申立を為し得、陪審の公判準備には陪審員の立会不要 3139,9,8735(昭5(れ)173号、昭5,4,23大審院刑事「殺人被告」事件)(論)陪審制度の準備為き国民(法学博士増島六一郎) 3154,3(判)陪審構成手続と同法第15条 3169,12,8888(昭5(れ)493号、昭5,5,31大審院刑事「放火未遂被告」事件)(海)茶番狂言的仏国陪審裁判(一) 3192,21(海)茶番狂言其侭なフランス陪審裁判(二) 3195,22(雑)陪審事件と非陪審事件併合審理連続犯と一部起訴 3186,6(昭5(れ)545号、昭5,7,17大審院刑事「殺人死体遺棄被告」事件)(雑)陪審説示の内容範囲 3189,5(昭5(れ)618号、昭5,7,5大審院刑事「殺人未遂被告」事件)(雑)陪審法の失敗と改正弁護士法の不備(弁護士平山六之助) 3213,18(判)陪審法7条但書の共同被告人の意義 3221,12,9256(昭5(れ)1220号、昭5,10,2大審院刑事「放火被告」事件)(雑)陪審法三周年記念大会・内務省令・司法省告示 3315,5(論)民事訴訟法施行の実績に就て(上)(河原榮次郎) 3319,3(論)陪審法施行の実績に就て(下)(河原榮次郎) 3320,3(判)陪審事件と被告の性行、陪審員に対する除斥事由の告知 3332,7(昭6年(れ)685号、昭6,7,22大審院刑事「強盗殺人同未遂住居侵入被告」事件)(判)公判準備に於ける被告人の供述と陪審員に対する説示 3348,13,10153(昭6(れ)1049号、昭6,11,2大審院刑事「放火並同未遂被告」事件)(雑)巡査殺しの陪審公判(医学博士山崎佐氏祝賀会) 3369,18(判)陪審請求の時期 3418,4(昭6(れ)1、6820号、昭7,2,26大審院刑事「偽証教唆被告」事件)(判)陪審に於ける補問の用語と評議の効果 3425,15,10767(昭7(れ)224号、昭7,4,22大審院刑事「強盗殺人被告」事件)(判)裁判長の陪審員に対する間接証拠の価値の説示 3430,13,10805(昭7(れ)514号、昭7,6,9大審院刑事「殺人被告」事件)(判)陪審に於ける補問の要否 3431,10,10814(昭7(れ)528号、昭7,6,14大審院刑事「殺人未遂幇助被告」事件)(判)陪審事件と被告の経歴犯行動機の判示 3441,12,10888(昭7(れ)648号、昭7,7,1大審院刑事「殺人被告」事件)(判)陪審員に対する証拠の信否と事実判断に関する説示 3443,11,10899(昭7(れ)545号、昭7,6,24大審院刑事「放火殺人被告」事件)(判)陪審法第40条第2項と公判準備手続に出頭したる弁護人の氏名 3489,15,11231(昭7(れ)1322号、昭7,11,14大審院刑事「放火被告」事件)(判)陪審と自白の価値に関する裁判長の説明・陪審構成手続の不公開 3495,11,11291(昭7(れ)961号、昭7,10,6大審院刑事「放火未遂被告」事件)(判)陪審公判準備調書と読聞け及閲覧 3513,14,11404(昭7(れ)579号、昭7,7,9大審院刑事「放火被告」事件)(論)陪審の起源を尋ねて其の本質を論ず(一)(弁護士竹之内信) 3555,3(論)陪審の起源を尋ねて其の本質を論ず(二)(弁護士竹之内信) 3556,3(論)陪審の起源を尋ねて其の本質を論ず(三)(弁護士竹之内信) 3559,3(論)陪審の起源を尋ねて其の本質を論ず(四・完)(弁護士竹之内信) 3560,3(判)法定陪審事件と請求陪審事件の併合罪と其取扱、陪審法第48条の法意 3606,15,12099(昭8(れ)664号、昭8,6,23大審院刑事「強盗殺人被告」事件)(判)陪審法第97条と刑事訴訟法第360条 3610,7,12127(昭8(れ)523号、昭8,6,21大審院刑事「通貨偽造被告」事件)(判)陪審に対する補問の要否 3636,6,12328(昭8(れ)1358号、昭8,11,16大審院刑事「傷害致死被告」事件)(判)強盗殺人放火行為と陪審 3684,11,12713(昭8(れ)1648号、昭9,2,2大審院刑事「放火死体損壊被告」事件)(判)陪審公判準備手続に於ける検証の結果と証拠調 3712,12,12884(昭8(れ)1947号、昭9,3,10大審院刑事「放火被告」事件)(論)陪審と併合罪の審理 