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相続税・法人税
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井上会計事務所

〜お子様への贈与について〜


 お子様への資金贈与をお考えの方が多い様子です。
大変厳しい社会情勢ですので、少しでも援助できればというお気持ちだと存じます。
 さて、まとまった資金援助になりますと贈与税の問題が生じます。
基本的には「贈与」の場合、贈与を受けた人について、贈与金額がその年の1月から12月の
年間で110万円を超えますと、超える部分に贈与税が課税されます。
 
 贈与税率については こちら 


 この贈与税の節税を図る方法として、相続時精算課税制度の利用が考えられます。この制度を利用しますと、最大で3500万円までの贈与について贈与税が課税されなくなります。
ただし、この特例を利用する場合には、適用要件があります。贈与金額が多額になりますと贈与税の納税も多額となります。
 制度の利用にあたっては、最寄りの税務署や、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 相続税精算課税制度の内容は こちら

 また、相続時精算課税を利用しますと、贈与した金額がそのまま相続税の課税価格にとりこまれる仕組みになっております。
 ですので、相続税の納税が予想されるようなお方は、将来課税されるであろう「相続税」の面からも、相続税精算課税の利用が得策かどうかを判断する必要がございます。

 これらを踏まえたうえで、どのような支援方法が良いかを判断されるとよいと考えます。
                                       H21.12.8