会社・医療法人・介護事業設立支援は
Email ishii-gyosei@nifty.com
◆よくある質問
【会社設立関係】
Q1:タクシー営業を準備していますが、いつ営業許可が下りるのですか、また いつから営業できるのでしょうか?
A:営業開始時期は、経営者にとって大きな問題です。
営業車、店舗や従業員の給料など、開業関連の費用の発生と同時に営業を開始したいものです。 官公庁の標準処理時間はおおむね明示されていて、東京運輸局 では 申請審査期間は 1〜2か月としています。 申請書類の過不足により 補正がでると、必ずしも予定日に許可が下りるとは限りません。営業車の手配、保険契 約の発生時期、事務所・車庫等借り上げ日など全体の進行を 把握して許認可手続きを進めましょう。
Q2:診療所を医療法人化したいと思っています。どんな準備が必要でしょうか?
A:医療法人関係、介護施設関係では 申請受付の日程が 都道府県によって決まっている場合があります。東京都の場合は 春秋 年2回の受付です。
申請受付日までに書類を準備し、数か月後に都からの審査連絡が入ることになります。
Q3:会社設立の費用は いくらかかりますか?
A:会社法の下に、最低資本金の制度がなくなりましたので、1円以上で会社は設立できます。資本金として多額の資金を準備する心配なく起業できます。
しかし、不動産業を開業したり、建設業を開業する場合は 許認可を取る上で、一定の金額が必要とされることがあります。
安易に 1円会社を設立しても、その後、運転資金の証明として銀行の残高証明が必要になることもあります。 社会的に信頼を得て
業務推進する資本金額を準備すると良いでしょう。
資本金、当座の運転資金の他に、設立登記関係の費用は 電子申請ですと、印紙代分がかかりません。その分安いコストで設立できると いえましょう。
Q4:簡易宿泊営業をしたいのですが、どこの許認可が必要なのですか?
A:マンションや部屋を賃貸に出す場合と異なり、営業として簡易宿泊をする場合は その地区の保健所、消防、そして 市区町村役場への申請が必要になります。
また 周辺に 学校・幼稚園などの施設がある場合は 地域の環境評価も検討されます。
Q5:農地の耕作維持管理も大変なので、農地のまま、有効利用の方法を考えたいのですが、
農地法の許可は 必要でしょうか?
A:農地を農地のまま貸す場合でも農地法第3条に基づく許可が必要です。
同一市区町村内のものが 農地を取得する場合は 市町村内の農業委員会の許可が必要ですし、他の市町村のものが農地を取得する場合は 都道府県知事の許可が必要になります。売買等による所有権移転の場合だけでなく、賃貸借他による権利の設定、移転等に関しても、農地法3条許可が必要になります。
![]()
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県等、関東一円での 会社・医療法人・介護事業設立支援・成年後見・遺言相続・
外国人ビザの変更・継続のご相談は 石井則子行政書士事務所:03−3975−2005
〒179-0073 東京都練馬区田柄1−23−1
Email ishii-gyosei@nifty.com