3721,3(判)陪審に於る裁判長の事実並に証拠に関する説示 3754,12,13146(昭9(れ)483号、昭9,6,14大審院刑事「放火被告」事件)(判)陪審法第7条但書の適用 3772,15,13297(昭9(れ)849号、昭9,9,29大審院刑事「放火教唆詐欺被告」事件,弁護人清瀬一郎他)(雑)司法制度改善に関する帝国弁護士会の意見発表(←第二の四参照) 3772,19(論)陪審裁判の再吟味(一)(判事青野原吉) 3945,3(論)陪審裁判の再吟味(二)(判事青野原吉) 3948,3(論)陪審裁判の再吟味(三)(判事青野原吉) 3954,3(雑)陪審法施行以来陪審公判の趨勢 3988,4(←or 19)(判)陪審と補問の要否 4008,14,15120(昭11(れ)27号、昭11,4,18大審院刑事「尊属監禁致死被告」事件)(判)説示と証拠説明 4061,10,15500(昭11(れ)1061号、昭11,7,16大審院刑事「嬰児殺被告」事件)(判)陪審と所謂訓辞的規程 4096,17,15891(昭11(れ)2632号、昭11,12,15大審院刑事「放火及詐欺被告」事件)(判)陪審と説示の程度 4156,7,16259(昭12(れ)21号、昭12,4,28大審院刑事「殺人被告」事件)(判)陪審と裁判長の証拠説示の違法 4252,6(昭12(れ)2065号、昭13,1,24大審院刑事「殺人被告」事件)(論)陪審制と国民(八木 ■(月+半)) 4298,3(海)誤審の陪審員一二名を呪殺 4383,20(雑)女陪審員は陪審制度をどう考へるか(上) 4429,22(雑)女陪審員は陪審制度をどう考へるか(中) 4431,22(雑)女陪審員は陪審制度をどう考へるか(下) 4432,22(法)陪審法の停止に関する法律 4840,4                                  [以上]       「法律新聞」から      陪審法裁判例ダイジェスト         陪審法概要         陪審裁判統計              ETC.                                              1993.10.13(判#77)陪審裁判長と刑及刑の量定に関する法規説明の自由 2982号,9頁,通巻8053頁(昭4(れ)150号、昭4,4,1大審院刑事「尊属殺人未遂殺人未遂被告」事件)[陪審法77条には刑又は刑の量定に関し説示を為すべき旨の規定なしといえども陪審員より説明を要求すると否とに拘らず裁判長が陪審員をして事実の答申を誤らしめざる為必要ありと認むる場合には罪責の有無に関し其の意見を表示せざる限り陪審員に対し刑及刑の量定に関する法規の説明を為すことは法の禁止する所に非ずと解するを相当とす](判#77)陪審裁判長と証拠要領の説示 2982,9,8053(同前)[裁判長が陪審に対し証拠の要領を説示するに当りて其の証拠の信否に関し自己の意見を表示せざる限りは証人の証言が被告人に有利なりや否やを告ぐることあるも之単に証拠の内容を陪審員に了知せしむるに過ぎざるものにして陪審法第77条の所謂証拠要領の説示として何等の違法あるものにあらず](判#75)陪審法75条の「訴訟関係人の異議なき」場合の解 2982,9,8053(同前)[陪審法75条に所謂「訴訟関係人の異議なき」場合には公判に於て訴訟関係人が異議なきことを明示する場合のみならず異議なきことを黙示する場合をも包含すると解するを相当とす] (判#104)陪審の答申を採択して為したる判決に対する上告 2982,12,8056(昭4(れ)123号、昭4,4,6大審院刑事「放火被告」事件)[陪審の答申を採択して事実の判断を為したる事件の判決に対しては裁判長の説示に関し陪審法第104条第5号乃至第7号の如き事由ある場合には之を以て上告の理由と為し得ること同法条の明規するところなりといえども同法及刑事訴訟法を通覧するも検事若は原審相被告弁護人の意見の陳述を云為し之を上告の理由と為すことを許容したる法規一も存せざるを以てかかる事由に依りては上告を為し得ざるものとす] (雑)陪審事件 2995,17(長崎地裁初の陪審裁判、放火被告事件) (雑#77,#82,#106,#107)陪審事件最初の上告破棄判決 3026,4(昭4(れ)26号、昭4,5,3大審院判決「殺人窃盗被告」事件)(陪審上告事件最初の大審院破棄判決。最初だけに裁判長の論告並に説示に就ての上告理由に対しては大審院は極めて精細な説明を与えた。破棄になった理由は想像的併合罪を単なる併合罪なりとした刑法上の理由であるが、前半陪審法に関する説明も見逃すべからざるもの。) (判#103)陪審事件と上告理由 3031,11,8211(昭4(れ)696号、昭4,9,3大審院刑事「殺人被告」事件)[陪審事件の判決に対しては事実の誤認を理由として上告を為すことを許さざるものとす] (雑)陪審事件、茨城の放火 3031,17(水戸地裁) (判#62,#12-14,#104)陪審員選定通知書と職業の記載 3039,10,8250(昭4(れ)487号、昭4,6,13大審院刑事「放火未遂被告」事件)[陪審員選定通知書の職業欄に「其の他の有業者」との記載あるときは大正9年12月24日内閣訓令第1号職業分類に所謂「其の他の有業者」に該当し右職業分類は公務の取扱上一般に慣用せらるるものとなるにより右職業の記載は陪審法第62条所定の職業の記載として瑕疵あるものに非ず](判)陪審員の職業の記載不完全と除斥の原因 3039,10,8250(同前)[陪審員の職業の記載不完全にして其陪審員が果して何職業なるや分明ならずとするも職業の如何は陪審員除斥の理由とならざるものとす] (判#77)陪審裁判長自己意見を表示したりや否やの判断 3042,9,8257(昭4(れ)450号、昭4,6,6大審院刑事「強盗殺人未遂」事件)[陪審裁判長が説示に際し自己の意見を表示したりや否やは其の説示の一部のみを捉えて容易に判断すべきものに非ず必ず説示の全体に亘り虚心公正に之を観察して自己の意見を表示したるものと解すべきや否やを判断すべきものとす] (判#79)陪審と主問 3056,12,8292(昭4(れ)525号、昭4,6,24大審院刑事「強盗殺人」事件)[陪審法第79条第2項に依れば裁判長が陪審に対し発する主問は公判に付せられたる犯罪構成要素に属する事実の有無を評議せしむる為之を為すべきものなれば犯罪構成要素に属する事実の有無に付主問を発すれば足り爾余の付随的事実の如きは陪審の評議に付する必要なきものとす](判#76)陪審検事と証拠に関する陳述 3056,12,8292(同前)[検事が陪審法第76条所定の事実上の問題に付意見を陳述するに当り証拠に関する陳述を為すことは豪も違法に非ざるを以て陪審裁判長が検事の右陳述を阻止せざりしは当然なり] (判#73)陪審法73条2項の解 3059,9,8297(昭4(れ)643号、昭4,7,20大審院刑事「殺人被告」事件)[陪審法第73条第2号に所謂「被告人公判の訊問に対して為したる陳述の重要なる部分を公判に於て変更したるとき」とは被告人が当該公判以前の公判公判準備手続予審又は強制捜査処分其の他同条所定の訊問手続に於ける供述の重要なる部分を当該公判に於て変更したる場合を指称ししかも其の供述は被告人が叙上何れかの訊問に対して為したる重要なる部分を当該公判前既にこれを変更したる場合いえどもなお公判外の訊問に対して為したる供述の重要なる部分を公判に於て変更したるものと解すべきものとす](判#73,#71,#75)同法条同号の供述変更と証拠力 3059,9,8297(同前)[被告人が予審に於て自白し公判準備手続に至り該自白を取消し以て公判に於ても又同じく該自白を取消したるときは之れ陪審法第73条第2号に所謂被告人公判外の訊問に対して為したる供述の主要なる部分を公判に於て変更したるときとあるに該当するを以て該予審訊問調書は同法第条第2号に以り同法第71条の直接審理主義に基く採証原則の例外として証拠と為すことを得るものにして同法第75条の書類に非常ざるを以て新訟関係人より証拠と為すことに付異議ありたる為其の証拠力を失ふものに非ず] (判#103,#105)陪審裁判と刑訴347条2項 3064,9,8321(昭4(れ)856号、昭4,10,8大審院刑事「強盗傷人被告」事件)[刑事訴訟法第347条第2項に於て裁判長は被告人に対し其の利益となるべき証拠を提出することを得べき旨の告知を為すべしと規定せる所以は被告人をして公判審理中其の利益となるべき証拠を自由に提出することを得せしめ因て以て被告人をして自己の弁護権を完全に行使することを得せしむるの趣旨に外ならざるを以て被告人に対する裁判長の該告知は公判廷に於ける審理手続中重要なる事項に属し之に違背するときは其の審理手続に重大なる違法あるを免れざるものとす然り而して該手続は陪審裁判に於て特に之を遵守するを要せずと為すべき法律上の根拠存せざるを以て陪審法第103条に依り右手続上の違法は陪審裁判に於ても等しく上告の理由と為すことを得るものとす] (判#77)陪審答申後に於ける犯罪の情状に関する訊問並証拠調 3075,9,8385(昭4(れ)783号、昭4,10,19大審院刑事「強盗殺人未遂被告」事件)[陪審裁判手続に於ける犯罪の構成要素に関する事実上の訊問及証拠調は裁判長が陪審に対し犯罪構成事実の有無を問ひ其の答申を命ずる以前に完了することを要すといえども刑の量定に必要なる犯罪の性状に関する事実上の訊問並に証拠調の如きは必ずしも陪審の答申前に為すことを要せず其の答申後所謂第2次の弁論前に此の点に関する訊問並に証拠調を為すを妨げざるものとす](判)陪審裁判長と証拠要領の説示の範囲 3075,9,8385(同前)[陪審裁判長に於て証拠を説示するに当りては公判に於て証拠調を経たる証拠の全体を一団として其の要領を逸せざる限りは縦令検事被告人又は弁護人より其の主張事実を立証すべき証拠として援用若は提出したるものといえども之を説示中に加えざるも違法に非ず] (判#70,#31,#103)補充陪審員の権限 3085,12,8452(昭4(れ)1039号、昭4,10,29大審院刑事「放火未遂被告」事件)[補充陪審員は他の陪審員と共に宣誓を為し公判に立会ふは勿論裁判長の許可を受け被告人其の他陪審法第70条第2項所定の人々を訊問することを得べし但し裁判長の交付したる問書に対する答申は陪審構成員に限り之を為すことを得るものにして補充陪審員は裁判長の許可を受くるに非ざれば評議室に入ることを得ざるものとす](判)陪審答申後の弁論に於ては犯罪成立阻却事実上の主張を為し得ず 3085,12,8452(同前)[法律上犯罪の成立を阻却すべき事実上の主張は陪審の答申後の弁論に於ては之を為すことを得ざるものとす] (判#47,#43,#77)陪審事件の弁護人に対する公判期日の召喚状送達と猶予期日、公判期日指定の異議に付ては裁判を要せず 3105,11,8549(昭4(れ)1404号、昭5,1,24大審院刑事「殺人未遂被告」事件)[弁護人に対する陪審公判期日の召喚状の送達と公判期日との間には7日の猶予期間を存せざるべからざるものに非ず](判)公判期日指定の異議に付ては裁判を要せず 3105,11,8549(同前)[公判期日の指定は公判の準備手続に属し公判中に於ける裁判長の処分にあらざるを以て之に対し刑事訴訟法第348条に依り異議の申立を為し得ざるのみならず之に対する異議申立を許したる規定なきを以て縦令公判廷に於てかかる申立あるも裁判所は之に対し必ずしも裁判を為すの要なし] (雑)放火陪審事件判決 3125,19(東京地裁昭5,5,28有罪) (判#77,#58,#62,#15,#76)陪審呼出状に記載すべき事項 3128,9,8699(昭5(れ)37号、昭5,3,10大審院刑事「強盗傷害被告」事件)[陪審員に対する呼出状には出頭すべき日時及呼出に応ぜざるときは過料に処せられるべき旨を記載すべきものなりといえども被告人の氏名及被告事件の記載は之を為すべきものに非ず] (判#15,#62)陪審員と被害者との関係は単に審査で足り問査を要せず 3139,9,8735(昭5(れ)173号、昭5,4,23大審院刑事「殺人被告」事件)[陪審員と被害者との関係は陪審員と被告人との関係と相並びて陪審法第15条に依りて之が審査を為すことを要するや勿論なれども其の中後者に付きては同法は第62条第2項に於て特に問査の形式に依るべきことを要求するに拘らず前者に付きては之と同一の形式に依るべきことを要求せず従て後者に付ては単に審査するを以て足り問査を要するものに非ざるや論をまたず而して右審査は特に審査を為さざりしことの反証なき限り之を行ひたるものと認むるを相当とし公判調書に問査の記載なき一事を以て審査も行はざりしものと為すを得ず](判#76,#77)陪審の検、弁被告が証拠調終了後陳述意見の範囲 3139,9,8735(同前)[陪審手続に於ては証拠調終りたる後検事被告人及弁護人は犯罪の構成要素に関する事実上及法律上の問題のみに付意見を陳述すべきこと陪審法第76条第1項の規定ある所にして右陳述即ち弁論終結後裁判長の説示すべき必要なる法律上の論点問題と為るべき事実並に右事実に関する証拠の要領は叙上犯罪の構成要素のみに付為すべきこと同法第77条の解釈上洵に明らかなりとす](判#37)陪審の当事者が主問外補問の必要ありとせば問の変更申立を為し得 3139,9,8735(同前)[陪審手続に於て裁判長の為す補問は公判に付せられたるものと異なりたる犯罪構成事実の有無を評議せしむる必要ありと認むるときに於て補充的に発すべきものにして其の必要の有無は裁判長之を定むべきものなるも訴訟当事者に於て裁判長の発問方法不十分にして主問の外なほ補問の必要ありとせば陪審法第80条に依り問の変更申立を為し得べきものとす蓋し同条に問の変更とは問の増減をも包含すべければなり](判)陪審の公判準備には陪審員の立会不要 3139,9,8735(同前)[陪審法第37条第40条の規定を通覧し陪審法制度の趣旨に基き稽ふるに公判準備手続には陪審員の立会を要せざるものとす] (判#15,#60)陪審構成手続と同法第15条 3169,12,8888(昭5(れ)493、昭5,5,31第審院刑事「放火未遂被告」事件)[陪審法第60条以下の規定を通覧するときは陪審員と被告人の身分関係のみならず同法第15条列記の各関係の調査も又陪審構成の手続に属し従て同法第62条に於て除斥の原由の有無を問ふには当然右第15条の各関係を調査するを要するものと解すべきこと些の疑を容れず而して原審公判調書に裁判長は陪審員に対し被告人の氏名職業及住居を告げ除外の原由ありや否やを問ひたる旨の記載ある以上は裁判長は被告人の氏名等を告知したるのみならず前示第15条の各関係をも調査したるものと解するを相当とす] (雑#2-4)陪審事件と非陪審事件併合審理連続犯と一部起訴 3186,6(昭5(れ)545号、昭5,7,17大審院刑事「殺人死体遺棄被告」事件)(陪審事件と非陪審事件とは絶対に併合審理すべきものでないか否かにつき、千葉検事正の上告に対し大審院は之に積極的な説明を与えて積極説を取った。尚上告趣意書の第2点は陪審事件たる殺人につき起訴したるに拘らず、死体遺棄に付いても審理したのは違法というのであるが、大審院は適法とし、詳細な説明をなし以て、陪審事件につき判例となる判決を与えた) (雑#77)陪審説示の内容範囲 3189,5(昭5(れ)618号、昭5,7,5大審院刑事「殺人未遂被告」事件)(裁判長が陪審員に対して説示を為す場合にありては陪審法77条の制限を受くべきは勿論なるも被告人の性行経歴環境等を指摘して陪審の参考となるべき説示を指摘して陪審の参考となるべき説示を為すは適法なりといふ新判例である) (判#7)陪審法7条但書の共同被告人の意義 3221,12,9256(昭5(れ)1220号、昭5,10,2大審院刑事「放火被告」事件)[陪審法第7条但書の所謂共同被告人に関する規定は所謂必要的共犯関係ある場合のみに限らず一般の共犯関係の場合に適用あるものとす] (判)陪審事件と被告人の性行 3332,7(昭6年(れ)685号、昭6,7,22大審院刑事「強盗殺人同未遂住居侵入被告」事件)[陪審の評議に付する事件の公判に於て被告人を訊問するに際り其の性行をも取調べ之を明白ならしむるは陪審員をして事件に付適正なる判断を為さしむる所以なり](判#62,#15,#77)陪審員に対する除斥事由の告知 3332,7(同前)[陪審法第62条第2項に裁判長は陪審員に被告人の氏名職業及居住地を告げ除斥の原由ありや否やを問ふべしと規定するを以て公判調書には唯其の手続を履践したる旨を明記するを以て足り同法第15条所定の事由を告知したりや否を記載するの要なし] (判#77,#76,#73)公判準備に於ける被告人の供述と陪審員に対する説示 3348,13,10153(昭6(れ)1049号、昭6,11,2大審院刑事「放火並同未遂被告」事件)[陪審事件の裁判長が第一次弁論の終結後陪審法第77条に準拠し説示を為すに当り該公判準備手続に於て被告人の為したる供述の要領を説示せんとせば其弁論終結前該供述を録取せる公判準備調書を一の書証として公判廷に顕出せしめ之を被告人に読聞け其の意思反証を求めざるべからず] (判#5-7,#3)陪審請求の時期 3418,4(昭6(れ)1、6820号、昭7,2,26大審院刑事「偽証教唆被告」事件)(被告人から被告事件を陪審の評議に付すべき始期に付ては陪審法に何等の規定がない。本件は右の事案に付ての最初の判例として注目すべきである。尚第2の判旨として、偽証教唆の場合に、教唆の趣旨と証言とが不一致の際にも尚偽証教唆が成立するとする新判例が含まれている。) (判)陪審に於ける補問の用語と評議の効果 3425,15,10767(昭7(れ)224号、昭7,4,22大審院刑事「強盗殺人被告」事件)[陪審の評議は先ず主問に付之を為し主問を否定したる場合始めて補問につき評議を為すものなれば補問の用語妥当を欠くとするも陪審の評議に影響なし] (判#77)裁判長の陪審員に対する間接証拠の価値の説示 3430,13,10805(昭7(れ)514号、昭7,6,9大審院刑事「殺人被告」事件) (判#79-80)陪審に於ける補問の要否 3431,10,10814(昭7(れ)528号、昭7,6,14大審院刑事「殺人未遂幇助被告」事件) (判#77,#71)陪審事件と被告の経歴犯行動機の判示 3441,12,10888(昭7(れ)648号、昭7,7,1大審院刑事「殺人被告」事件) (判#77)陪審員に対する証拠の信否と事実判断に関する説示 3443,11,10899(昭7(れ)545号、昭7,6,24大審院刑事「放火殺人被告」事件) (判#40,#7,#45)陪審法第40条第2項と公判準備手続に出頭したる弁護人の氏名 3489,15,11231(昭7(れ)1322号、昭7,11,14大審院刑事「放火被告」事件) (判#71-77,#104,#79,#88,#60-68)陪審と自白の価値に関する裁判長の説明・陪審構成手続の不公開 3495,11,11291(昭7(れ)961号、昭7,10,6大審院刑事「放火未遂被告」事件) (判#46,#62-63,#77)陪審公判準備調書と読聞け及閲覧 3513,14,11404(昭7(れ)579号、昭7,7,9大審院刑事「放火被告」事件)[陪審公判準備調書は一般調書に於けるが如く裁判所書記をして之が供述者に読聞かしめ又は供述者をして之を閲覧せしめ其の記載の相違なきや否を問ひ且供述者をして調書に署名捺印せしむるが如きことは之を行はんと欲するも能はざるの場合之ありと謂ふべく随て此くの如き手続は之を履践するを必要とせず] (判#2-3,#48)法定陪審事件と請求陪審事件の併合罪と其取扱、陪審法第48条の法意 3606,15,12099(昭8(れ)664号、昭8,6,23大審院刑事「強盗殺人被告」事件)[陪審法は其の第2条に於て法定陪審に該当する事件を規定し第3条に於て請求陪審に該当する事件に付規定するを以て縦令両者併合罪の関係に於て公判に繋属する場合といえども右第3条規定の事件は被告の請求あるに非ざれば之を陪審の評議に付すべきものに非ず][陪審法第48条の規定は単に訓示的規定に過ぎず] (判#97)陪審法第97条と刑事訴訟法第360条 3610,7,12127(昭8(れ)523号、昭8,6,21大審院刑事「通貨偽造被告」事件) (判#77,#79)陪審に対する補問の要否 3636,6,12328(昭8(れ)1358号、昭8,11,16大審院刑事「傷害致死被告」事件)[陪審に対する裁判長の問は主問は常に之を為すべきも補問は裁判長が各案件に付被告人の弁解其の他諸般の状況をあんじ必要ありと認めたる場合に於て之を為すべきものにして理論上想像し得べき総ての場合を蓋して之に処するの補問を為すを要するものに非ず] (判)強盗殺人放火行為と陪審 3684,11,12713(昭8(れ)1648号、昭9,2,2大審院刑事「放火死体損壊被告」事件)[強盗殺人放火行為中強盗殺人の事実を陪審に付し人の住居に使用せざる家屋に対する放火及之と牽連一罪を構成する死体損壊の事実を通常の訴訟手続に従ひ審判せるは正当なり] (判#77,#76,#104)陪審公判準備手続に於ける検証の結果と証拠調 3712,12,12884(昭8(れ)1947号、昭9,3,10大審院刑事「放火被告」事件)[陪審員の列席せざる公判準備手続に於て為したる検証の結果の如きは公判廷に於て適法に其の証拠調の手続を為さざる限り裁判長の説示中に包含せしむるを得ず] (判#77)陪審に於る裁判長の事実並に証拠に関する説示 3754,12,13146(昭9(れ)483号、昭9,6,14大審院刑事「放火被告」事件)[裁判長が説示を為すに当たりては個々の事実及証拠に付ては勿論又総括的にも証拠の信否及罪責の有無に付意見を明示又は暗示すべきに非ざるも客観的の事実及証拠が有りの侭に説示せられたる結果として陪審員が容易に有罪無罪の判断を為し得るに至ることあるも之が為に説示そのものに意見の表示ありと認むべきものにあらず] (判#7)陪審法第7条但書の適用 3772,15,13297(昭9(れ)849号、昭9,9,29大審院刑事「放火教唆詐欺被告」事件,弁護人清瀬一郎他)[陪審法第7条が其の第1項に於て被告人公判又は公判準備手続に於ける取調に於て公訴事項を認めたるときは事件を陪審の評議に付することを得ずと規定し其の但書に於て共同被告人中公訴事実を認めざる者あるときは此の限りに在ずと規定せる所以のものは蓋し審理を統一して事実認定上にソゴなからしめむことを期するの趣旨に出たるものにして但書の趣旨たるや公訴事実を認めざる者に於て陪審を辞せざる場合に限り適用あるものとす] (判#79,#92,#88,#95,#77)陪審と補問の要否 4008,14,15120(昭11(れ)27号、昭11,4,18大審院刑事「尊属監禁致死被告」事件)[陪審手続に於て陪審員に対する裁判長の問は主問は常に必ず之を為すべきも補問は必す之を為さざるべからざるものに非ず] (判#73,#72,#77,#95-96)説示と証拠説明 4061,10,15500(昭11(れ)1061号、昭11,7,16大審院刑事「嬰児殺被告」事件)[裁判長は陪審員に対し証拠の要領を説示すれば足り必ずしも各個の証拠に付一々具体的に説明することを要せず] (判#84,#51)陪審と所謂訓辞的規程 4096,17,15891(昭11(れ)2632号、昭11,12,15大審院刑事「放火及詐欺被告」事件)[陪審法第84条に所謂陪審の答申前陪審員をして裁判所を退出せしむる場合に於ては裁判長は陪審員に対し他人との交通に関し遵守すべき事項を指示すべき旨の規定は所謂訓辞的規定にして右指示を欠くも違法に非ず] (判#77)陪審と説示の程度 4156,7,16259(昭12(れ)21号、昭12,4,28大審院刑事「殺人被告」事件)[陪審法77条所定の説示は既に公判に於て陪審員の前に展開せられたる当事者の主張事実をことごとく復唱し或は証拠の全部に付き証拠調の際に為したると同一の手続を繰返すを要せず] (判#104-105)陪審と裁判長の証拠説示の違法 4252,6(昭12(れ)2065号、昭13,1,24大審院刑事「殺人被告」事件)(昭和11年7月27日午前6時頃、所は滋賀県蒲生郡八幡町、被告方の離れに於て、当時72歳の老婆が絞死していた。事件は陪審になって、その結果被告人が絞殺したるものなりと断じたのである。弁護人はこれに対し、本件は他殺にあらずして、自殺なりとの見解の下に、陪審員の犯罪事実認定に誤認があるが、これを上告理由とすることが出来ないのを遺憾とする、として、裁判長の証拠説示の違法を上告理由とした。即ち本件事実を、自殺と断定すべき証拠があるに拘らず、裁判長は被告人に不利な証拠のみを採りて、陪審員に説示してある。が故に、陪審法の精神に違反するものと、主張したのである。大審院は上告理由を容れて、事件を破棄移送した。裁判長の説示に関する、解釈上の点に止まらず、陪審法の根本問題にも触れる重要な判例である。)                                  [以上]【陪審法抜粋(大正12年4月18日法律第50号)】 (任務)裁判所は刑事事件に付き陪審の評議に付して事実の判断を為すことを得(#1)(法定陪審)死刑又は無期の懲役若くは禁固に該る事件(#2) 裁判長は被告人に対し事件を陪審の評議に付することを辞し得き旨を告知す(#41)(請求陪審)3年を超える有限の懲役又は禁固に該る事件にして被告人の請求あるとき(#3)(陪審不適)第審院の特別権限に属す罪、内乱・外患・国交・騒乱罪(#4)(上訴審と陪審)上訴裁判所は事件を陪審の評議に付すことを得ず(#11)(陪審員の資格)帝国臣民たる男子にして30才以上、引続き2年以上同一市町村に住む、引続き2年以上直接国税3円以上を納める、読み書きできる(#12)、欠格事由がない→重罪の刑又は重禁固に処せられた者、禁治産者、唖者・・・・(#13)、陪審員の職務に就かしむることを得ず→国務大臣・在職の判事・・・・弁理士・・・(#14)(陪審員の資格)市町村長は4年毎に名簿を調製し、管轄区裁判所に送付(#17)(陪審員の選任)地裁所長は市町村順に名簿より1又は数人を抽選し、36人を選定(#27)(陪審の構成)12人の陪審員をもって構成す(#29)(職務の辞退)疾病その他やむを得ざる事由(#59)(定足数)24人以上出頭するにあらざれば之を行うことを得ず(#61)(除斥)裁判長は、陪審のために出頭した者の氏名職業住居地を記載した書面を示し、検察官及び被告人に除斥されるべきか問う。また、陪審員に被告人の氏名職業住居地を告げ除斥の原由ありや否や問う(#62)(忌避)検察官及び被告人は陪審員及び補充陪審員の超過する員数の半数を忌避できる(#64)(陪審員の決定)抽選して初に当選した12人(#67)(宣誓)裁判長は検察官の陳述前陪審員の心得を諭告し宣誓させる(#69)(審理)陪審員は、裁判長の許可を受け、被告人証人鑑定人通事翻訳人を訊問する(#70)(裁判長の説示)裁判長は、弁論終結後、陪審員に対し、法律上の論点・問題となるべき事実並に証拠の要領を説示し、犯罪構成事実の有無を問い、評議の結果を答申するよう命ず(#77)(裁判長の問)主問は公判に付された犯罪構成事実の有無を評議させる。補問は他の犯罪構成事実(#79)(評議)陪審員をして評議室に退かしむ(#82)。裁判長の許可なければ他人と交通してはならない。陪審員でない者は評議室に入れない(#83)。互選による陪審長が議事を整理(#86)(答申)然り然らずの語で答申する。一部肯定一部否定のときはその事実につき然り然らずと答申する(#88)。裁判長は裁判所書記に陪審の答申を朗読させる(#93)(評決の方法)犯罪構成事実の肯定は陪審員の過半数の意見による。過半数に達しないときは否定とする(#91)(陪審の更新)陪審の答申が不当と認めるときは更に他の陪審に付す(#95)(答申後の弁論)犯罪構成事実を肯定する答申ののち裁判所が陪審を更新する決定をしなければ、検察官は適用法令及び刑に付き意見を陳述できる。被告人・弁護人は最終陳述の機会が与えられる(#96)。(判決の言渡)裁判所は、陪審の答申を採択して判決の言渡をするには、その旨を示す。有罪の言渡には、罪となる事実及び法令の適用を示す。無罪の言渡には、犯罪構成事実を認めないことを示す(#97)。(控訴の禁止)陪審の答申を採択して事実の判断をした判決に対しては控訴できない(#101)。(上告)陪審の答申を採択して事実の判断をした判決に対しては大審院(最高裁)に上告できる。上告は、刑事訴訟法に於て第2審判決に上告できる場合にできる。ただし、事実誤認を理由とする場合はこの限りでない(#102)。(漏泄)評議の顛末又は各員の意見若くは其の多少の数を漏泄したときは千円(2万円)以下の罰金。出版物に掲載したときは著作者編輯人発行人も同(#109)。  【陪審法の停止に関する法律(昭和18年4月1日法律第88号)】 陪審法はその施行を停止する附則B今次の戦争終了後再施行するものとし其の期日は各条に付勅令を以て之を定む  【裁判所法】 (裁判所の権限)行政機関が前審として審判することを妨げない(#3A)。刑事について、別に法律で陪審の規定を設けることを妨げない(#3B)  【統計】1928(有罪23/年合計31),29(125/143),30(63/66),31(40/60),32(35/55),33(29/36),34(21/26),35(9/18),36(12/19),37(10/15),38(4/4),39(3/4),40(3/4),41(0/1),42(1/2),43(0/0),合計 378/484                          (朝日新聞 1992,6,12および下記) 強盗殺人(11),強姦殺人(2),放火(214),強盗傷害(14),強姦致傷(9),強盗強姦(5),強盗(3),尊属監禁致死(1),傷害致死(4),傷害(1),猥褻致傷(1),偽造(1),通貨偽造(1),合計484                         (富田秀実弁護士 平成2年5月15日資料)  【他の文献】(参考資料センター所蔵)  「新聞報道を通じてみた東京地裁最初の陪審裁判」判タ,69ー3,P50 「陪審法」瀧川幸辰,日本評論社 「陪審裁判の歴史的意義」平場安治,日本評論社